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2009年07月06日 イイね!

ようやく…提示されましたよ(ーー;)

ようやく、給与の提示がありました(ーー;)

総支給額の提示が…って????

基本給は、手当ては?(笑

しかも口頭のみ…




なかなか愉快ですゎ、ある意味




正直、フリーで半自営時の年収のが多いかも(;´д`)トホホ

利点は…確実?な収入であることと、雇用保険があることぐらいかな~

保険と年金はどうでもいいしね、やっぱ微妙やな




しかし、レグザ限定で某氏に頼まれ価格交渉中ですが…

仕事とは関係なく、趣味で(笑





でも、まっ、それなりに仕事もがんばりますかね、それなりに(^^;;
2009年07月05日 イイね!

やはり、はやまったのかも…(ーー;)

労働基準法

(労働条件の明示)第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

労働条件を明示
(イ)明示すべき時期
明示すべき時期は、労働契約の締結の際である。労働契約の締結をする際であるから、労働者の募集時点においては必要はない(ただし、職業安定法上の明示義務がある。)が、契約期間満了後、契約を更新する場合も含まれる。

本条違反
使用者が本条第1項に違反して明示すべき範囲の労働条件を明示しない場合や厚生労働省令で定める事項について定められた方法で明示しない場合には、30万円以下の罰金に処せられる(第120条第1号)。労働条件が明示されなくても、当該労働者の労働条件は、現実には労働協約又は就業規則の定めるところによって律せられるわけであって、労働契約自体は有効に成立するのであるが、労働条件を明示しなかったという使用者の不作為が処罰の対象とされるのである。






入社して、3日は我慢してて、週明けには社長に聞いてませんと伝え…

一週間たっても、未だ提示無し


あまりに誠意が感じられません(ノヘ;)シクシクシクシク..



ってか、入社後、何日も労働契約しないって考えられないです

履歴書のみ、後の提出は年金手帳だけでっておかしくない?

あまりに胡散臭いので渡してませんけどね(^^;;



確かに、試用期間で歩のようなもんんですけど…その場合でも給与無しはないでしょうしね




〆日までに提示されないor提示が厳しい条件なら…

残念ですが、退職?(入社手続き正式に済ませてないのに…)も含め、色々考えさせてもらうしかないですよね(;´д`)トホホ


はっ、でも振込口座とか聞かれてないから、給与手渡しか…





まっ、気分転換にDラーにでも、行ってきますかね~♪

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