ドライブレコーダー セルスター CSD-600FHR
目的 |
チューニング・カスタム |
作業 |
DIY |
難易度 |
初級 |
作業時間 |
1時間以内 |
1
2
取付位置は保安基準により
(ア)運転者席の運転者が、V1 点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(イ)前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の 20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲
のいずれかになります。
(ア)の場合
バックミラーに遮へいされる助手席側への設置が必要となり、操作しにくいし、運転席右側に設置しているレーダーからのケーブルの取り回しも面倒。
(イ)の場合
ガラス開口部(マスキング無しの範囲)の全長は約80cm程度なので室内のガラス上端から約16cm(全長の20%)の範囲に設置しなければならず、この範囲がかなり狭いうえサンバイザーと干渉します。本体までこの範囲に設置するとなると相当きつい。
通常は(イ)の方法でしょうけど、フロントガラス中央のミラーベースカバーの前に「貼り付け」れば(ア)の方法に適合するのではないか...
それで、最終的には写真のようになりました。確かに「貼り付け」部はミラーにより遮へいされてます。。
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配線はフロントガラスの右側端からAピラー上端裏、ウェザーストリップを経由して運転席右側のパネル裏に引き込みました。
パネル裏でOBDコネクターからのケーブルと、ドライブレコーダーからのケーブルをまとめてレーダーに引き込みました。余分なケーブルはパネル裏に全部ぶち込みました。
写真はウェザーストリップからパネル裏への引き込み状況です。
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5
参考までに法規関係
審査事務規定
制 定 平成28年 4月 1日 規程第2号
最終改正 平成30年 3月 30日 規程第58号
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html
7-52、8-52 窓ガラス貼付物等
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mk4.pdf
8-52 窓ガラス貼付物等
8-52-1 性能要件
8-52-1-1 視認等による審査 (1)自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(8-51-1(2)に掲げる範囲を除く。)には、次に掲げるもの以外のものが装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。)され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。(保安基準第 29 条第 4 項関係、細目告示第 195 条第 5 項関係)
〜省略〜
8 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ、運行中の運転者の状況に係る情報の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影するための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器、車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員 9 人以下の自 動車にあっては、(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げる範囲に貼り付けられたものであること。
(ア)運転者席の運転者が、V1 点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(イ)前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の 20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁で あって車両中心面と平行な面上のガラス 開口部から 150mm 以内の範囲
(ウ)試験領域 B 及び試験領域 B を前面ガラス の水平方向に拡大した領域以外の範囲
【用語の定義、解釈】
「ガラス開口部」
ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除いた部分をいう。(第1章 総則)
「装着(窓ガラスに一部又は全部が接触 又は密着している状態を含む。)」
A:審査事務規程 8-52窓ガラス貼付物 等
窓ガラス貼付物等の規程では、定められたもの以外のものが装着され、はり付けられ、塗装され、または刻印されてはならないとされています。 装着とは、窓ガラスに一部または全部が接触または密着している状態を含みます。 よってカーテンが窓ガラスに装着されていると判断された場合は、不適合となります。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000013807.pdf
(要は、カーテンは「装着」にあたり、8-52-1-1 で認めている要件のいずれにも該当しないのでダメよという話。一方、ドライブレコーダーは(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げる範囲に「貼り付け」が認められており、本体位置までを制限するものではないとも読めます。ただし、そうなると、視界が著しく損なわれるような大きなドライブレコーダーでも認められることになってしまいますのでこの読み方はグレーゾーンかと。。ちなみに、各社の取扱説明書では本体位置までを範囲に含める記載となっています。)
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