マフラーカッターを付けたら、思いっきりバンパーから飛び出しました。
見る人みんなが「これ車検通らないじゃん。」と言いますが、
それは本当ですか?
怪しいので調べてみました。
結論からいうと、、、車検通ります。
根拠は下記の通り。
まず、
国土交通省の定めるマフラーの保安基準。
「マフラー4.11. ジャッキング・ブラケット及び排気管」
4.11.1. ジャッキング・ブラケット及び排気管は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してはならない。ただし、排気管は、その端部に丸みを付けてあり、かつ、2.5mm以上の曲率半径を有するものにあっては、フロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してもよい。
フロアラインってのは、
地面から60度の三角コーンをバンパーに沿わせた時に接触したラインです。
簡単にまとめると、
端末が丸めてあれば飛び出しOK。
しかし、車両の全長が変わってしまいます。
車検証に載っている"長さ"(全長)が変わったら構造変更検査が必要なんじゃないか?
そうです、必要です。
しかし、
構造変更検査には特例があります。
平成7年11月22日から、
軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化するとの通達がなされました。
では軽微な変更は何か。
それは下記2項目のどちらかに該当する場合です。
1.自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合。
普通自動車
・長さ ±3cm
・幅 ±2cm
・高さ ±4cm
・車両重量 ±100kg
2.指定部品を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合
このどちらかに該当する場合には、構造変更が不要です。
私のマフラーカッターは約7cm飛び出しているので1はNGですね。
では、2の指定部品とは何か。
色々と細かく決められているので主要な部品を大まかに書きます。
1. 車体まわり関係
(1) 空気流を調整等するための自動車部品
いわゆるエアロパーツ類
(2) 手荷物等を運搬するための部品
ルーフラックやキャリア等
(3) その他
バイザーとかバックカメラ等
2. 原動機、排気系統関係の部品
リモコン・エンジンスターター、エキゾーストパイプ等
このエキゾーストパイプがマフラーですね。
固定方法が溶接・リベット以外であればOKなんです。
ボルトナットでも大丈夫です。
溶接しちゃったらアウトです。
私のマフラーカッターはステンレスのバンドで締付けてあるだけなので、問題ありません。
ということで、
先端が丸まっているマフラーカッターなら、どれだけ飛び出してもOKです。
これは車検通らんというディーラーや中古車屋は、
単純にこの要件を知らないのか、もしくは改造車を扱いたくないということです。
以上が調べてみた結果ですが
もし何か間違っていたら教えて下さい。
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Posted at
2018/10/03 22:27:00