
ラジオの人生相談でやってたんだけど、ある日役所から生活保護の認定についての問い合わせがあったんだって。それも見たことも聞いたこともない子供の名前で。
同考えても思い当たる節が無いんで、もしやと思い、分かれた妻に電話して聞いてみると、
『あたしが生んだ子なの』
という返事。
離婚が成立して8ヶ月目の出産だったらしい。
当人にしてみれば、離婚する3年ほど前からいわゆる仮面夫婦でエッチの覚えはない。どう考えても他人のことしか思えない。
勝手に人の戸籍に入れるなんてけしからん。損害賠償が請求できないものか。
という相談でした。
弁護士が出した答えは...
『できません』
これが今話題になっている『300日規定』なんです。
離婚後300日以内に生まれた子供は、社会通念上前夫の摘出子として戸籍に載せるという決まりなんです。つまり、婚姻期間中に浮気により夫以外の男性との間に妊娠した場合も、離婚成立後300日以内に生まれてしまうと自動的に前夫の戸籍に入っちゃうんです。
こりゃたまったもんじゃありません。
現行の法律では、調停により養子等の手続きをとればいいんですが、当然戸籍には記録が残ります。
ここで出てくるもうひとつの問題が、早産です。
離婚成立後、分かれた夫以外の男との間に妊娠しても、300日以内に早産してしまった場合はやはり一度は自動的に前夫の戸籍に入ってしまうんですね。
国会で議論されてるのは、ここのところなんです。
まあ、この世の中、どちらかというとこれは建前で、本当の趣旨は人生相談のようなパターンの場合なんじゃないでしょうか。
これにまた180日規定が絡んでくるんでとってもややこしいんです。
まあ、これも全て大人の都合だけであって、本当のところは生まれた子供の社会的地位の保証なんでしょうけど。
あーこんなまじめなこと書いたら、肩凝っちゃった。
たまにはいいか。
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Posted at
2007/03/20 21:42:19