新車購入してから3年目ということで初車検となりました。
なんやかんやでこの3年の間に割と弄ってますね。
カスタム装備一覧
・ルーフラック、ルーフバー
・サイドタープ(オーニング)
・ATタイヤに交換(外径アップ)
・インチダウン(17インチ→16インチ)
・車高調(40ミリアップ)
・フロントスキットバー
・追加イエローフォグ
・マフラー
・シーケンシャルドアミラーウィンカー
・マッドガード
・ウィンカーポジション
・各種ライトLED化
この中でサイドタープのみはずして、ディーラーに持って行ってみてもらったところ、指摘されたのは以下
■追加イエローフォグ
→D:4灯規制は大丈夫だが、スイッチが固定されていない、またインジケーター(フォグがついている状態がわかる)がない
→こちらについてはスイッチONで青色LEDが光るのでそれではダメかと確認したところ、怪しいとのことでした。
配線調べてはずすのに9900円かかるらしいのでとりあえず配線ごとすべて自分で外しました。時間あるときに車検対応状態で復帰させたいと思います。
■ウィンカーポジション
→D:明るすぎる
→事後報告で配線カットされてました。
■ATタイヤ
→D:外径変更によるメーター誤差やオンロード走行できる種類なのかどうか
→メーター誤差については許容範囲だと事前に調べていたので大丈夫でしたが、そもそもオンロード走行できるのか?と聞かれるのは想定外でした。BFグッドリッチみんな履いてるけど・・・。結局問題なかったですが。
■車高調
→D:リフトアップで高さが40ミリ超えているからダメ、構造変更するのは費用がかかるので車検受けるなら車高調で調整して40ミリ未満に変更して受けたほうがよい(調整費7700円)
→タイヤと含めて50ミリアップしてるのは承知の上でしたが、車高調は指定部品のはず。指定部品でもだめなのかと問い詰めるも駄目の一点張り。
結局陸運局で確認してもらうことに。
・・・結果問題なかったです(ちょっとイラッ)。
解釈としては以下だと思ってます。
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①自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合
→高さが40ミリ超えているので該当しない
②指定する自動車部品(以下「指定部品」とする)を、溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合
→ショックアブソーバー、コイルスプリングが指定部品に該当=車高調のはずなので該当
上記どちらかに該当している場合、構造変更などの諸手続きが不要です。
→②に該当するので構造変更しなくてOK!意外とこれ知られてなくて何が何でも40ミリ超えたらだめだと思っている人が多い気がします。
ボディリフトみたいにスペーサーで超えるとNGですが。
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最近のディーラーは顧客の車管理したがるのでカスタムしている私は結構めんどくさい客なのでしょうね。
今回の件では営業では話にならないので、整備の方と直接話した結果です。
事前確認してもらえればこちらも情報だせるのに、結局車検終わりましたーで完了。(詳しい説明しろ!)
なんかモヤモヤした車検でした。
Posted at 2023/02/13 23:16:45 | |
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