
ちょっと頭がグラグラしているぽむりんです。こん○○は♪
と言っても病気とかではなくて・・・。
先日ノアテールの4灯化を実施したんですが、これ、果たして法的にどうなのか?と検討してたわけで・・・
いまさら何を言ってるんだとかいうツッコミは無しの方向で・・・(^-^;
今日のブログは少々頭がこんがらがるかもしれません。(すでに私もこんがらがってますが・・・(滝汗))
しかも、だらだらと長いので興味のある方は読んでみてくださいね。
なお、ここに書いてある解釈はぽむりんが勝手に解釈したものです。
なので、間違えてたら違ーーうと突っ込んでくださいませ。
さて、国内を走行する車両は「道路運送車両の保安基準」(以下、保安基準)に基づかなければいけません。
ってことは、みなさんご承知だと思います。
で、この法令がまたわかりにくいんですよね。
ぱっと見、何が書いてあるのかさっぱりわかりません。
ま、いろいろあるんですが、とりあえず今回は「制動灯(ブレーキランプ)」についてです。
まず自動車には
「制動灯を備えなければならない」これは当たり前のように思えますが、ちゃんと保安基準に書かれています。
そして、その取り付け位置は
「自動車の後面の両側」です。(保安基準39条)
で、取付位置、取付方法等の詳細は告示で定めるとなっています。
なので「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」を見てみます。
ちょっと頭がグラグラしてきましたね(^-^;
この場合、告示で参照するのは第56条です。
そこには第1項として「制動灯の灯光の色、明るさ等」の基準の「参照先」が書かれています。
この部分は今回はスルーしますが、例えば「灯光の色が赤」だとか「尾灯の5倍の光度」だとか書かれています。
ま、この時点で
クリアテールに普通の電球を付けている人はアウトなわけです。
で、今回気になるのは取り付け方法などの方です。
これは第2項に書かれています。
この項を読んでみると・・・
「制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39 条第3項の告示で定める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とし、(以下略)」
となっています。
何書いてあるか、訳わかりませんね(^-^;
はしょって言えば、取り付け位置とかは「別添52」の基準を見てねってことです。
法律ってややこしい・・・(ーー;
で、いよいよ本題の基準です。
ここには「制動灯」と「補助制動灯」のことが書かれています。
「ブレーキランプ」と「ハイマウントストップランプ」ですね。
まず自動車には「制動灯」を備えなければなりません。(いい加減しつこいって・・・)
さらに乗車定員10人未満の乗用車には「補助制動灯」を備えなければなりません。
なので、いまどきの車にはハイマウントストップランプは必須ということですね。(もちろん例外はありますが・・・)
あとは制動灯の性能とかも書いてあるんですが、読み飛ばして・・・(笑)
次は
「数」です。いきなり核心ですね(^-^;
ここはそのまま書いてみましょう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.07.07】別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
4.9.3. 数
4.9.3.1. 種別S1又は種別S2の
制動灯の数は、2個(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、2個又は4個)であるものとする。また、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。)並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg 以下の被牽引自動車以外の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、2個備えている場合に限る。)であって、補助制動灯を備えていない自動車にあっては、さらに追加の種別S1又は種別S2の制動灯を2個備えることができる。ただし、幅800mm 以下の自動車にはあっては、1個であってもよい。
何書いてあるんでしょうか・・・ややこしいので端折ってみましょう(ぉ
制動灯の数は「2個」と書いてあります。また、
補助制動灯を備えていない自動車にあっては、さらに
「追加の制動灯」を2個備えることができます。
(ハショリスギダヨ)
ってことで、長々と書いていた結果は、ノアにはハイマウントストップランプがついているから、
4灯化はNGという結論という・・・(汗)
さてここでもうちょっとあがいてみましょう。
「ノアテールってアレ全部で1個のユニットだから、ASSYで1個って数えればいいじゃん」
でもね、法令ってしっかりしてます。
告示の別添94に灯火等の
「数え方」もちゃんと書いてあるんです。
車幅灯、前部上側端灯、側方灯、
尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、駐車灯、
制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯及び緊急制動表示灯については、
灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)の数とする。また、照明部が不透明なモールなどにより仕切られた灯火器は、これに関係なく灯室が一体であるものは1個とみなす。ただし、一つの灯火器内に灯室を2以上有するものであって、車両中心面に直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上のもの、又は、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最短距離が15mm 以下のものは、灯室の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。この場合、制動灯及び方向指示器が基準軸に垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面の投影像において、色の境界線と3ヶ所以上交差する水平線又は垂直線を有してはならない。
はい、ノアテールをよく見てみましょう。
反射板で区切られた
「灯室」が
2つありますね。
ということはこの時点で
「片側で2灯」=「全部で4灯」ということになります。
で、ただし書きをよく読んでみるわけですが・・・
「当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上のもの」は1灯とみなせるようです。
でも、あれって60%以上あるかなぁ・・・
しかも・・・
「制動灯及び方向指示器が基準軸に垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面の投影像において、色の境界線と3ヶ所以上交差する水平線又は垂直線を有してはならない。」
テールランプに垂直の線をひいてみます。
制動灯と方向指示器だけを考慮すれば「色の境界線」と交差するのは2ヶ所だけですね。
でも、方向指示器の下にはバック灯が・・・
ストレートに読めば方向指示器と制動灯のことにしか触れてないので、良さそうに見えますよね。
この辺がどうもグレーゾーンなんですが・・・
まとめっ!!
ノアテールを4灯化した場合、車検の時には・・・
1.標準テールに戻す。
2.スイッチをつけて増設部分が点灯しないようにして、検査官をごまかす(ぉ
のがよさそうです。
あ、2.は違法じゃないけど脱法ですからね~(滝汗)
散々書いてみましたが、そんなの知らんかったのか?って思った方、生暖か~い目で見守ってくださいませ。
何しろクルマ弄り始めて1年ちょっとのおっさんのたわごとですので・・・(^-^;
ブログ一覧 |
DIY | クルマ
Posted at
2008/12/09 23:33:24