皆さんこんにちは。
かなり久しぶりな投稿となりましたが、3月3日に起きた追突事故の示談が成立し、ようやく慰謝料が振り込まれました。
しかしながら、むち打ちの影響か、未だに左肩は違和感があり、完治したとは言えません。
この事故を経験して学んだことはたくさんありますが・・・。
特に思ったことが、
①:相手保険会社は慰謝料を出し惜しむ
②:実は保険会社は慰謝料を払っていない?
③:通院は出来るだけ多くする
④:愛車へのダメージが出る
という事です。
①について
弁護士特約を使用して弁護士を挟まないと、請求できる慰謝料の額が全然違います。
僕の場合はむち打ちでしたので、弁護士無しで請求した場合は約50万円でしたが、今回は弁護士を挟んでいたので約74万円(通院時の交通費込)請求できました。
これは通常のむち打ちで請求できる額のほぼ満額だそうです。
また、相手側保険会社は怪我の程度で早々と治療打ち切りを向こうの勝手で決めてきます。
なぜならば、保険会社も保険金の支払額が少ない方が儲かるからであり、各担当者にも支払額を少額で抑えるようノルマが設定されているのです。
弁護士を挟まず、直接やり取りすると簡単に向こうのペースで言いくるめられるので注意してください。
②について
慰謝料には自賠責基準と任意保険基準があります。
自賠責基準は上限が120万円と設定されており、慰謝料の総支払額がこれを超えた場合、任意保険会社から保険金が支払われます。
つまり、むち打ちのような症状のみですと、相手側保険会社は痛くも痒くもないわけです・・・笑
なのにお金に汚いなんて、腹が立ちますよね。。。
③について
慰謝料は、4,200円/日 + 交通費と決まっています。
算出方法は、
入院は入院期間、通院は実通院日数×2 or 治療期間 どちらか少ない方に4,200円を掛けて計算します。
例えば、
治療期間90日、実通院日数42日の場合
42×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である84日」を採用。
治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。
なので、通院日数は大切なのです。平均して3~4日/週くらいのペースで通院できていれば問題ないでしょう。
④について
たとえ修理したとしても、事故にあった以上は多かれ少なかれ愛車のダメージは残ります。
僕の車にしても完全に治せなかった部分はあります。なんせ納車から1年経っていなかったのでショックは大きかったです。場合によっては査定時にマイナス食らうこともあるので勘弁してほしいですよね。。。
以上のように簡潔にまとめましたが、事故にあうと精神的・肉体的にきついです。
事故にあわない・起こさないためにも、日ごろからの安全運転、そしてドラレコの装着は大事ですね。
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