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ダイバーD5のブログ一覧

2011年12月23日 イイね!

総崩れマニフェスト

マニュフェストを信じて投票をして政権交代したのででにないなら総辞職解散、総選挙が筋でしょう。
腹黒自民にお子ちゃま民主。
朝から驚くことばかりです。
Posted at 2011/12/23 11:32:56 | コメント(1) | トラックバック(0) | ニュース | 日記
2011年12月23日 イイね!

有言実行

発送電分離を=「9電力はお山の大将」―菅前首相
時事通信 12月22日(木)18時22分配信
 菅直人前首相は22日、民主党のエネルギー・プロジェクトチーム(PT、大畠章宏座長)の会合に出席し、再生エネルギー促進のため、東京電力など主要9社による電力供給体制を抜本的に改め、発送電分離を進めるべきだとの考えを示した。
 菅氏は「9電力は全部『お山の大将』で、居心地がいい」と批判。また、「地域独占かつ発電・送電・配電一体型は根本から変えるべきだ。スペインとドイツは何年か前に完全に踏み切ったが、失敗したとは聞かない」と強調した。 

それがいいなら早くやってよ。
東電が値上げ宣言!
許可を出すのは国です。
さぁ、許可降りるのかな?
Posted at 2011/12/23 09:21:44 | コメント(3) | トラックバック(0) | ニュース | 日記
2011年12月21日 イイね!

八ッ場ダム復活?何なでしょうか?

マニュフェストってなに?
もう国民は選挙のための偽りのマニュフェストにうんざりでは?
そもそも原発の嘘より前に始まったことですね。
お前らの嘘は次回必ず正してやるからな!
Posted at 2011/12/21 23:35:44 | コメント(2) | トラックバック(0) | ニュース | 日記
2011年12月21日 イイね!

かなり美味いです!ちゃんぽんどん兵衛

久々にこれは美味い!って思いました。


麺がすごいもちもちです。
このもちもち麺が絶妙な味付けのスープによく絡むんです。
スープの味がちょうどいいんです。
濃すぎず薄すぎず、具も結構たくさんです。
ひさびさのヒットです。
これなかなか売ってません。
セブンイレブンではなくampmにありました。ファミリーマートにもありませんでした。
もし見つけたらだまされたとおもって食べてみてください。
たぶん?なっとくしてくれるとおもいます。(笑)
Posted at 2011/12/21 00:25:59 | コメント(5) | トラックバック(0) | 遊び | 日記
2011年12月20日 イイね!

馬鹿な裁判官の確認、法律の確認

読者のご質問に答えて14. 東電訴訟:「無主物」がもたらしたもの






(放射線や東電との戦いが長くなりますから、少し難しい内容ですが)



あるゴルフ場が東電の福島第一から飛んできた放射性物質のために損害をもたらしたとして訴訟をしたら、地裁が「ゴルフ場に降った放射性物質は、どの人のものか判らないから東電が片付ける必要はない」という驚くべき判決をした。これを、1)民放の解説(読者の方から)、2)被曝を防ぐ法律、3)公序良俗、の点から考えてみた。



(読者の方からの提供)「民法242条は「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」とあります。ここでいう「物」とは動産のことです。つまり、今回のような放射性物質(動産)が不動産(土地・建物)に付着し、これが結合して分離・復旧させることができない、もしくは、そうするために過分の費用を要するような場合には、その動産の所有権は不動産の所有者が取得する、というものです。



よって、その放射性物質は不動産所有者の物となったのだから、東電に所有権はなく、よって、所有者自身が自分の物を他人(東電)に排除しろと請求すること(物権的妨害排除請求)はできない、と言いたいのだと思われます。(もっとも、不動産所有者の物であるから、不動産所有者がそれをどう処分しようと東電も文句は言えない。)



ただ、この民法の規定の趣旨は、そのような結合してしまった物を無理やり分離・復旧すると、それぞれの物の機能が失われたりなどして、社会経済上も、それぞれの当事者にとっても不利益であること、にあります。とすると、今回のような放射性物質の場合、これらをできるだけ分離・復旧すること(除染すること)は、むしろ社会経済上も被害者にとっても「利益」になることですから(不利益なのは加害者である東電だけ)、本条の規定の趣旨とは明らかに反しています。よって、今回の事例のような場合には、本条の適用はない(本条の予定するところではない)と思われます。」



関連資料1(電離放射線障害防止規則)(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条  事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。



関連資料2(民法)「第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」

Posted at 2011/12/20 01:18:35 | コメント(0) | トラックバック(0) | ニュース | 日記

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何シテル?   01/22 07:40
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