自動車使用者が分解整備を行った場合は、「点検整備記録」に必要な事項を記載しなければならないと定められていますが、このことについて触れられている記事などがあまり無かったため、個人的に調べたうえでメモすることにしました。
ちなみに、一般的に言われている「12ヶ月定期点検整備記録簿」や「24ヶ月定期点検整備記録簿」とは一部異なる部分があります(過去には定期点検記録簿と呼ばれていましたが、平成10年に点検整備記録に名称変更されています https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/114/82000227/82000227.html)。また、似てるもので「分解整備記録簿」がありますが、あちらは「分解整備事業者」向けのものです。
『点検整備記録に記載する事項』(道路運送車両法 第四十九条第二項、及び第一項第三号から第五号)
・整備の概要
・整備を完了した年月日
・その他国土交通省令で定める事項
(道路運送車両法 第四十九条第三号から第五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=326AC0000000185_20191216_501AC0000000016#365
『「その他国土交通省令で定める事項」とは?』(自動車点検基準 第四条第一項)
・登録自動車にあつては自動車登録番号、法第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
・点検又は特定整備時の総走行距離
・点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326M50000800070#31
『点検整備記録簿の保有期間』
点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二条第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第四号及び第五号に掲げる自動車にあつては二年間とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326M50000800070#6
ちなみに、自動車使用者が分解整備を実施した場合は「分解整備検査」が義務付けられていましたが、現在は廃止されています。 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/114/82000227/82000227.html
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2020/08/12 23:01:28