ひき逃げなど悪質な運転に対する行政処分を見直し、酒酔いの上のひき逃げなどの悪質運転を理由に運転免許を取り消された場合、最大で10年間は免許を再取得できないようにすることなどを柱とした道路交通法が来年6月1日から施行される予定だそうですが・・・
ひき逃げ、行政処分重く 免許再取得、最大10年禁止
そもそも一度このような大罪を犯した人間に免許の再取得を認める必要がどこにあるのだろうか。永久に免許を認めるべきではないと思う。
また以前にもブログで書いたけど、免許を取らせなければよいという問題でもない。
免許取消処分を受け、無免許であるのにかかわらず運転して事故を起こすケースが実に多いのだ。
これは無免許であっても車を処分されることはなく、手元にあることが原因。
財産権について前科者と言えども強制的に制限を加えることが現行法ではできないのだ。
ならば、一度大罪を犯したケースに限っては車を強制的に押収できる法を作ってはどうだろうか。
大罪を犯した人間の手元に車があることは、銃刀法でサバイバルナイフなどを規制するのと同様だと思うのだけれど。
罰則を強化することも必要かもしれない。重ければそれなりに抑止力を働くことはたしかだ。
けれど、こういった罰則は事後の手当にすぎない。やっちまったもんに対して、応報として施すものだ。
これではなかなか効果的に悲惨な事故を防ぐことはできないと思う。
事故を未然に防ぐということをどうして主眼とできない国なのだろう。
Posted at 2008/12/04 22:41:45 | |
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