JAF CUP(併設NTクラス)のブログを書きたいのですが、ちょっと仕事やらでバタバタでまだ書けていない中ですが、ちょっとヘルメットの規格の話を調べたので忘れないうちに備忘録を残しておきます。
突然ですが、私のジムカーナに使用しているヘルメットはARAIの
CLASSIC MODスターズというジェットヘルメットで規格はJIS規格です。フルフェイスの安全性や堅牢性はありませんが、視界が広く、重くなく、私のような汗かきにとっては汗が垂れてもすぐに対応できるなどジムカーナ競技を行う上ではメリットを感じています(走行写真を頂いたときにひどい顔しているのがそのまま映ってしまうのが、実際のところの私にとっての一番のデメリットだと感じています。)。
ヘルメットの規格について、今までは仲間からバイク用のものでもジムカーナ競技では使ってよいと言われ、ろくに規則を確認したことがなかったのでJAF公認のジムカーナ競技に使用するというという観点で規則への適合性について私なりに今回検討してみたので今後説明を求められた際の自分の備忘録のために整理しておきたいと思います。なお、ご存知の方には当然の規則の解釈を書いただけの無益な駄文です。
時間がない人のために、結論から言うと、
JIS規格表示のあるヘルメット(二輪、四輪用問わず)はJAF公認のジムカーナ競技で利用できます。ただし、JIS規格1種(125cc二輪以下の用途)の表示がされているものは利用できません(JAF国内競技車両規則2019年第4編付則が前提で今後の規則改訂により結論が変わる可能性はあります。)。
【JIS規格と道交法】
まず、
道交法上は2輪車の場合にはヘルメットの着用が義務付けられており(道交法71条)、公道を二輪車で走行する際のヘルメットの構造要件は
道路交通法施行規則9条の5に規定されているものであれば足ります。
道路交通法施行規則第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
JIS規格やSNELL規格は、これよりもちろん高い独自の基準を設けた工業規格ですが、JIS規格やSNELL規格の表示は少なくとも道路交通法施行規則の定める構造要件を充足していることの証明として機能しています。JIS規格適合品については、「JIS」「二輪乗車用JIS」といった表示されます。二輪の話なので詳細は割愛します。
この辺りのまとまった解説をしている
ページをご参照ください。
【JIS規格】
JIS規格といっても、ヘルメットの規格に関するJIS規格は、現行は
JIS T8133-2015という規格(旧規格はJIS T8133:1997のC種、JIS T8133:2000およびJIS T8133:2007です)のことをいいます(以下「JIS」といいます)。
JISはそもそも、JIS規格の適用範囲について「原動機付自転車,自動二輪車(サイドカー付きを含む。),及び一般四輪自動車の運転者及び同乗者のための乗車用ヘルメット(以下,ヘルメットという。)について規定する。」(JIS 1条)と規定していますので、二輪車のみならず、四輪自動車の運転者のヘルメットについても適用範囲に含まれています。
JISの規格内には、125cc以上の2輪か否かで2種類のJIS規格内に規格が存在しています。1種と2種の違いは性能規格と形状の違いです。
なお、JIS 1種の規格のヘルメットについては用途(排気量 0.125 L 以下の二輪車乗車用の旨)を帽体外側に 14 pt(4.9mm)以上の文字で表示するとされています(JIS8.1条h項)。
単に「JIS」や「2輪乗車用JIS」と記載されているもので、JIS 8.1条h項の表示(1種の表示)がされていないものはJIS2種の表示として解釈してOKです(h項(1種)の記載がないことをもって2種の表示としてよいことについては、JIS規格の解釈に関する照会先である日本規格協会に電話照会で確認できました(03-4231-8530)。また、私の愛用しているARAIのClassic Modスターズは「JIS」との記載しかありませんが、ARAIヘルメット 2種の規格であることを(株)アライヘルメットに電話照会にて確認できました。
【JAF公認競技の運転者の装備品として利用できるヘルメットの規格】
JAF公認のジムカーナ競技で利用できるヘルメットの規格については、
JAF国内競技車両規則2019年第4編付則の中に「
スピード競技用ヘルメットに関する指導要綱」という指導要綱があり、その中に規定があります。
2.規格
1) 日本工業規格(JIS)乗車用安全帽(
JIS T8133 :2015 2種)の基準に合致したヘルメット(旧規格JIS T8133:1997のC種、JIS T8133:2000およびJIS T8133:2007適合品を含む)。
帽体の形状がハーフ形、スリークォーターズ形のもの、および二輪用特殊ヘルメット*は使用できない。
*二輪用特殊ヘルメット:トライアル用、オフロード用、モトクロス用
2) SNELL規格
3) 以下省略。
JAFの国内競技車両規則上は、JIS 2種の規格であればOKですが、1種についてはNGです。したがって、ヘルメットに単に「JIS」や「2輪乗車用JIS」、「JIS2種」と記載されているもので、JIS 8.1条h項の表示(1種の表示)がされていないものはJAF公認のジムカーナ競技に使用することができます。もちろん、オープンカーの場合にはフルフェイス着用が義務付けられているなどJIS規格以外の基準もありますので、その他の条件については国内競技規則をしっかり確認する必要があります。
以上です。自分の備忘録としても同じようにJIS規格のヘルメットを使用されてジムカーナ競技をされている方にも技術委員として車検を担当されている方にもこの備忘録が規則解釈の一助となることを祈ってます。
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Posted at
2019/11/13 22:01:45
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