この度,
道路交通法が改正され,警察官に対する免許証の提示義務が広汎に認められる予定とのこと。
道路交通法95条2項によると,無免許運転や飲酒運転,過労運転を行っているおそれがある場合には,警察官に免許証提示を求められた場合に,これに応える義務がある旨規定しています。
これにさらに,道路交通法違反や交通事故を起こした場合にも提示義務があるように改正されるらしいのです。
今まで提示義務が一定の場合に限られていたことも多くの人は驚きなのではないでしょうか。
大概,ポリコーは提示するのが当たり前のようにいいますからね~。実は違ったんですねえ~。
ところで,皆さんの意識を啓発するためにワタシが指摘したいのは,あくまで
「提示」義務しかないということです。
みなさん,検問を受けたり,違反をしたとして取締りを受けたとき,パッと警察官に免許証を渡していませんか?
免許証の「提出」義務など道交法のどこにも定めていないのです!
ですから,ウィンドー越しに見せるだけで構わないのです,実は。
不合理な違反取締りの場合,警察官は免許証をさも提出する義務があるかのように取り上げ,これをモノ質のようにして切符に署名を要求してくるのが常套手段ですので,お気をつけください。
さらに,パンダカーに乗り込むように指示されることが多々ありますが,これも乗る必要はまったくありません。
これは通常,車内の密室において二人の警察官による威圧によって切符の署名を得ようとする姑息な手段です。
断固としてお断りしてください。
以上,これは見に覚えのない取締り,職務質問等を受けた場合の身の守り方をアドバイスするものであって,明らかに違反しているにもかかわらず,警察官にたてをつきなさいということではありませんので誤解なきよう。
Posted at 2007/05/11 21:49:12 | |
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