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2015年04月27日

理不尽の何者でもない

はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか?

自動車を運転していたら、対向車線の車が居眠り運転でセンターラインをはみ出し、自分の車に衝突した。そんな「もらい事故」で、過失がなかったことを証明できなかったとして、4000万円あまりの賠償を命じる判決が4月中旬に福井地裁で言い渡され、話題になった。

報道によると、2012年4月、大学生が運転していた車が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越えて対向車に衝突。大学生の車の助手席に乗っていた男性が死亡した。

この車は死亡した助手席の男性が所有していたが、車の任意保険は家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だったという。そこで、遺族は対向車側を相手に、損害賠償を求めて提訴していた。

今回の賠償判決を受けて、ネット上では、「本当の被害者は対向車の運転手だよな」「無茶苦茶な判決だ」など、判決を批判する声が出ているが、今回の判決は「理不尽」なのだろうか。交通事故にくわしい好川久治弁護士に聞いた。

●立証しなければならない3つのポイント
「判決の結論が『理不尽』かどうかは具体的な事実にあたらなければ判断できませんが、裁判のルール上、このような一見理不尽とも思えるような結論が出ることはあります」

では、今回の判決は、なぜこのような結論になったのだろうか。

「今回の判決は、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条を根拠にしています。

自動車は、便利で日常生活に欠かせない交通手段である一方、1トンを超える鉄の塊が時速50キロも60キロも出して移動する乗り物ですから、危険なものです。いったん事故が起きれば、人の生命と身体に重大な危害を及ぼします。

自賠法は、このような自動車の性格を考慮し、危険な乗り物を所有する者、自動車の運行によって利益を得る者に、重い注意義務を課しています」

では、どのような注意義務があるのだろうか。

「具体的には、自動車の所有者などの『運行供用者』が、自動車の運行によって他人の生命と身体を害した場合には、次の3点を自ら証明しない限り、責任を免れないとしています。

(1)注意を怠らなかったこと

(2)第三者に故意や過失があったこと

(3)自動車に欠陥がなかったこと

この3点については、『運行供用者』の側で立証責任を負うとしているのです」

●控訴審で結論が変わる可能性もある
今回のケースに当てはめるとどうだろうか。

「今回の判決は、対向車線を走ってきた車の所有者が、(1)の証明を尽くせなかったために免責を認めませんでした。

つまり、裁判所は、『運行供用者』側に過失があるともないとも判断がつかなかったので、裁判の立証責任のルールに従って、証明を尽くせなかった『運行供用者』側を敗訴させたのです」

たしかに、今回の判決では、「対向車側の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とする一方で、「仮に早い段階で相手の車を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったとはいえない」と注意を怠らなかったことの証明が尽くされていないとしている。

ただ、「注意を怠らなかったこと」の証明は困難ではないのか。

「もちろん、本当にどちらとも判断がつかないのか、それとも居眠り運転をした側の一方的過失であったのかは、具体的な事実にあたらなければ分かりません。

仮に、対向車線をはみ出して走ってくる自動車の存在に気づいた位置を特定でき、その時点で直ちに停止措置をとったり、クラクションを鳴らしたりしていたとしても、衝突を回避することが到底不可能であったとしたら、責任は否定されることになります。

敗訴した対向車側が控訴して、その点の立証に成功すれば、高裁で結論が覆されることは十分にあると思います。」

好川弁護士はこのように話していた。



ひでえ話だ。

突っ込んできて車壊した挙句、勝手に死にやがったのに、自分たちの保険使えないからタカろうってか。

死んだ人には悪いけど、家族限定の保険にしか入っていない自分の車を他人に運転させて事故死は自業自得。

大迷惑かけた相手に、損害賠償請求できるご家族の無神経さから、もうアレな家族ってわかるけどね。

うちも自分と家内の限定で保険料安く設定しているけど、間違っても他人には運転させないよ。

もし、事故でも起こしたら大変なことになるの分ってるからね。

逆に、相手の人殺していたらどうなってたか分ってるのかな?

昭和45年6月 北海道の日高の国道で酒酔い運転の会社員(38)が追い越しをかけ、対向車と正面衝突。双方のドライバーが死ぬと言う事件がありました。
加害者には妻(32)と5歳と3歳になる二人の子供がいました。加害者は自動車保険に入っておらず、残された家族が、被害者から多額の賠償金を請求され、将来を悲観して自殺しました。
これは、そのときの妻の遺書です。

日高の遺書( 情報センター出版局「示談交渉人裏ファイル」より )

私は、もう、生きてゆく根気も力もなくなりました。
署長様、ご承知のように、私の夫も死にました。
そして、相手の人も死にました。 
夫は自業自得でありましょうから、いかように責められても仕方がありません。
でも、後に残った私と子供2人にまで責任があるのでしょうか。
私に財産がたくさんあれば、ご遺族の気の済むように弁償したいと思います。いくらお金を差し上げたからといって、亡くなられた人の命を元通りにすることはできませんが・・・。 
でも、私には何もありません。それでも、将来家を建てるために貯金しておいたお金が97万円ほどあったのでございます。 それで私は、このお金と、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、洋服タンス、時計、指輪、夫の洋服を売りました代金23万円とあわせて、120万円を見舞金といたしまして、また夫の退職金を全部差し上げる条件で、ご遺族の家に持っていったのでございます。
ご遺族のご両親は、「こんな少額では納得できないから、もっとお金を出しなさい」と申されます。 私は、このお金が全財産でございますから、これ以上のお金を調達することはできませんので、幾重にも私の事情を申し上げたのでございます。
ご遺族のご両親は、親戚周りをしてでも賠償金を出しなさいと申されます。
でも、夫の親戚も私の親戚も、決して余裕のある生活はしていませんので、膨大な金額を調達することは到底できないのでございます。 
すると次は、私に働いて毎月1万円ずつ弁償しなさいと申されます。
私のように、学歴もなく手に職もない人間に、何万円もする給料を払ってくれるところがありましょうか? たとえ、就職することができましたところで、弁済金と家賃を払ってしまうと生活費にまでまわすことができないのでございます。 
どうして親子3人生活すればよろしいのでしょうか 
子供たちに、「お父さんはどうしたの」「なぜ、テレビがなくなったの」「テレビが見たい」とせがまれます。 子供たちは今、すやすや眠っております。 これからお父さんの元に行くことも知らずに! 
署長さん、この小さな子供の命を奪う母を、馬鹿な女とお呼びください。でも、子供を残したなら、あとの子供たちの生活を考えると、哀れでなりません。 
親子3人で、お父さんのもとにまいります。 
ご遺族のご両親のおっしゃることは、決して無理なことではありません。 
私の夫さえ、酒を飲まずに自動車を運転したならば、ご子息を死なせずに済んだのでございます。 
私と子供2人の命と引き替えに、夫の罪をお許しくださるよう、ご遺族のご両親様におとりはからいくださいますよう、お願い申し上げます。


ケースはだいぶ違うけど、他人に運転させた車は無保険車と一緒。

相手から正当で真っ当な理由の損害賠償請求くるよね。

車を運転するということはこういうことなんだよ。

これと同じこと起きなかっただけでも良かったと思えないものかね。

亡くなった悲しみは理解できるけどぶつける相手違ってるよ。

最近、なんかこういう話多いよね。

これなんかもう、ぶつける相手とかの問題じゃなく銭ゲバ臭ムンムンですよ。

子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁

 小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。

子供が蹴ったボールでバイク転倒、後に死亡…親の責任は
子の事故、親の責任どこまで 最高裁判断、今後に影響も
 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。

 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。

 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。二審は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1100万円の賠償を命じた。両親が上告していた。


まだ、転倒した原因で直後や数日後に死亡ならまだわかるけど、「約1年半後に肺炎で死亡した。」で5千万円ですよ。

80代+1歳大往生じゃねぇか。

だいたい学校内で起こった事故なのに親がどうやって指導するんだよ(笑

学校の校庭内でサッカーボール蹴っちゃいけませんって親がいうの?

学校を非難するのもお門違いだけどね。

いまの日本人の良識とか良心ってこんなもんなのかね。

それなのに、常軌を逸した極悪な殺人者が少年法で守られてるなんて「法」は何を守りだいのかね?

話はだいぶそれたけど、まあ、世の中こういう輩が自分の周りで車を転がしてるんだから、事故防衛しなきゃならんね。

まずは次の給料入ったらドライブレコーダでも入れようかな。
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2015/04/27 19:20:43

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この記事へのコメント

2015年4月27日 20:30
どうもです、とんでもない裁判官と思います。

あと、
ぶつけられた方は白いプリウスで、
そいつの前車二台は、はみ出してきた居眠り学生をやり過ごしてますから、
ぶつけられた白いプリウスは鈍くさい奴です。

居眠りするような学生に運転させた社長さんも学生も鈍くさい、、、

鈍くさい奴と鈍くさい奴が遭遇したときに、事故が起こるんですかね?

とはいえ、
酷い裁判と思います。
コメントへの返答
2015年4月28日 11:24
コメ有り難うございます。

前の2台は避けれたということですか。

追突でも、前の車の急ブレーキにすぐ後ろの後続車が反応出来ても、3台目が2台めにぶつかるとか高速とかで先頭が避けれても後続がぶつかるって結構あることですからね。

居眠りだから、ゆっくりはみ出してきてたまたま避けきれない位置に運悪くという可能性もありますし、くわしい状況が解らないので自分はなんとも言えないですね。

どちらにしても、悪いのは居眠りした運転者。

保険が出なかったのは、車を運転する責任を軽視した故人が悪い。

加害者とそれを幇助したと言われても仕方ない故人がぶつけられ損までしている被害者に賠償請求出来てしまうという常識的に考えて理不尽と思える結果を出してしまう「法」に不備があると思う。
2015年4月28日 5:25
全くもってやるせない判例を作ってしまいましたね。「悪魔の証明」という言葉が有りますが正統性を証明できれば良いですが、かなり難しいことだと思いますので本来なら被害者だった筈の正面衝突の方は気の毒だなと思わずには居られませんでした。

で、諸事情が有りまして詳しくは書けませんが、本当に自分の(家族も含め)身を守る為にも今の時代、ドライブレコーダーは必要だと思いますので、是非とも装備してもらいたいです。
「ドライブレコーダーさえ付けておけば…」なんて事が実際起きてからでは手遅れですから。
コメントへの返答
2015年4月28日 11:31
コメ有り難うございます。

車を運転する人全てに起こりうることなんですよね。

恐ろしいことです。

防衛運転っていっても、避けきれない事象は幾らでもありますし。

ドラレコ付けますね。

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