
すでに記事に取り上げられてから随分経つので、ご存知の方も多いと思います。
自転車の交通事故と賠償金の話です。
以下引用
事故は平成20年9月22日午後6時50分ごろ、神戸市北区の住宅街の坂道で起きた。当時11歳だった少年は帰宅途中、ライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩していた女性に気づかず、正面衝突。女性は突き飛ばされる形で転倒し、頭を強打。女性は一命は取り留めたものの意識は戻らず、4年以上が過ぎた今も寝たきりの状態が続いている。
 裁判で女性側は、自転車の少年は高速で坂を下るなど交通ルールに反した危険な運転行為で、母親は日常的に監督義務を負っていたと主張し、計約1億590万円の損害賠償を求めた。
 一方、母親側は少年が適切にハンドル操作し、母親もライトの点灯やヘルメットの着用を指導していたとして過失の相殺を主張していた。
 しかし、判決で田中智子裁判官は、少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不注視が事故の原因と認定。事故時はヘルメット未着用だったことなどを挙げ、「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として、母親に計約9500万円の賠償を命じた。
母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…
(1)将来の介護費約3940万円
(2)事故で得ることのできなかった逸失利益約2190万円
(3)けがの後遺症に対する慰謝料2800万円
引用ココまで
事故の内容には触れません・・・自転車に乗ってれば誰でも同じような事故を引き起こす可能性はあります・・・。
添付の写真は事故が起きた坂だそうです・・・特別危険な道では無さそう。
ロード乗りの皆様、保険に入っておきましょう。
生命保険の更新時期だった事もあり、自転車での事故をふまえて保険の見直しを行ったのでご報告。
まず
自動車保険の特約で
個人賠償責任補償特約 or 日常生活賠償特約
と呼ばれる物を付帯しているでしょうか・・・・保険の外交員に伺ったところ、自動車保険に入っている方はこの特約がコストパフォーマンスと保障内容が良いとの事でした。
当初、先の賠償金の記事を読み、日常生活賠償特約にプラスする形で自転車専用の保険に加入しようと当方から提案したのですが・・・・。
保険の外交員さんから、自転車用の保険・・・・あるんだけど日常生活賠償特約つけてたらあんまり意味無いよと。
こういう事だそうです。
・保険の請求を行う場合、例え別会社で複数保険に加入していても、賠償内容が同一なら請求先は一箇所にしか出来ない。
・相手を怪我させてしまった場合、自転車保険と日常生活賠償特約 双方に請求する事は出来ない。
・自動車保険を使わず等級を据え置きしたいとかの要望でも無い限り、複数保険に加入する意味は無さそう。
なので、日常生活賠償特約付けていたので自転車用の保険には加入しませんでした。
で、最終的に見直したのは生命保険の方。
自分自身が怪我をしてしまった場合に備えて、生命保険の項目に骨折等の外傷をカバーする特約を追加しました。
参考までに自転車用の保険一覧です。
こちらは個人賠償保険の一覧
上記をリンクで補償額と掛け金を比較して頂だくと良いかもしれません。
ロードレーサー乗りの皆様・・・・保険でカバーできても事故を起こさないのが一番です。
世間で言われている
・スマホのながら運転(サイコンとして使うならOK?注視は2秒以内という暗黙のルールを守ろう)
・傘さし運転(そもそもドロップハンドルじゃ、できんやろ)
・右側逆走(ロードの速度じゃ、できんと思います)
・無灯火(マジでロードの速度じゃ、30m先が見えんと走れんでしょ)
・並列走法(裏張り付いてドラフト使いたいのに)
・整備不良(部品がメンテできるように出来てますから大丈夫でしょ)
等の自転車への批判・・・・ロード乗りなら言われる筋合いじゃない事は重々承知の上ですが・・・。
世間的には自転車と言うカテゴリでロードも1ククリにされてます。
なんだか最近キケンな乗り物と言う風に問題視される事があります。
自分を守る意味で
・歩行者の通るルート(歩道とか細い路地とか)は避ける
・ライトはクルマ並みの明るい物をつける
・テールランプもなるべく明るい物をつける
・ブレーキは制動力の高い105以上のコンポを使う
・フラフラしないで余力をもって走る
・ヘルメット以外にもアイウエアを装着する
ぐらいの予防をしておきましょ。
あと、チャリは車両のカテゴリに入っています。
車両の交通ルールを適用されているので原付に乗っているんだーぐらいの感覚で行きましょう。
 
				  Posted at 2013/07/13 23:51:00 |  | 
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