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2012年04月05日 イイね!

ガードレールも設置完了!・・・日曜日はお花見。

ガードレールも設置完了!・・・日曜日はお花見。昨日のうちに完了してました。


フェンスまであるので安心感たっぷり(笑)




そして,中旬でもないのに今日の昼食はこんな感じでした。
さて,明日は金曜日・・・カレーの日。

そして,日曜日はSACLAMのお花見ですね。(まあ,花はあんまり期待できないですが・・・)
会場でお会いできそうな皆さん,よろしくです。
(エリーゼを買っちゃった人とか色々楽しみです。)

2012_0405_121622_サラダ

2012_0405_121635_フォカッチャ

2012_0405_122120_パスタ1

2012_0405_122240_パスタ2
Posted at 2012/04/05 19:21:04 | コメント(1) | トラックバック(0) | 自然災害 | 日記
2012年04月01日 イイね!

ようやく車2台すれ違えるように・・・

前回,記事を書いてから1月半・・・ようやくですね。

3月20日に擁壁の工事が始まり,
2012_0320_154024_擁壁立ち上げ開始

3月28日はついにコンクリート打設。
2012_0328_180006_コンクリート打設済み

翌3月29日にはU字溝設置中の状態でした(笑)
2012_0329_175956_U字溝設置中

3月30日にはU字溝設置も終わっており,あとは路面の補修ほかの状態に。
2012_0330_183840_いよいよ大詰め

そして,昨日3月31日にはついにアスファルト舗装までが完了。
半年ぶりに車2台すれ違えるようになりました。が,ついでにガードレールも設置をお願いします>清水建設さん(笑)ないと歩くのも少し怖いんです。
2012_0401_083347_ガードレールもお願いします
Posted at 2012/04/01 09:08:01 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自然災害 | 日記
2012年02月18日 イイね!

ようやく台風被害の修復が・・・【写真追加版】

昨年9月の台風で崩れた道路部分のがけ・・・
先週から復旧作業が進展し始めて,今日はこんな感じで下から土砂を取り除いてます。



がけそのものはこんな風に固められている状況。





さて,クルマ2台すれ違えるようになるのはいつの日か?
Posted at 2012/02/18 11:56:27 | コメント(1) | トラックバック(0) | 自然災害 | 日記
2011年09月22日 イイね!

台風の被害・・・

台風の被害・・・さて,先週の火曜日夜以降から断続的に強い雨の降っていたうちの地域。翌水曜日が台風15号の通過する日でしたが,その朝にはすでに家のすぐ前の道路が崩れていました。


そして,21日は強い雨の中,28で帰宅。朝より崩れている部分が大きくなってます。
翌22日朝に見ると写真のような状況に・・・

「う〜ん,重機入らないからどうするか?」と土地の所有者(私道なんです)が悩んでました。そんなわけで,これを書いている25日朝現在でもこの状態。この部分ちょうど電柱があって車2台通れない部分のすぐ上側なので,結構不便です。

このまま,もう1回雨が強く降ったら非常にまずい状態ですね。

しかし,金曜日にはディーラーで,今日は配達に来たヤマトのお兄さんに心配されちゃいました。なんで,みんな知ってるんだ?(笑)<まあ,ヤマトのお兄さんは通ってるから当然として。

幸いなことにうち自体はとくに被害なし・・・あ,デミオのアンテナが折れたぐらい,です。28は無事。なので,とくに問題ありません。
Posted at 2011/09/25 09:52:21 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自然災害 | 日記
2011年04月10日 イイね!

【全文引用】災害救助法の運用は被災者救済でなく官僚の都合優先

中々良い記事だったので,紹介しようとJMMのサイトで探したものの,見つからないので
全文引用します。 
----------- 以下,引用 -------------------

                             2012年4月10日発行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JMM [Japan Mail Media]               No.630 Extra-Edition-9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                      http://ryumurakami.jmm.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                        supported by ASAHIネット
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●JMMでは医療に関する読者投稿を常時受けつけています(JMMサイトにて)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼INDEX▼
 ■from MRIC
  □ 災害救助法の運用は被災者救済でなく官僚の都合優先
   ■ 小松秀樹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■from MRIC
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 後方搬送の必要性

 知人の石森久嗣衆議院議員は、脳外科医でもある。自分で被災地に援助物資を運ん
だ。多くの被災地を訪れ、その臭いを嗅いできた。彼から4月5日に以下のメールが
送られてきた。

「避難所での生活は限界です。いくらボランティアが炊き出しを行なっても、医師が
巡回しても感染症を食い止めることは出来ません。
 清潔な環境で生活を出来る様に集団避難をしなければなりません。それが旅館であ
ろうと、仮設住宅であろうと構わないと思います。精神的にも普段の生活に近いもの
で、毎日入浴の出来る環境にしなければなりません。このままでは避難所で、第4次
災害で病人、死人が増加します。」

 避難所からの後方搬送を実効あるものにするには、臨機応変に利用できる宿泊施設
が必要である。後述するように、厚労省、観光庁から、被災者に旅館やホテル等の宿
泊施設を提供する制度について、二つの文書が発出されている。避難所で活動してい
る医師からは、この制度が使えるようになっていないので何とかしてほしいと要請さ
れた。これを、中央につないだが、動いているのかいないのか、少なくとも、使いや
すくはなっていない。

 個人で避難した被災者も滞在場所に苦労している。かつて亀田総合病院に勤務して
いた茨城県北部在住の看護師は、妊娠40週になっていた。大橋が壊れ、病院に到達
するまでの時間が倍増した。出産時に間に合わないことを懸念した。鴨川に避難し、
知人宅を転々としていた。結局、亀田総合病院に相談があり、病院で、落ち着き場所
を用意した。

 観光庁のホームページを4月8日朝確認したところ、4月7日更新の情報として、
30都道府県の宿泊施設のリストが提示されていた。しかし、観光庁が関係省庁と連
携して支援する県域を越えた被災者のホテル・旅館での受入れとして実施するもので
はないと、断り書きがあった。実態は、閑古鳥のなく旅館・ホテルの割引料金の案内
情報である。

 千葉県のリストを開くと、「災害救助法に基づく『要援護者』の旅館等による受け
入れについても、調整を進めております」とあった。厚労省の災害救助法の弾力的運
用についての文書の発出後、3週間も調整が続いていることになる。致命的に遅い。

 震災後、様々な救援活動に関わってきたが、意味のある活動を行おうとするたびに、
官僚機構が壁になった。自らの管理下にある施設が、税金で作られているという事実
を認識していると思えなかった。従来の官僚機構の動きの遅さと責任回避性癖は、民
間による救援活動の阻害要因になっている。後日、官僚抜きで徹底した検証をする必
要がある。

 以下、厚労省と観光庁の後方搬送の受け入れに関する文書を検討する。

2 社援総発039第1号 平成23年3月19日

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力的運用について」
厚生労働省社会・援護局総務課長から、各都道府県の災害救助担当主管部(局)長あ
ての文書。

「都道府県からの県域を超えた避難」については「災害救助費等負担金の国庫負担の
対象となる」。「被災した都道府県から要請を受け、災害救助法が適用された市町村
からの避難者を受け入れて行われた救助については、受け入れた都道府県から災害救
助法の適用を行った都道府県に対して求償することが法律上もできるとされているの
で留意されたい。」

■まとめ
 国庫負担の対象となる。被災した都道府県からの要請を受けて救済。受入県が費用
を支弁。受入県は被災した都道府県に求償できる。

■ある関係者の解説
 災害救助法35条「都道府県は、他の都道府県において行われた救助につきなした応
援のため支弁した費用について、救助の行われた地の都道府県に対して、求償するこ
とができる。」

 被災県からの要請が必要だとする記載は災害救助法にはない。しかし、「できる規
定」となっており、求償したとしても、被災県が支払わなければいけないことになっ
ていない。被災県が断る場合が想定されるので、「被災した都道府県からの要請を受
け」との文言が入ったと想像される。

■問題点
(1)被災県と受入県の関係があいまいであり、双方に、利害判断に基づく行動の選
択を許している。緊急性の高い被災者だと、受入県の担当者が慎重に対応するだけで、
受け入れを拒否したのと同じことになる。当初、ある県が受け入れないと表明したと、
市の職員が話していた。法令上は受け入れない選択肢もあるかもしれないが、許され
ることだとは思わない。

(2)避難所で医師、看護師、社会福祉士などが、後方搬送が必要だと判断しても、
その後に、時間を要する手続が介在するため、スムースな後方搬送を阻害する。

(3)障害者や要介護者の受け入れは、相当な覚悟と能力を要する。送り出す側と受
け入れ側に信頼関係がないと、被災者が安心できない。障害者を、受け入れ体制の
整った地域に送り出すのに、コーディネーターに裁量権がないと細やかでスムースな
救援ができない。裁量を追認する分かりやすいシステムがないため、機能していない。

(4)個人で避難した被災者は、自分で被災県に連絡して、受入県に要請してもらう
必要が生じる。被災県の担当者は超多忙であり、連絡することはまず不可能。結果と
して、独力で避難した被災者は救済されない。

3 観観産第660号 平成23年3月24日

「県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入れについて」
観光庁観光産業課長から、都道府県観光主管課長あての文書。

「宿泊費用は受入県において」「負担していただいた上で」「受入県が負担した費用
は被災県に求償されることとなり」「最終的には、国が被災県に対して、必要な財政
措置を講ずることを予定しています。」

「全旅連」(全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会)が「受け入れ可能な旅館・ホ
テル等の情報を集約の上、観光庁に情報提供」(施設リスト)。「リストは、都道府
県旅館組合が作成していますが、組合員以外の旅館・ホテル等であっても、当該施設
が希望すれば、リストに掲載されることになっています。」「観光庁は、リストを被
災県に提供」。これを「被災県は被災市町村に提供」。「被災県は」「県外の旅館・
ホテル等への避難が必要と判断した被災者の情報(以下「避難者リスト」という)を
集約の上、観光庁に情報提供」「観光庁は、避難者リストを全旅連に提供し、」全旅
連が「マッチングを実施」。

■まとめ
 同業者の組合である全旅連が旅館・ホテル等のリストを作成。被災県が作成した被
災者リストを使って、全旅連がマッチングを行う。

■問題点
(1)観光庁は権限と実務を全旅連に丸投げした。このため、利益相反が生じた。全
旅連が、リスト掲載希望の受付や掲載作業を「丁寧に慎重に」行えば、加盟外の宿泊
施設を実質的に締め出すことになる。実際、ある市の担当者は、ペンション、民宿は
災害救助法の対象外だと信じていた。この影響は今も残っている可能性が高い。

(2)利益相反があり、価格カルテルを誘発しかねない。

(3)被災者、現場で救援活動をしている医療・福祉関係者、自治体職員の意見の痕
跡すらない。役に立たない机上の空論としてよい。

 被災者リストを迅速に作成する能力が、被災県にはない。そもそも、リストを作成
してから避難させることに無理がある。避難を実施しつつ、結果としてリストが積み
上がるのが緊急時の合理的な動きである。

4 震災で発出された良い文書例

事務連絡 平成23年4月2日
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者に係る被保険者証等の取扱い
等について」
厚生労働省保健局医療課から関係団体あての文書

12の質問と回答が記載されている。具体的であり、現場で困らないように踏み込ん
だ配慮がなされている。以下にいくつか例示する。

問い1 対象地域は限定されているのか。
(答) 対象地域は限定していない。

問い2 患者の氏名、青年月日、住所等は、免許証等で確認しなければいけないのか。
(答) 免許証等を、紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより提示で
    きない場合も考えられ、必ずしも身分証明書を提示いただく必要はなく、患
    者に窓口で口頭による確認することで足りる。

問い12 保険優先の公費負担医療(※)の対象者が、今般の災害による一部負担金
    等が猶予される患者である場合、保険医療機関は審査支払機関にどのように
    請求をすればよいのか。
(答) 一部負担金等が猶予される患者は、患者負担がないことから、公費負担医療
    の対象とならず、全額医療保険に請求することになる。このため、レセプト
    は医保単独として扱い、公費負担者番号及び公費受給者番号は記載を要しな
    い。

※保険優先の公費負担医療とは、特定疾患治療費(法別番号「51」)などの、本来、
「公費併用レセプト」として審査支払機関に請求されるものをいう。

5 結論

 厚労省と観光庁の後方搬送の受け入れに関する二つの文書は、いずれも、被災者の
ためではなく、行政官の都合に合わせたものである。どれだけ多くの人を救えるかを
運用の基準にしていない。官僚の責任逃れのための整合性追求が最優先になっている。
現場の実情は一切考慮されていない。当然ながら、全く機能していない。不心得者が
少数でるのは仕方がない。不心得者への対応は別に考えればよい。

 とりわけ、観光庁の文書は、大災害時に発出された不適切な文書の典型例として、
歴史に残すべきものである。溝畑宏観光庁長官と鈴木昭久観光産業課長には、現場で
1か月ほどボランティアとして活動されることを勧めたい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】  有限会社 村上龍事務所
【編集】  村上龍
【発行部数】128,653部
【WEB】   ( http://ryumurakami.jmm.co.jp/ )
Posted at 2011/04/10 09:37:04 | コメント(0) | トラックバック(0) | 自然災害 | 日記

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「@M2-hide 経年劣化で傷んできているし,新品はいいじゃないですか(^^)」
何シテル?   09/11 20:18
免許を取るのは遅かったのですが,取ってからの大半をロードスターとともに過ごしています。 現在は,滑り込みで購入した28に乗っており,もうじき29年目に突入...
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