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あにきんぐのブログ一覧

2007年07月19日 イイね!

在外選挙

少し前に日本総領事館から在外選挙の案内がありました。
既に在留届を提出している、何故、選挙の前に「在外選挙人証」たるものを登録しに総領事館へ行かないといけないのでしょうかね。
(初乗り1000円の地下鉄に乗って....往復)
これだけネット社会が発達しているのに、未だ紙による登録というのも…
外国で投票が可能になったのは進歩はいえ、まだまだ色々と不可解です。

海外赴任者だと、名前と党名だけ見て決める選挙ですから、本当に政治にとって良いのかどうかはわかりません。


在外選挙のご案内

1.選挙日程(見込)
第21回参議院議員通常選挙は、次のとおり実施される見込みです。

◎公示日(見込):平成19年7月12日(木)   
◎在外公館(当館・在エディンバラ総領事館)投票期間(見込):平成19年7
月13日(金)~7月22日(日)   
◎日本国内の投票日(見込) :平成19年7月29日(日)

また、衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区:(注))についても以
下のとおり実施される見込みです。なお、同補欠選挙の投票開始日は参議院選挙と
異なりますので、ご注意ください。
 (注) 今回の補欠選挙では、以下の市町村の在外選挙人名簿に登録されている方
が投票することができます。なお、合併前の旧市町村名の選挙管理委員会名が記載
された在外選挙人証をお持ちの方については当該市町村にご確認ください。

○岩手県第1区:岩手県盛岡市(旧「玉山村」を除く)、紫波町(しわちょう)
、及び矢巾町(やはばちょう)
○熊本県第3区:山鹿市(やまがし)、菊池市(きくちし)、阿蘇市(あそし)
、合志市(こうしし)、植木町(うえきまち)、大津町(おおづまち)菊陽町(きくようまち)、南小国町(みなみおぐにまち)、小国町(おぐにまち)、産山村(うぶやまむら)、高森町(たかもりまち)、南阿蘇村(みなみあそむら)、西原村(にしはらむら)、山都町(やまとちょう:旧「矢部町」、旧「清和村」を除く))

◎告示日(見込):平成19年7月17日(火)
◎在外公館(当館・在エディンバラ総領事館)投票期間(見込):平成19年7
月18日(金)~7月22日(日)
◎日本国内の投票日(見込):平成19年7月29日(日)
  
2.投票方法
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「(1)在外公館投票
」、「(2)郵便等投票」、「(3)日本国内における投票」のうちいずれかの方法で投票を行うことができます。
今回の参議院議員通常選挙から、従来の比例代表選挙に加えて選挙区選挙にも投
票することができます。
詳しいことは、当館(Tel:020-7465-6684)又は在エディンバラ日本国総領事館
(Tel:0131-225-4777)にお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧くださ
い。
 外務省ホームページ  www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
 総務省ホームぺージ  www.soumu.go.jp/senkyo/hoho

(1)在外公館投票
在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)であ
れば、どこででも投票できます。

【投票場所】
原則として、日本大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。

【投票期間】(見込み)
第21回参議院議員通常選挙
・在ロンドン日本国総領事館(在英国日本国大使館)
平成19年7月13日(金)~7月22日(日)
・在エディンバラ日本国総領事館
平成19年7月13日(金)~7月22日(日)

衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区)
・在ロンドン日本国総領事館(在英国日本国大使館)
平成19年7月18日(水)~7月22日(日)
・在エディンバラ日本国総領事館
平成19年7月18日(水)~7月22日(日)

※選挙の公示又は告示の日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切
日までとなります。

【投票時間】
現地時間の午前9時30分から午後5時まで。

【持参書類】
 「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」
(注)旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交
付した顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。

(2)郵便等投票
 登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同
用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

【投票用紙の請求】
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書(当
館ホームページよりダウンロードできます)」を送付の上、投票用紙の請求を行い
ます。
投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で
囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入したものと同様の署名を
、必ず本人が自署してください。
※ 投票用紙の請求はいつでもできますので、郵送日数を考慮して早めに請求して
ください。
※ 在外公館では、郵便投票用紙の請求は受け付けておりませんので、ご注意くだ
さい。

【投票用紙の交付】
投票用紙の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙を郵便等により直
接交付します。

【投票用紙の送付】
投票用紙の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の日の翌日以降、同用紙等に記
入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付します。

○投票用紙の記入と送付の手順
1) 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙が届いたら(在外選挙人証も一
緒に返送されます)、選挙の公示日(又は告示日)の翌日以降に、選挙区選挙につ
いては薄い黄色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選挙については白色の投票用紙に候補者氏名又は政党等の名称(略称)を一つ記入します。
2) 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
3) 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在
外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録
申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
4) 内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の選挙管理
委員会に送付します(送付費用は自己負担となります)。

(3)日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の
一般選挙人の方と同様に国内の投票方法を利用して、次の(1)から(3)までのいずれかにより投票できます(詳しい投票方法については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください)。

【公示又は告示の日の翌日から選挙期日(国内投票日)の前日までの間】
(1) 期日前投票
(2) 不在者投票

【日本国内の投票日当日】
(3) 投票所における投票

www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate_news/19_06_08_senkyo.html

Posted at 2007/07/20 06:14:27 | コメント(1) | トラックバック(0) | 生活一般 | 日記

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「久々の投稿 & 車整備 http://cvw.jp/b/154324/47239164/
何シテル?   09/24 16:59
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