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2020年04月12日 イイね!

スピード違反取締の誤った認識

昨日、私の誤った認識により、危うくスピード違反で捕まるところでした。
昨日、千葉県内の圏央道を走っていた時。走行車線を走る3台の車を後ろから追い越し車線で追い越し、走行車線に戻ってそのまま法定速度(80km)を上回るスピードで走っていました。見渡す限り私の前に車はいなかったのですが、後方で追い越し車線を猛スピードで迫ってくる国産セダンが見えました。
覆面パトカーに関する私の理解は、「パトカーはサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけると緊急自動車になる(道路交通法施行令第14条)」、すなわち、覆面パトカーといえども、サイレンも赤色灯もつけなければ、法定速度を上回ることは違法になるはず。従って、覆面パトカーは、速度超過車の速度計測するために、まず赤色灯を回してから法定速度以上にスピードを上げて追いかけ、違反車両に追い付いてから一定秒数同速度で追尾して、速度計測メーターを押すものだと思っていました。これなら、気づくのが余程遅れない限り、捕まることはない。もし、赤色灯を回わしてすぐ捕まえたら、覆面パトカーもスピード違反してたことになるので、違法取り締まりになると思っていたのです。
ところが、その国産セダンは猛スピードで速度超過している私の車に追い付き、赤色灯を回したのです。一瞬、「えっ!そんな馬鹿な!」と思いましたが、すかさずブレーキを踏み法定速度までスピードを落とすと、その覆面パトカーは赤色灯を消して私の車を追い越していきました。「この違法パトカーが。脅かしやがって。訴えてやる!」などとブツブツ言いながら帰宅。
帰宅してから、ネットで調べると、確かに道路交通法施行令第14条には、緊急車両の要件としてサイレン、赤色灯の点灯が規定されているのですが、道交法施行令第14条にはただし書きがあり、速度違反を取り締まる時で「特に必要があると認める時は、サイレンを鳴らすことを要しない」とのこと。
また、赤色灯についても、都道府県の条例で、交通違反取締時には赤色灯の点灯を義務付けない旨を定めており、実際、「赤灯をつけずスピード違反を取り締まっても、だからといって取り締まりが違法になるわけではない」という趣旨の判例が1980年代にいくつもあるそうです。刑法第35条(正当行為)「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」などがその根拠とされているとのこと。
これまで私は、追い抜く車には細心の注意をしていましたが、後ろから自分の車を上回るスピードで迫ってくる車には、「仮に覆面パトカーであっても違法検挙になるので捕まることはない」と勘違いして、安心していました。今回はたまたま速度計測メータを押される前に速度が落ちたので捕まらなかっただけで、ブレーキを踏むのがあと数秒遅れていたら、あえなく御用となるところでした。私は、この道路交通法施行令第14条を骨抜きにする条例や法解釈に憤慨するとともに、勉強不足を深く反省した次第です。皆様もどうかお気をつけ下さい。
(それを反省する前に、そもそも法定速度を守って安全運転すべきであることは言うまでもありません。深く反省。)




Posted at 2020/04/12 16:31:18 | コメント(8) | トラックバック(0) | 日記

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