2017年06月18日
トヨタはポールポジションからのスタートでしたが、残念な結果に。
それにしてもあの状況から#2ポルシェが優勝するとは想像しませんでした。敵ながらあっぱれでした。
トヨタはスプリントは問題ないが耐久性に課題があるようです。夢の実現は来年の楽しみに取っておきましょう。
Posted at 2017/06/18 22:18:20 | |
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2017年06月18日
今朝、パン屋さんでレジのところに「1万円札が不足しています」って書いてた。
どう言う事だろう。普通、釣り銭が不足してるなら「千円札が不足しています」とか書いてるんだけど。。。諭吉が足りないって事は。。。「儲かってません、もっと買ってください」ってことか(笑)
Posted at 2017/06/18 08:49:07 | |
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2017年06月16日
今年もルマンの季節がやってきました。
可夢偉がコースレコードでポールポジションゲットです。2位に一貴。
まだ予選ですから手放しで喜べないですが、インディー500に続き日本人ドライバーの活躍がうれしい。特に可夢偉は以前に住んでいた尼崎市出身なので親近感がある。
ルマンはチーム、ドライバー、車共にMade in Japan。高度成長期を生きてきた者には心地よい響きです。
日曜日の夜は皆さんと祝杯を。。。
Posted at 2017/06/16 08:38:33 | |
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2017年06月15日
軽自動車検査協会では埒があかないので国交省に電話した。
先に結論を言うと一般人はラグビーナンバーを見たときに軽自動車か普通車かを見分ける公式な方法は存在しない事が判明。
口頭ベースの情報では
580〜599、780〜799
が軽自動車と言う事は分かった。と言うか知っていた事の裏が取れた。。のかなぁ。。。
担当部署に電話を回されたが担当者離席の為、折り返すとのこと。連絡がないので昼にもう一度電話。担当者に要件を伝えたところ、運用レベルで決まってるんじゃないか、であれば分かりかねると逃げかけたので、これまでの経緯を説明。再度調べて折り返すとの事。う〜ん、埒が開かん。そもそも国交省で分からないはずがない。
こんな単純なことが、そんなに奥が深いとは思っても見なかった。連絡を待つしかない。
しばらく経って電話をもらったが、以下、回答の要約
登録車も軽自動車もそれぞれ、道路運送車両法の規定(500〜599等)に加え、それぞれの管轄のそれぞれの通達によって分類番号を割り振っている。この通達を一般人が入手する事は通常できない。警察や道路管理関係各署には通達してある。それぞれが勝手に決めた訳ではないので重複はない。
当たり前であるが国交省が絡んでいる。
では一般人が番号でもめた時の公式な解決方法は
国土交通省に電話する。
03−5253−8111 ※私が電話した代表番号
と苦しい回答だった。対応して頂いた担当者も逃げ腰で多くを語ろうとしない。結構いい加減に決めたのではと思える節がある。解決したようなしてないような非常に気分が悪い結末だった。
Posted at 2017/06/15 21:36:07 | |
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2017年06月14日
長文、かつ途中経過で結論出てません。結論はもうちょっと頑張ります。お待ちください。
ラグビーナンバーで登録車(普通車等)と軽自動車を見分ける根拠ってこんな当たり前の事は、陸運事務所に聞けば一発でわかるだろうと、高を括って気軽に電話してみたが、なかなか手ごわかった。
受け付けてくれた方は、しばらく調べて、いったん電話を切って折り返しますとの事。
その後、軽自動車検査協会から連絡があり、何度かやり取りし、以下の事が判明した。この時点でなんか手強いぞ、当事者すらしらないのか?と思えてきた。
まず、おおざっぱに分類番号を決めている根拠は下記の通り、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
「道路運送車両法施行規則 第36条の17 別表第2の4」
ですが、このままでは軽自動車も登録車も同じ分類番号になってしまい、区別がつきません。
----------抜粋---------
第三十六条の十七 検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
一 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の二第五項において同じ。)を表示する文字
二 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二の四)
三 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五)
四 四けた以下のアラビア数字
別表第二の四 (第三十六条の十七関係)
1 貨物の運送の用に供する自動車
40から49まで、400から499まで及び600から699まで
2 人の運送の用に供する自動車
50から59まで、500から599まで及び700から799まで
3 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車、その他特種の用途に供する自動車
80から89まで及び800から899まで
-------ここまで---------
そこで、再度、軽自動車検査協会に電話。
「軽自動車検査協会検査事務規定」というのがあるとの事。
https://www.keikenkyo.or.jp/about/attached/0000014863.pdf
その規定に
第6章 車両番号の指定等、自動車検査証等の交付等に係る処理
6-1 車両番号の指定等
「施行規則第 36 条の 17 によるほか、別に定める「検査対象軽自動車の車両番号の指定等に関する達」(平成 16 年 11 月 1 日付け理事長達第 18 号)により車両番号を指定し、又は変更するものとする。」
と記載されている。
この時点で、軽自動車検査協会の理事長名での通達によるものであることが判明。
しかし、まだ疑問はとけない。
軽自動車検査協会の理事長が勝手に軽自動車に使用する番号はコレコレだと言ったとしても登録車(普通車等)にその番号が使用されていないという保証はどこにもない。
しかもこの通達、ネットなどでは見ることができないとの事で、この時点で軽自動車に割り当てられている分類番号は不明なまま。
旺文社さんとかから出てる本に載ってますとの事ですが、密林では見つかりません。あってもポチリません。この手の本はきっと高い。
もっと上の方で決まっていることが分かってきた。
上とは国交省なのか?→お調べしますと対応はいたって丁寧なのだが、予想通り、登録車の事なので軽自動車検査協会の方では分からないと言う回答。
分かりました。国交省に電話します。
本日はここまで。
分かったことは口頭ベースですが分類番号が58X〜59Xは軽自動車である事、ただし登録車にその番号が使用されていないと言う確証は得ていないし、記述したものも入手できていないので58Xだから軽自動車だと主張する根拠には至っていない。
もう一つ、心の片隅にあった疑問、2桁以下の分類番号のラグビーナンバーは?この疑問は解けた。ラグビーナンバーで現行と同じナンバーに交換できるのは分類番号が3ケタのものに限るそうです。それ以前(2桁以下)だと、登録車と重複してしまします。
Posted at 2017/06/14 20:29:15 | |
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