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2013年12月09日 イイね!

保安基準のお勉強(7)

保安基準のお勉強(7)ほ~んと、この手のブログネタはひさしぶり・・・。

昨日のオフ会で見たネタに関することで気になったもので・・・。





ナンバープレートの取付に関して

JAFのQ&Aページからの情報です

『ナンバープレートの偽造はもちろんのこと、ナンバープレートの数字を他の数字に改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠した場合、懲役刑や罰金刑に処せられます。泥などによってナンバープレートを判読しにくくした場合も同様です。よくナンバープレートにプラスチックカバーを取り付けているクルマを見かけますが、すでに条例によって規制されており条例違反に問われる場合がありますので、取り外しておくのが賢明です。

ナンバープレートの取り付け位置は、道路運送車両法・施行規則第7条「自動車登録番号標の取り付け位置」で「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」と定められています。ここでいう前面とは、運転席のことではなく車体の前面であり、後面についても同様のことを指します。「確実」にとありますから、運転席では確実とはいえないばかりかウィンドウへの反射や写り込みなどで、判別しにくくなってしまいます。

さらに前後の定められた位置にナンバープレートがあったとしても、ボルトとナットでしっかりと固定する必要があり、テープやヒモなどによる簡易的な取り付けは認められません。ナンバープレートはむやみに取り外してはいけないことになっています。とくに後面では封印を壊して取り外してはいけません。また、後のナンバープレートのナンバー灯のランプ切れにも注意が必要です。』


プラカバーは、もう知ってました。
ナンバーがボルトとナットで車体前面の見やすい位置に確実に固定されていれば、高さはある程度融通が効きそうかな?
( ̄∇ ̄)  ふふん~♪ イケるかも?


※σ(・_・)が法令文とかを読んで理解した事を書いてますから、誤解があるかもしれません。正解は、専門家に聞いて下さいね。
間違っていたら、指摘して頂けるとありがたいです。
Posted at 2013/12/09 12:31:28 | コメント(3) | トラックバック(0) | 基準 | 日記
2008年06月13日 イイね!

保安基準のお勉強(6)

とっても久しぶりに保安基準のお勉強・・・。

しかも深夜に・・・。
今回は、最近、人のクルマに施工したカーテンについて・・・。

Dラーやカーショップで、カーテンを付けているから入庫はご遠慮願います、な~んてお話がちらほら・・・。
σ(・ω・ )のクルマは、最近までカーテンしてたけど、Dラーでは、何も言われなかった。

なんで?・・・調べてみよ・・・。
コレかな・・・。「窓ガラス」についての保安基準です。


保安基準 第29条第3項

自動車( 被牽引自動車を除く。) の前面ガラス及び側面ガラス( 運転者より後方の部分を除く。) は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し、告示で定める基準に適合するものでなければならない。



道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第195条第3項 

自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透けん過率等に関し、保安基準第29条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
 一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
 二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分に
   おける可視光線の透過率が70 %以上のものであること。


運転席、助手席の窓ガラスにスモークや色付きのフィルムを貼ると車検NGっていうのと同じ扱いなんでしょうかね。

運転席、助手席のカーテン閉めたら、確かに車両側面の交通状況は、ほとんど確認できないですからね・・・。

σ(-ω-*)フム…
という事は、気をつけるのは、運転席、助手席のカーテンで、それより後ろの場所は、オッケーと言う事か。


※σ(・_・)が法令文を読んで理解した事を書いてますから、誤解があるかもしれません。正解は、専門家に聞いて下さいね。
間違っていたら、指摘して頂けるとありがたいです。
Posted at 2008/06/13 01:36:04 | コメント(1) | トラックバック(0) | 基準 | 日記
2008年03月14日 イイね!

保安基準のお勉強(5)

またまた、保安基準のお勉強。
何回まで続くかわかりませんが・・・。

今回は、警音器、つまり「クラクション」です。

 ①自動車は警音器を備えなければならない。
 ②音の大きさは、自動車前方2mの位置で、90~115dB、前方7mで93~112dBであること。
 ③音は、連続し、音色、音の大きさが一定であること。
 ④運転者が運転席において、音の大きさ、音色を容易に変化させる事ができないこと

(?_?)ン? アリーナホーンとかの切り換え可能なヤツのスイッチは、運転席から操作できる所に付けちゃいけないのか?
ヽ(。_゚)ノハテ?

ビミョー・・・。

※σ(・_・)が法令文を読んで理解した事を書いてますから、誤解があるかもしれません。正解は専門家に聞いて下さいね。間違っていたら、指摘して頂けると幸いです。
Posted at 2008/03/14 14:31:54 | コメント(4) | トラックバック(0) | 基準 | 日記
2008年03月13日 イイね!

保安基準のお勉強(4)

久しぶりに保安基準のお勉強♪

今回は、後退灯、バックランプです。

 ①自動車のバックランプは、100m後方から点灯が確認できて、他の交通の妨げにならない事。
 ②灯色は、白色。
 ③灯数は、2個以下
 ④リバースギア使用時のみ点灯する事
 ⑤地上0.25m以上、1.2m以下で設置

その他、照射角度もあるようです。

ワタシの移設したデイライトバックランプが基準に適合するかどうかは、ちと不明・・・。(〃▽〃)

※σ(・_・)が法令文を読んで理解した事を書いてますから、誤解があるかもしれません。正解は専門家に聞いて下さいね。間違っていたら、指摘して頂けると幸いです。
Posted at 2008/03/13 16:23:36 | コメント(6) | トラックバック(0) | 基準 | 日記
2008年02月21日 イイね!

保安基準のお勉強(3)

また、仕事の合間にこんな事をしています。f(^ー^;

今回は、サンバイザーについて・・・。

保安基準の文章では、

「自動車の車室内に備える太陽光線の直射による運転席の運転者の幻惑を防止する為の装置(※サンバイザーの事です。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に障害を与えるおそれの少ない構造のものでなければならない。」

とありました。
衝撃をある程度吸収する素材でないと、ダメみたいなんですけど・・・。

そうすると、σ(・_・)のサンバイザーモニタって、本体硬質プラで、衝撃吸収なんて、するわけないですから・・・保安基準外って事に・・・。

∴車検時は外して、元のバイザーに戻す必要有りって事?
 (-_-;)ホントカ・・・オイ

確かに前回の車検で付けっぱなしでだして引き取りの時、メカニックが懸命に元に戻していた記憶が・・・。

w(゚o゚)wワオ!!

※σ(・_・)が法令文を読んで理解した事を書いてますから、誤解があるかもしれません。正解は専門家に聞いて下さいね。間違っていたら、指摘して頂けると幸いです。
Posted at 2008/02/21 15:51:22 | コメント(2) | トラックバック(0) | 基準 | 日記

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