表題の許可証を返納中。
所轄の警察署に猟銃を譲渡したことを伝え、「火薬類譲受許可証」はどのようにしたら良いのかを確認したところ、持ち込みでも郵送でも構わないというので戻して欲しいとのことだったので、クリックポストで郵送した。
写真は私の許可証で、この許可証と猟銃所持許可証の2つがないと装弾の購入はできない。
クレー射撃を始めたころは28g 7.5号という装弾を購入し、ある時期からルール変更に伴い、24g 7.5号というものを使用。
それ以外の装弾は購入したことはないし、撃ったこともない。
猟銃で事件を起こした人間は殺傷能力の高いスラッグ弾や鹿撃ち用のゼロゼロバックというものを使用していたと思う。
(佐世保ルネサス、埼玉ふじみ野市、長野県中野市の事件ではスラッグ弾を使用していたと報道されている)
犯罪を防ぐ観点から、装弾の購入管理方法については、射撃目的と狩猟目的で分けた方が良いと考えている。
少なくとも標的射撃のみを目的としている人達は、装弾を自宅に置く必要はなく、射撃場で購入し、それをすべて射場で消費するルールにしてしまえば事件を起こす確率は相当低くなる。
(射撃場で誤って人を撃ってしまう事件はたまに発生しているし、自衛隊で発生した射撃場乱射事件が発生する可能性は否定できない。)
ちなみに重大事件を起こしているのは狩猟目的で銃を所持した人達。
こちらの管理はかなり大変だと思う。
なので身辺調査の人数を7名に増やしたのかもしれないけれども、長野県中野市で発生した事件・犯人の家庭環境を考えた場合、この対策では不十分だと思う。
(子供が統合失調症であるということを親が認めず、会社(農園)まで作って就労を偽装し、銃まで買い与えたら事件は起きる。)
今のやり方だと、有害鳥獣駆除に携わっているハンターの数は減っていくのかもしれない。
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2024/11/25 19:21:33