2008年07月02日
ちょっと、ご一読下さい。
お友達のブログ見ていて気になりましたので、みなさんもご一読下さい。
以下原文
改良車にお乗りの方にご協力を御願いします。
国土交通省より
パブコメ (http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=155080918&OBJCD=&GROUP=)
が出ております。
---みなさんへおねがい---
できるだけブログやHP,影響の大きそうなサイトへ
のリンク、誘導をお願いします。この問題は、
アフターマフラーだけではなく
輸入車にもかかる重要な案件ですので、
広く意見を表明して下さい。
みんカラのお友達皆さんのブログに掲載及びトラックバックを御願いします。
そして参加してください!!
以下意見公募要領より抜粋
(1)マフラーの規制の強化(詳細は別紙1参照)
①騒音防止性能を容易に変更することができる構造の禁止
自動車等に備える消音器(マフラー)については、これまで、「全部又は一部が取り外されているもの」、「切
断されているもの」、「内部の騒音低減機構が除去されているもの」及び「破損又は腐食があるもの」を基準不
適合としていますが、これらに加えて、「騒音防止性能を容易に変更することができる構造であるもの」も基準
不適合とします。この基準は、車検、整備命令及び不正改造等の禁止の規定等において適用し、不適合のも
のは車検時に不合格とされる等の処分を受けます。
②使用過程車及び並行輸入車等のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務付け
使用過程車については、これまで、近接排気騒音規制値に適合することを義務付けていますが、これに加え
て、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止する性能を有すること」を新たに義務付けます。また、並
行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件を課します。具体的には、
次のイ又はロのマフラーは当該基準に適合するものとし、いずれにも該当しないマフラーは車検に合格しない
ものとします。(乗車定員11 人以上の自動車、車両総重量が5t 以上の自動車、大型特殊自動車及び小型特
殊自動車に備えるマフラーは、当該基準の適用対象外とします)。
イ 次のいずれかの表示(以下「適合消音器識別表示」といいます。)があるマフラー
(。) 純正品表示 (車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
(「) 装置型式指定品表示 (自マーク)
(」) 性能確認済表示 (登録性能等確認機関((2)参照)が確認した型式の交換用マフラーに行う表示)
(、) 国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示 (Eマーク)
(・) 欧州連合指令(EU 指令)適合品表示 (e マーク)
ロ 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
(。) 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等
つまらない時代にならない様に戦いましょう!
私も皆さんに喜んでいただける物を作り続けられるように戦います。
先々環境問題と音量に関しては真剣に取り組んで行きます。
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Posted at
2008/07/02 06:08:13
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