この記事は、新鮮な驚きについて書いています。
いやはや、山 葵先生のブログが盛況なことで。
(個人的に思う所ではありますが、フェンダーからタイヤが1mmくらいはみ出てても、最低地上高が90mm以下でも、リヤスポがトランクより後ろになっても、ヘッドライトが多少青くても、相対的にかっこよければいいと思うけどね~。口が裂けてもそんなことは言いませんけどね。)
(ま、ゆっても、ホイールがフェンダーにかぶって満足にハンドルも切れないようなのは、車として最低限のレベルでどうなのか?と、思いますがね。ゆえに、
『326パワー』みたいな「ドベタでもドリフトができる車づくり」って、結構好きだったりしますけど。)
さてはて、ちょっと遡った話題でありますが、ブレーキランプの話。
ブレーキランプ、法律では三個まで(ハイマウント含)って書いてある(別添56)のに、要件さえ満足していれば何個ブレーキランプを増やそうが、車検は通っちゃうよ!って話。
なにそれ?どゆこと?(´・ω・`)?
陸運局の専門官に聞く機会があったので、ちょっと説明してもらいました。
ワシ「ソモサン!そも、別添56にてブレーキランプの個数は3個と明記してあるにもかかわらず、何故継続検査においてはその個数は問われなくなるのか?(・へ・)」
専門官「おい、皮被り野郎。耳の穴かっぽじってよく聞いて、その足りない頭で考えろ。
国土交通省のHPあんだろ?コレだよコレ。↓

ココの「細目告示」 第1節 第2節 第3節 って分かれてるだろ?

これがな、第1節ってのは「自動車を製造するとき」「型式指定を認定するとき」を指しているんだよ。
第2節ってのはな「並行輸入車」を対象にした記述で
第3節ってのが「継続検査」「中古新規検査」を対象にした記述なわけだ。
で、別添56てのは、第1節にしか書いてないだろ?

ってことは、この別添56は自動車を製造する段階での規制を意味しているわけだ。だから、継続検査(車検)においてはその文言は適用されないわけなんだな。
わかったか?この皮被り野郎。」(文中の表現は一部変更されています)
第1節・第2節・第3節って、そういう意味だったのか。またしても、ちょっと勉強になってしまいました。(´・ω・`)
山 葵様、こんなもんでいかがでしょうか?
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Posted at
2017/08/16 17:26:25