ちょっと前の話ですけど……
東京地裁で大変な判決が出ました。
イメージシティ側
>「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」
裁判所
>「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」
さて、ココで問題なのは、「不特定多数」が何から見てであるか、という点。
このサービスは確かにイメージシティの所有するサーバーにデータを保存し、ユーザーがそれをダウンロードするというところから、サーバーは不特定多数のユーザーにデータを送信していることになる。
サーバーから見れば、送信先は不特定多数であるのだけど、今回のミソは「ダウンロードは保存した本人しか出来ない」ということ。
サーバーからすれば不特定多数のユーザーでも、一つの著作物(一つのファイル)に対しては1対1であり、いわゆる「私的複製」の範囲といえるのでは?と……
他人のサーバーを経由しているためにちょっと微妙かな?というのも確かですが。
ですが、本当に問題なのは、著作権を侵害していると判断されたのはサーバーを所有しているイメージシティ側であるということ。
つまり、サーバー所有者が他人の著作物を送信できる状態にしていることが違法だというのです。
コレが違法だとすれば、まずレンタルサーバーの類は全て違法ということになります。
他人のファイルがサーバーを経由してダウンロードされる状態であると、サーバー所有者が著作権侵害ってことになるわけですから……
>サーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ
つまり、ネット上にファイル保存できるものは全て違法と。
著作権の発生しないものなら問題ないかというとそうでもなく、サーバー運営側はユーザーがアップロードしたものを全てチェックすることは不可能ですから。
(先日、わいせつ図画公然陳列として画像貼り付け可能な掲示板の運営者らが逮捕されましたし)
コレは人事ではありません。
極端な話ですが、メールもPOPサーバーが違法となるためダメ。
じゃあ自分でサーバー立てて……というのも、基本的にISPを経由するためコレもダメ。
つまるところ、日本にサーバー置くこと自体ダメってことに。
むちゃくちゃです。
たとえばみんカラユーザーが写真をアップしてブログを書くと、カービューが違法になるという話ですから。
人事ではありません。
困ったもんだ。
確かに著作権は大切ですが、果たしてガチガチに規制していくことが本当にプラスになるのか?
著作権の本当の存在意義を考えて欲しい。
そもそもモラルに訴えるべき点を無理矢理法律にしているようなものだし、曖昧な点や矛盾した点もあるのに規制規制と……
(別に著作権法を否定しているわけではないです、念のため)
お偉いさんたちは著作権違反を非親告罪化なんて珍妙なこと言い始めるし、著作権をいいように利用している気がしてなりません。
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徒然 | 日記
Posted at
2007/05/30 14:14:43