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2012年12月10日 イイね!

地域による車庫証明の基準の違い:追記アリ

なんとなく袖ヶ浦ナンバーもナンだなー
ということで、柏の家の方でナンバーをとろうかなーと思って聞いてみたところ・・

千葉県警**警察署:
本拠地は住民票があるところでそれ以外は認めていません。どうしてもなら住民票うつしてください

あれー?
確か郵便物があればOKだった・・はず?おや?

というわけで調べてみる。

警視庁:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/q_a/q_a6.htm
使用の本拠の位置が確認できるものとは

○ 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものです。


神奈川県警:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4020.htm
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等

千葉県警:
http://www.police.pref.chiba.jp/procedure/garage_proof/
一般的には、住所と使用の本拠の位置は同一場所となります。

というわけで、東京・神奈川・千葉だと千葉はダメ、と。
こういう申請に地域差があるとは知らなんだったー

千葉県は車庫証明の電子申請も始まってないし、まだまだ未開の地ぢゃのぅw

----------------
追記:
ちょっとググったら警視庁や神奈川県警の対応の根拠になる警察庁の通達が見つかりました。

自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20031015.pdf

明確な通達があるのに手続きそのものを拒否してしまうというのは「地域差」ではすまないですね。
最後にこんな一文も載ってるのに・・

(3) 教養の徹底
自動車の保管場所証明等事務に係る「使用の本拠の位置」の認定については、個
々の申請・届出に係るそれぞれの事情を考慮の上で行うことは当然であるが、都道
府県警察間又は警察署間において運用に不当な差異を生じさせ、一部の国民に不利
益を与えることのないよう、保管場所業務担当者等職員への教養を徹底すること。
Posted at 2012/12/10 13:03:08 | コメント(6) | トラックバック(0) | 日記

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