
先週末より、仕事の都合でタイはバンコク市に滞在しております。気候は日本の真夏に相当し暑いですが、寒いより100倍いいです。ここは人心も穏健ですし、時間がたおやかに流れており、私の最も好きな国のひとつであります。
さてここバンコクには、「パッポン・ナイトバザール」という世界でも屈指の贋物販売の一大集積地があります。世界中の有名ブランドの時計、鞄、アパレル類が屋台上に所狭しと並びます。実に楽しいところです。
ここで、グッチやロレックスを買い求めることは先進国シチズンの公序良俗に反し、他人の権利を侵害する犯罪行為の跋扈を助長する行為です。これは(出来るだけ)してはいけません(^^;。しかし、写真のようなものはどうなのでしょうか?
実は、、、いつもここではこの手のものを買ってしまいます(汗)。実際にモノが欲しいというよりも、売り手との丁丁発止の値切り合戦が楽しいからです(言い訳がましい?)。写真の4点で日本円にして1500円くらいでした。
さて本題なんですが、商品そのものを本物と見まがうように作ることは違法ですが、このようにロゴやエンブレムだけを雑貨品に飾り程度に付け、そのことによって大きな販売単価をつけることもせず、むしろ露出による宣伝に努めているとも受け取れる行為をすることは、どの程度法に抵触するのでしょうか?
たとえば、私なんかもアルファロメオのエンブレムを勝手にコピーしては、スタイルシートに貼り付けたりしてますが、特にお咎めを受ける気配はないです。皆さんのなかでも、正規のステッカーやエンブレム以外でも、自作されたり流用されたりすることがおありだと思います。これはイケナイことなのでしょうか?
この手の問題に詳しい方がおられましたら教えてください!
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写真のブツは遠路関西まで進撃してきた遠くのお友達への記念品として使用する予定です。こぞってお越しください^^。
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Posted at
2009/02/17 12:01:21