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風魔 小太郎のブログ一覧

2009年05月19日 イイね!

税金泥棒の寝言(-"-;)

税金泥棒の寝言(-"-;)
頂いたコメントに対して、なるべくしっかり返信する為に昨日の日記に追記するとなると膨大な内容になりそうなうえに、頂いたコメントに返信しようとすると、どえらい長文コメントになるのは明らかだったので、自分の日記にトラックバックを射ち、こちらに昨日の日記の追記分を書き込むことにしました^^;





ひとまず、現場の地図をご覧ください。(クリックで拡大します)

やや縮小した地図はこちら。(クリックで拡大します)

広域地図地図です。(これもクリックで拡大します)



続いて、壱審判決の判決要旨です。

福岡地裁が8日言い渡した3幼児死亡事故の判決要旨は次の通り。

 【総論】

 危険運転致死傷罪が成立するためには、単にアルコールを摂取して自動車を運転し人を死傷させただけでは十分でない。同罪に当たる「正常な運転が困難な状態」とは、正常な運転ができない可能性がある状態でも足りず、現実に道路や交通の状況などに応じた運転操作が困難な心身の状態にあることを必要とする。

 【事故状況】

 今林大(ふとし)被告は事故直前に前方を走行していた大上哲央(あきお)さんの多目的レジャー車(RV)に気付き、急ブレーキをかけて衝突を回避しようとしたが、RVの右後部に衝突した。被告は「海の中道大橋」の直線道路に入った辺りから、右側の景色を眺める感じで脇見を始め、前を振り向くと突然目の前にRVが現れたと供述し、十分信用できる。

 RVを直前まで発見できなかったのは、脇見が原因と認められる。被告はこの道を通勤経路として利用し通り慣れており、終電が終わる前にナンパをしたいと思っていた被告が、午後10時48分という夜間に、車を時速80~100キロに加速させたからといって、それが異常な運転であったとまでは言えない。

【飲酒状況】

 被告は2軒の飲食店で飲酒後、運転を開始した時に、酒に酔った状態にあったことは明らか。しかし、その後の具体的な運転操作や車の走行状況を離れて、運転前の酩酊(めいてい)状態から直ちに「正常な運転が困難な状態」にあったという結論を導くことはできない。

 被告は事故直後、相応の判断能力を失っていなかったことをうかがわせる言動にも出ている。飲酒検知時も千鳥足になったり足がもつれたりしたことはなく、現場で警察官は、呼気1リットル当たり0・25ミリグラムという検知結果や言動などを総合し、酒酔いではなく酒気帯びの状態だったと判断した。高度に酩酊した状態にあったとする検察官の主張には賛同できない。

 同じ量のアルコールを摂取しても、得られる血中アルコール濃度には個人差が相当大きいので、鑑定などを根拠に事故当時の被告の血中濃度が1ミリリットル当たり0・9~1・0ミリグラムだったと認定するのは合理的な疑いが残る。また血中濃度がその程度になれば、前頭葉などが抑制され前方注視及び運転操作が困難になるとした鑑定意見も、症状に個人差があると説明しており、正常な運転ができない可能性があることを指摘したにとどまる。直ちに前方注視及び運転操作が極めて困難な状態にあったとまで認めることができない。

【総合判断】

 「運転を開始した時に、酒に酔った状態にあったことは明らか。しかし、その後の具体的な運転操作や車の走行状況を離れて、運転前の酩酊(めいてい)状態から直ちに「正常な運転が困難な状態」にあったという結論を導くことはできない。(中略)携帯電話で友人に身代わりを頼むなど、相応の判断能力を失っていなかったことをうかがわせる言動にも出ている」

 今林被告は事故現場まで蛇行運転や居眠り運転などをしておらず、その間に衝突事故も起こしていない。事故当時、状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあったかどうかをみると、被告は2軒目の飲食店を出発して事故後に車を停車させるまでの約8分間、湾曲した道路を進行し、交差点の右左折や直進を繰り返した。幅約2・7メートルの車道でも車幅1・79メートルの車を運転していた。

 また事故直前には大上さんの車を発見し、ハンドルを右に切って衝突を回避しようとし、反対車線に飛び出した自分の車を元の車線に戻している。これらの事実は、被告が状況に応じた運転操作を行っていたことを示し、正常な運転が困難な状態にはなかったことを強く推認させる。

 事故直前に長時間にわたって脇見運転をしているが、走行車線を大きくはみ出すことはなく、前方への注意を完全に欠いたとまでは言えない。事故の48分後に行った呼気検査では酒気帯びの状態と判定され、酒酔いの程度が相当大きかったと認定することはできない。

 以上の通り、危険運転致死傷罪の成立は認めることはできず、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪に当たる事実が認められるに過ぎない。

 弁護側はRVの大上さんが居眠り運転をしていたと主張するが、大上さんの供述の信用性に疑問はなく、失当である。

 【量刑の理由】

 被告の過失の大きさや結果の重大性、酒気帯び運転、ひき逃げの悪質性などにかんがみると、処断刑の上限に当たる実刑をもって臨むのが相当である。


引用おわり。

>「RVを直前まで発見できなかったのは、脇見が原因と認められる。被告はこの道を通勤経路として利用し通り慣れており、終電が終わる前にナンパをしたいと思っていた被告が、午後10時48分という夜間に、車を時速80~100キロに加速させたからといって、それが異常な運転であったとまでは言えない」

この裁判官、クルマ運転した事あるのですか?それ以前に、この橋、壱般道ですよね。はい、壱般道で夜中にわき見運転しながら時速百㌔出すのは
正常な運転
なんですね。いや~高学歴で司法試験受かった方の思考回路は、我々庶民と構造が違うのですね。


>運転を開始した時に、酒に酔った状態にあったことは明らか。しかし、その後の具体的な運転操作や車の走行状況を離れて、運転前の酩酊(めいてい)状態から直ちに「正常な運転が困難な状態」にあったという結論を導くことはできない。(中略)携帯電話で友人に身代わりを頼むなど、相応の判断能力を失っていなかったことをうかがわせる言動にも出ている」

 今林被告は事故現場まで蛇行運転や居眠り運転などをしておらず、その間に衝突事故も起こしていない。事故当時、状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあったかどうかをみると、被告は2軒目の飲食店を出発して事故後に車を停車させるまでの約8分間、湾曲した道路を進行し、交差点の右左折や直進を繰り返した。幅約2・7メートルの車道でも車幅1・79メートルの車を運転していた。


 こいつも寝言ほざいてるし(-"-;) 

証拠隠滅するだけの知恵が働くから酔っていなかった。ぶつかったのは運が悪かっただけ、業務上過失致死だぴょ~んという、すさまじい判断を示したわけです。


な~るほど、このお代官さまは証拠隠滅に走る犯人を庇うんですね。


この寝言裁判官も、税金で養ってやる価値ねえな。書いていてマジで頭にきた(-"-;)人命より法解釈のほうが大切な法律オタク自己満足野郎め(--;)


こいつクビにして、そのあまった給料で派遣切りに有った方々を雇ってやれよ(-"-;)


 








すみませんm(__)m罵詈雑言を並べてしまいました。

さて、気をとりなおして今回の判決

ソースです。

3幼児死亡事故の判決要旨 福岡高裁
福岡高裁が15日言い渡した3幼児死亡事故の判決要旨は次の通り。

 【事故原因】

 現場の道路には左側が低くなるようにこう配が付けられ、ハンドル操作をせず走行すると進路は左方向に行ってしまう。直進には、前方を見ながら絶えず右にハンドルを微修正する必要があり、長時間の脇見は不可能。車を直進させていた被告はハンドル操作で修正を加えていたと認められる。脇見をしながら行うことは不可能で、前方を視界に入れていたと言え、脇見が原因とした1審判決の事実認定は誤りだ。

 弁護人は、被害者が居眠り運転をしていて被告車両のライトに気づき、対向車と勘違いして急ブレーキをかけたと主張する。だが、被害車両も進路を保っていたことから居眠りは考えられない。被害車両の時速約40キロが特別に低速とはいえず、異常な運転をしていた根拠となり得ない。

 【危険運転致死傷罪】

 被告は、正常な状態ならば認識できるはずの被害車両を認識できない状態で運転していたとしか考えられず、原因は飲酒の影響以外にはない。

 被告は当日、自宅や飲食店で缶ビール1本、焼酎ロック8、9杯、ブランデーの水割り数杯という相当量の飲酒をして、飲食店でも体のバランスを崩したり、酔っていると発言していた。脳機能が抑制されて前方注視が困難な状態で、先行車が間近に迫るまで認識できなかったと認めるのが相当。1審判決は酒に酔った状態を軽視しているが、飲酒状況が重視されるのは当然だ。

 危険運転致死傷罪でいう「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、道路と交通の状況に応じた運転操作が困難な心身の状態と理解するのが相当。被告は車の操作は可能だったが視覚に異常が生じ、相当酔っていることも自覚できていたと認められる。アルコールの影響で正常な運転が困難だったとしか考えられず、危険運転致死傷罪の成立が認められ、1審判決には明らかな事実誤認がある。

 【量刑理由】

 被告は相当量の飲酒をしながら身勝手な理由で車を運転し、時速約100キロもの高速で進行しており危険で、経緯や動機に酌むべき点もない。3児の尊い生命を奪い、結果は重大。車ごと海に転落した被害者夫妻の懸命の救助もかなわず、3人の子を一挙に失うという残酷な事態で多大な苦痛を受けるなど影響は重大で、極めて厳しい処罰感情ももっともだ。

 被告は、発覚すれば失職するという自己中心的な動機で逃走、友人に身代わりを依頼するなど証拠隠滅まで画策した。当時も飲酒運転などによる危険な運転が社会問題化しており、撲滅が求められていた社会情勢を考慮すると厳しい非難を免れない。悪質で刑事責任は誠に重大だ。


引用終わり。

この判決は^^

天晴れ(○⌒∇⌒○)


もうただその壱言だけですo(^0^)o

福岡には、お友達のMckee@STX一族さんの様な、「他人に優しく、自己に厳しい」方もおられれば、こんな人でなしもいるワケですね(-"-;)

この判決にあ~だこ~だ能書きたれる弁護士も今林氏も壱審の裁判官も

「貴様らに明日を生きる価値はねえ」By.ケンシロウ
Posted at 2009/05/19 23:55:14 | コメント(1) | トラックバック(1) | 司法 | ニュース
2009年05月19日 イイね!

寝言は寝て言え(-"-;)

寝言は寝て言え(-"-;)
開いた口が塞がらないとはこの事である(-"-;)

ソースです。

元市職員が上告=福岡3児死亡飲酒事故
5月18日12時49分配信 時事通信

 福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷などの罪に問われた元市職員今林大被告(24)の弁護人は18日までに、懲役20年を言い渡した福岡高裁判決を不服として、最高裁に上告した。上告は15日付。 


控訴審(高裁で争われる第弐審のこと)で今林氏を弁護した弁護人の能書き(つ~かたわごと)

ソースです。

「到底納得できない」=弁護人、上告の方針-福岡3児死亡事故
 危険運転致死傷罪の成立を認めた15日の福岡高裁判決を受け、今林大被告の主任弁護人は「到底納得できない」と述べた。判決後、被告とは話していないものの、「弁護人としては上告したい」との意向を示した。
 弁護人は「事実を一つずつ積み重ねる作業に欠けている」と判決を批判。「的確なハンドル操作の能力はあったのに、視覚による探索はできなかったという認定は、矛盾しないのか」と疑問を呈した。
 その上で、判決は外部からは分からない、人間の内部的、内心的な能力があったかどうかで、危険運転罪の成立を決めていると指摘。「従来の学説に反する」と強調した。(2009/05/15-13:09)


事故直後、大量の水を飲むなど、証拠隠滅まで図った今林氏、こんな無責任街道まっしぐらな人非人に対し、みんカラの皆様方、特に子を持つ親でしたら「死刑相当」と思っているのではないでしょうか?

弁護士も弁護士で珍理論かつ意味不明な能書きを振りかざしております(-"-;)

もう、今林氏を私が直接暗殺しても良いですか(-"-;)。

朝霧の種馬さん、Mckee@STX一族さん、RE-Smithさん。コメントありがとうございます。こっちの日記にこの壱審、弐審の判決などを追記しておきました。よろしければ此方もご覧くださいな。

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Posted at 2009/05/19 03:03:32 | コメント(3) | トラックバック(1) | 司法 | ニュース

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