右折してきた車輌が正面にぶつかってくるということはかなり内回りで右折レーン(優先道路)に入ってきたのかが判ります。
運転席側のタイヤはパンクしてありました。
右折レーンで対向車の流れが多かったのでレーンの停止位置(先頭)で停車。
こちらは市道の優先道路。
加害者は見通しの良い交差点で向かって左から交差点に進入した模様。
その時、左しか確認せずに右折時に全く確認をしないで進入してしまった為に停止していた妻の車には全く気が付いていなかったか、
その為、加害者の車体・運転席側が被害者(妻)の車体・正面に接触したと推測されます。
その後、警察の事故処理でも同様の調書でした。
事故を起こした当事者は事故の正当化を主張。。。
加害者 「流れが切れたので左の確認だけを行い右折したら直進してきた車(妻)と衝突してしまった。」 「双方車が動いていた。」と証言。
一方でzero嫁の事故証言。
zero嫁 「優先道路の右レーンの停止位置で停止中、いきなり前に車が右折してきて逃げることは出来ないので、そのまま正面に衝突」とのこと。
今までの経験から事故を起こした当事者というもの、重傷事故ではない場合、自分には『非』がないと言い張る方が多い。
鑑識から見てもらえば一目瞭然なのですが、ひき逃げ等の事案ではないので、交通課の隊員もこれまでの事故の経験からどのようにぶつかったのか。簡単に再現出来ますので虚偽報告しても何もなりません。
警察官にも同じ事を何度も聞かれ、事故を起こした本人は事故を起こした自覚が全くなく反省の色もないような態度で事故検証の立会いの警察官からこっぴどく罵声を浴びてました。
軽視した発言や110番の時間帯は自分はこの時間だとか言い分が二転三転してました(怒
警察官 「君、事故を起こした本人なんだよ。その態度は何だ?」と
あまりの言われようにあまりにもこちらとしても申し訳なくなりました。
その後、事故処理車に乗せられ30分程、警察官に囲まれ説教くらっておりました。
事故比率では10(当事者):0(妻)みたいですが
少しでも車が動いていればカマ掘られる以外は10:0は無いと思いますが。
さて加害者の交通違反・交通事故の点数ですが
安全運転義務違反2点と負荷点数の3点 =累計5点
※違反行為に付する付加点数
(傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故)
安全運転義務違反(道路交通法70条)による違反点数(これを基礎点数といいます)に加えて、事故の状況に応じて下の表にある点数(これを付加点数といいます)が加算されます。
この事案は現場検証及び事故調書に基づいて書かせていただいております。
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