2014年07月11日
平成19年6月に改正され今に至る運転免許の基準から、今の私は当時取得の「普通免許」から「8t限定中型免許」を所持していることになっている。
ご存知かもしれないが「8t限定中型免許」で運転できる自動車の仕様は、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下となっている。
実際、限定解除の教習を受けて合格すれば、運転できる車種も増える。車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下と幅が広がる。
しかし、限定解除の免許を取得するには、大型免許取得と同様の「適性検査」をクリアしなければならない。視力・深視力・聴力・運動能力がこれにあたる。
仮に中型限定が解除となったとして、もしも次回の免許更新時において「適性検査」がクリアできなければ、現行法に基づく「普通免許」に格下げとなる。車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下と幅が狭まる。
そう考えると、仕事するうえで必須条件となれば限定解除は必要だが、そうでなければ「8t限定」のままでよいことになる。ゆえに今の私には急いで「限定解除」をする必要はなくなったと感じている。
個々のニーズに合わせてその都度考えて、必要な時期が来た時には資格を取ろうと思った今日である。
Posted at 2014/07/11 18:44:27 | | 日記