2013年11月01日
この問題には、3つの壁があることを書きます。
いろいろなページに書かれている事は、それらが、みんばバラバラにかいてあるので、
誤解や不確実な情報になっているのだとおもいます。
1つ目の壁 法律。
これは、先ほどのブログにあるとおり、法律で定められている要件を満たさなければいけません。
2つ目の壁 検査。
車検ですね。
ここが、一番書きたかった所。 1つ目をクリアーしてれば、2つ目の壁は存在しないはずなのに
なぜ、壁になってしまうのか?
「自分が取り付けようとしている物が、
いったい、何なのか?という事を認識する事が大事」と書いたのが、この部分に集約されます。
いろいろなページで、LEDは検査官によって通ったり、通らなかったり。 運です的な事が
書かれていますが、違います。 彼らは、きちんと法律通りに検査していると、私は思います。
では、なぜそうなってしまうのか。 次の例文で理解いただけるでしょうか。
車検場にいくと、灯火の確認をします。
検査官:ハイ ブレーキふんでー
あれ、ここのランプ切れているね。
次、車幅灯、
あれ? 車幅灯と一緒に、この青いLED付いたけど。 これは?
受験者:これは、車幅灯じゃないです。 その他の灯火です。
検査官:でも、いま車幅灯付けてって言ったら、一緒についたよね。ってことはこれは車幅灯だよね。
これです。ここが法律にはどこにも書かれていない部分。 車幅灯の検査をした時に
点灯したのだから、これは車幅灯として、検査官に認識され、 それは、車幅灯の要件に合致していないから、NGとなるんです。 つまり、最初に書いた、ブレーキランプつけて~ 切れてるねの
下りと同じなのです。 すべては、その他の灯火にたとりつくまでに、標準の灯火の要件に
ひっかかっちゃいけないのです。
つまり、スモールと独立している事で、それがスモールではない。と証明しなければいけないのです。
ここで、ある疑問が生まれます。 純正のイルミネーションは、スモールと連動しています。
なぜ、これはOKなのか。 おそらく、法律には、どこにもスモールと連動しちゃいけないとは
書いてません。 メーカーが書類上、ここが車幅灯 ここは、イルミとしていれば、
それでOKなんだとおもいます。
たとえば、エンブレムのイルミは、だいたい車幅灯の要件、左右対称じゃないし、
あきらかに、これは車幅灯とは言えないよね。 って言い切れる。だから検査官も納得という感じでしょうか。
けどNBOXの青いイルミは、どう見ても車幅灯と誤認しても。だとおもうんですけどねぇ。
そんなわけで、あとからユーザーがつけたものについては、
その灯火が、何なのか!というのを何かしらの方法をもって、証明しなければいけない。
検査官が検査をする時、「これは、車幅灯ではない」と、納得させる為の何かです。
だから、独立スイッチって事になるんだとおもいます。 もしくは、常時点灯とか。
点灯しないで、マーカーの中に入っているLEDも、見つかれば後の祭り。
法律上OKでも、点灯できなければ、整備不良です。
難しいですねえ~
んで、その他の灯火の検査ってのはないですけど、 検査官が見つけた場合には、
これは、どの灯火にも該当しないけど、 点灯はしますか? ハイ 点灯しますね。
色は、赤や橙ではなく、300カンデラ以下 点滅などせず、その他もろもろ、をクリアーしていれば、
無事パスとなります。
なお、側面に白色はその他灯火では、NGと私は認識しています。
保安基準で、後方への白色の灯火は、ライセンスとバック以外は駄目となっているためで、
後方から見える側面も、NGになる可能性が高いです。
そういう意味では、本当に、青とグリーンぐらいですね。車のどの方向につけてもOKな色は。
最後に3つめの壁ですが、警察です。
1つ目をクリアーしていれば、問題ないのですが、警官も法律を誤認している時があります。
ときどき、後席のシートベルトを誤認摘発なんてニュースがありますね。
LEDも法律を誤認している警察官がいると、摘発されます。
いくら、法律をクリアーしていても、あまり目立つと具合が悪い時があります。
仮につかまっても、法律に違反していないのなら、サインしなければいいとおもいます。
長くなりましたが、こんなところでしょうか。
うまく説明できたかな~ まだ 足りないようにおもうけど。
Posted at 2013/11/01 00:13:55 | |
トラックバック(0) |
リーフ | 日記