もう死語なのかな、「メリクリ」って?(笑)
ケーキを買おうとデパ地下へ行ったらどの店も「◯◯最後尾」と言うプラカードを持ったバイトのニーチャンが立つほどの大混雑だった。
いつも買う店の列に並び順番がきたのでケーキを注文して手提げ袋に入れる前に箱を開けて「これでよろしいですか?」と見せると「ヒビが入っているので新しいモノとお取替えします」。
店員のオネーサン、行列する客をさばくのでいっぱいいっぱいだったのにお取替えで余計な手間がかかり限界を超えちゃったらしく相当テンパってたな(笑)
かわいそうに…。
クリスマスイブの土曜日、都心は人も車も大混雑だった。
道路が混むだろうと金曜日に洗車に行っておいて正解だった。
洗車のあと池袋へ行ったのだけど首都高でも国道でも右車線をノロノロ走る車で後ろが詰まっていた。
自衛隊のパイロットは1年間の飛行時間が基準に到達しないと資格を失うんだけど車の運転免許にも同じ仕組みを導入したほうがいいんじゃないかと思う。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
素人解釈だけど道路交通法第二十七条2は「遅い車が速い車に追いつかれたら譲らなければならない」と言っているのではないのかな。
中には悪法と言われる法律もあるけど、道路交通法っていい法律だね〜(笑)
アイツらは自分の走りが法律に違反してるなんて全く思っていないのだろう。
Posted at 2016/12/25 02:25:32 | |
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