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2020年04月14日 イイね!

(続)スピード違反取締りのルールについて

一昨日、覆面パトカーに驚かされた出来事を踏まえて、「覆面パトカーは速度超過の取締り時にはサイレンも赤色灯も付けずに捕まえることが出来る」と書きましたが、その後もネットを見ていると、様々な意見があり、また分からなくなってしまいました。サイレンが不要であることは間違い無いようですが、赤色灯の要否については見解が区々です。色々見ていると、多分これが正解ではないかと思われる大変論理的な説明がありました。
まず、スピード違反を取締り中の覆面パトカーが「緊急自動車」に該当するかどうかがポイントのようです。「緊急自動車」に該当すれば赤色灯点灯が必要、該当しなければ不要です。
ここで、各都道府県の道路交通法の細部を定める「都道府県道路交通規則」あるいは「都道府県道路交通法施行細則」に、「法定速度(一般道60km/h、高速道路100km/h)以下であれば、もっぱら交通の取り締まりに従事する自動車は道交法第22条を適用しない」とあり、「緊急自動車」には該当しないことになります。ということは、逆に、法定速度を超過して交通の取り締まりに従事する自動車は「緊急自動車」ということになります。
少しわかりにくいのですが、例えば今回私が覆面パトカーに遭遇した圏央道の該当区間は制限速度80km/hですが、高速道路なので法定速度は100km/hです。従って、例えば95km/h(制限速度15km/hオーバー)で走る車を100km/h以上出さずに追尾して捕まえる時は、この覆面パトカーは「緊急自動車」ではないので、赤色灯は回さなくても合法。一方100km/h以上で走る車に追いついて捕まえる場合は、覆面パトカーは当然に100km/h以上出すので「緊急自動車」に該当する、従って、赤色灯を回していなければ違法。
今回、私の車は法定速度の100km/hを少し(?)超えていたので、そこに急激に迫ってきた覆面パトカーは100km/hを大幅に超過していたことは間違いありません。仮に捕まったとしても、「違法に収集された証拠は無効だから、速度超過の取り締まりは成立しない」という主張はできそうです。
その場合、覆面パトカーが赤色灯点灯前に法定速度である100km/hを超えていたことを立証しなければならないので、やはりリアカメラ付きのドライブレコーダーは必須ですね。早速買いに行かねば。
・・・などと捕まった時のことを心配するより、制限速度を守って運転することを心掛けるべきですね。反省!



Posted at 2020/04/14 16:31:41 | コメント(2) | トラックバック(0)
2020年04月12日 イイね!

スピード違反取締の誤った認識

昨日、私の誤った認識により、危うくスピード違反で捕まるところでした。
昨日、千葉県内の圏央道を走っていた時。走行車線を走る3台の車を後ろから追い越し車線で追い越し、走行車線に戻ってそのまま法定速度(80km)を上回るスピードで走っていました。見渡す限り私の前に車はいなかったのですが、後方で追い越し車線を猛スピードで迫ってくる国産セダンが見えました。
覆面パトカーに関する私の理解は、「パトカーはサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけると緊急自動車になる(道路交通法施行令第14条)」、すなわち、覆面パトカーといえども、サイレンも赤色灯もつけなければ、法定速度を上回ることは違法になるはず。従って、覆面パトカーは、速度超過車の速度計測するために、まず赤色灯を回してから法定速度以上にスピードを上げて追いかけ、違反車両に追い付いてから一定秒数同速度で追尾して、速度計測メーターを押すものだと思っていました。これなら、気づくのが余程遅れない限り、捕まることはない。もし、赤色灯を回わしてすぐ捕まえたら、覆面パトカーもスピード違反してたことになるので、違法取り締まりになると思っていたのです。
ところが、その国産セダンは猛スピードで速度超過している私の車に追い付き、赤色灯を回したのです。一瞬、「えっ!そんな馬鹿な!」と思いましたが、すかさずブレーキを踏み法定速度までスピードを落とすと、その覆面パトカーは赤色灯を消して私の車を追い越していきました。「この違法パトカーが。脅かしやがって。訴えてやる!」などとブツブツ言いながら帰宅。
帰宅してから、ネットで調べると、確かに道路交通法施行令第14条には、緊急車両の要件としてサイレン、赤色灯の点灯が規定されているのですが、道交法施行令第14条にはただし書きがあり、速度違反を取り締まる時で「特に必要があると認める時は、サイレンを鳴らすことを要しない」とのこと。
また、赤色灯についても、都道府県の条例で、交通違反取締時には赤色灯の点灯を義務付けない旨を定めており、実際、「赤灯をつけずスピード違反を取り締まっても、だからといって取り締まりが違法になるわけではない」という趣旨の判例が1980年代にいくつもあるそうです。刑法第35条(正当行為)「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」などがその根拠とされているとのこと。
これまで私は、追い抜く車には細心の注意をしていましたが、後ろから自分の車を上回るスピードで迫ってくる車には、「仮に覆面パトカーであっても違法検挙になるので捕まることはない」と勘違いして、安心していました。今回はたまたま速度計測メータを押される前に速度が落ちたので捕まらなかっただけで、ブレーキを踏むのがあと数秒遅れていたら、あえなく御用となるところでした。私は、この道路交通法施行令第14条を骨抜きにする条例や法解釈に憤慨するとともに、勉強不足を深く反省した次第です。皆様もどうかお気をつけ下さい。
(それを反省する前に、そもそも法定速度を守って安全運転すべきであることは言うまでもありません。深く反省。)




Posted at 2020/04/12 16:31:18 | コメント(8) | トラックバック(0) | 日記

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