4月1日から周知のとおりナンバープレートの表示についての法令が改正されましたので、備忘録的にまとめておきます。
国土交通省のHPのリンクを貼っただけですが、以下の(1)から(3)までを順に読んでいけば大丈夫そうです。
(1)報道発表資料
(2)「ナンバープレートの表示に係る新基準について」(別紙1)
(3)「ナンバープレートの表示に係る主な新基準の適用について」(別紙2)
ちなみに、ナンバープレートの角度、フレーム、ボルトカバーに関する規定の適用の基準日については、個人的に漠然としか理解していなかったのですが、(2)(別紙1)の注意書きに以下のとおりの記載がありました。
「角度(上下向き・左右向き)、フレーム、ボルトカバーの基準は、平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車について適用する。
(平成33年3月31日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。)」
平成33年までこんな細かいことを覚えていられるはずはないので、上に貼ったリンクが切れないでいてくれることを望むばかりです(笑)
Posted at 2016/04/02 20:59:34 | |
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