みなさん寒いっすね~(>_<)
この寒さは暫く続くそうなので
体調管理に気をつけて下さいね(^O^)/
今日も氷点下の中仕事をしていた
東北のアニキことまおうアニキと申します( ̄▽ ̄)
今回は
「冬のやっちゃいけない事!」
と題して知識をつけて貰い、
楽しいカーライフを
送って頂ければ幸いです(≧▽≦)
またアニキ的感想があり
不快に感じる場合もございますが
その辺はご了承下さいm(__)m
雪が降ったらスタッドレスタイヤやチェーン等
滑り止め処置をして走行するのが常識ですよね?
みんカラ内でも見かけましたが
「夏タイヤで何とか走ってきました!」等の
何シテル?やブログ・・・(・ω・)ノ
夏タイヤで雪道を走行する行為は・・・
道路交通法違反であります!

積雪又は凍結している道路において
自動車等を運転する場合の規制は、
道路交通法71条6号に基づき、
各都道府県の公安委員会が制定した同法施行細則で
定められていますので立派な交通違反になります。(^O^)/
宮城県の公安委員会の場合は・・・
「積雪または凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上磨耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで、三輪以上の自動車(側車付きの2輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。」 宮城県道路交通規則第14条より
と、されてます!
実際に知人がこれで実際に違反切符を切られてます!
(・ω・)ノ
因みに東京都では・・・
「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。」
東京都道路交通規則 第8条第6号
と、なっています(^O^)/
因みに沖縄県はありませんでした(笑)
( ̄▽ ̄)
だから雪道(積雪路面)を

夏タイヤでは絶対に
乗らないで下さい(=゚ω゚)ノ
アニキからの願いです( ̄▽ ̄)
因みに交通反則通告制度のもと
5千円~7千円の反則金が課せられます(>_<)
(違反点数の減点はありません)

もし事故を起こしたら・・・
保険を使いますよね?( ̄▽ ̄)
契約通りに保険適用になるのか・・・?
単独による事故は過失割合に応じて下りるようです(*'ω'*)

人身事故の場合は過失割合が多くなり
対人対物の保険金は支払われますが、
ドライバー側に対する保険金(人身や車両)は
支払われない場合があります(・。・;
アニキは保険の初級資格をもっております。
それぞれの保険会社で違う場合もありますので
約款を見て下さい( ̄▽ ̄)
ノーマルタイヤで雪道等を走行して
人身事故を起こした場合は、
軽い罰則では済みませんよ(>_<)
自動車運転死傷行為処罰法が適用され
過失運転致死傷罪で
「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が
課せられます(◎_◎;)
なので夏タイヤで雪道を走って何事も無かったのは
「ただ運が良かった」
だけですから(◎_◎;)

自分の身を守るためにも
雪道はスタッドレスタイヤを履いて下さいね♪
(^O^)/
そして次は( ̄▽ ̄)
雪が降ったら除雪しますよね(^O^)/
それでもマナーがあります!
それは・・・
自宅敷地の雪を道路に投げる輩!
( `ー´)ノ

アニキも道路の除雪をしますが、
雪を道路に投げてクルマに踏ませて
溶かそうとする輩がおります!
特に高齢者(=゚ω゚)ノ
アニキ的にはそれが一番腹立たしいッスよ!!
( ̄▽ ̄)
ちゃんと法律でも違反行為に当たりますので
是非ともやめて欲しいです(・ω・)ノ

道路法(^O^)/
(道路に関する禁止行為)
第四
十三条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
土石、竹木等の物件に「雪」も含まれます(^O^)/
たい積しますから!
滑りやすくなってクルマの事故が起きやすくなるので
交通の支障にもなりますので当てはまります!
違反した場合は
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
(道路法第百条)
ちゃんとあるんですよ(・ω・)ノ
続いて道路交通法にも抵触します(´Д`)

(禁止行為)
第七十六条
何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
簡単に言えば
信号機や道路標識以外は道路に勝手に置いては
ダメですよ~( ̄▽ ̄)

道路で工事する時は
必ず道路使用許可を各管轄警察署に届け出を出して
受理されてから工事を開始します(^O^)/
それくらい勝手に道路で何かをしては・・・
いけないのです!
こちらも違反した場合は
三ケ月以下の懲役又は五万円以下の罰金
(道路交通法第百十九条十二の四)
に処されます(+_+)
北海道だとハッキリ禁止行為が書いてあります!
道路における禁止行為
第19条 法第 76 条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。
アニキが先日除雪作業中にもおられたので
3人位注意しました(=゚ω゚)ノ

道路に雪を投げたら
いかんぜよ!!
道路に投げた雪の塊のせいでクルマが破損した場合は、
民事訴訟で投げた当事者は賠償責任も発生します!

雪は自分の敷地内または玄関先、道路脇に
寄せて下さいね(^O^)/
そもそも道路に雪を捨てる(撒く)行為は
クルマや歩行者の通行に支障をきたします(>_<)
クルマがスリップする事は明白・・・
歩行者も転倒して怪我をする場合も・・・(>_<)
なので是非ともやめてくださいね( ̄▽ ̄)
言う事聞かないと・・・

逮捕しちゃうぞ~(⋈◍>◡<◍)。✧♡
まだまだ雪が降りますので
周りに知らない人がいましたら
教えてあげましょうね(≧▽≦)
それではまただっちゃ~!
サブ~~~~っ( ̄▽ ̄)
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Posted at
2018/01/26 21:19:55