
VARISフロントスポイラーをVBHに取り付けたことから、自分で調べたことを備忘メモとして記す。
なお、今回は長さ(前方への突出)に絞ってまとめているため、そのほかの要件(丸み・硬さ・ウイング形状)については省略する。
論点1:構造等変更手続きの必要性
〇自動車検査証記録事項(今回は長さ)に変更があったとき、構造等変更の手続きが必要。【道路運送車両法第67条第1項】
〇ただし、「長さ、幅及び高さ」については、次の①~③のいずれかに該当する場合、
車検証記載事項に変更がなかったものとみなされる。
① 簡易な取付方法により自動車部品を装着した場合
② 指定部品を固定的取付方法により装着した場合
③ 指定部品を恒久的取付方法により装着した状態、又は、指定外部品を固定的取付方法若しくは恒久的取付方法により装着した状態において、当該自動車の長さ、幅又は高さが自動車検査証に記載されている値に対して次表(長さ:±3cm、幅:、±2cm、高さ:±4cm)の範囲内に含まれる場合
【「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」1. 自動車検査証の記載事項の変更の取扱い】(https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20210804/jidousha1-1.pdf)
〇フロントスポイラーは指定部品(※1)であり、取り付け方法は固定的取付方法(※2)であることから②に該当するため、
そのサイズに関係なく、車検記載事項に変更がなかったものとみなされ、構造等変更手続きは不要。
※1 指定部品:ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障が少ない
エア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバ、トレーラ・ヒッチ等別途定める自動車部品をいう。
※2 固定的取付方法:簡易な取付方法(手で容易に着脱できる取付方法)又は恒久的取付方法(溶接又はリベットで装着される取付方法)
以外の取付方法をいう。
論点2:保安基準への適合
〇長さについて、構造等変更手続きの問題をクリアできたとしても、保安基準にも適合している必要がある。
〇フロントスポイラー含むエア・スポイラの長さに関する保安基準は以下の通り。【道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.9.22】第178条(車枠及び車体)第2項三イ】(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S178.pdf)
・エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、
自動車の最前端又は最後端
とならないものであること。
ただし、バンパの下端より下方にある部分であって、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分(鉛直線と母線のなす角度が30°である円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の軌跡(以下「フロアライン」という。)より下方の部分を除く。)の角部が半径5mm以上であるもの又は角部の硬さが60ショア(A)以下
の場合にあっては、この限りでない。
〇VARISフロントスポイラーはフロントバンパー下部に取り付けるものであることから上記例外に該当するため、
車体の最前端になっても問題ない。
補足:もちろん、過度な突出や割れなどにより、検査官から安全な走行に支障があると判断される可能性はある。
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2024/12/10 01:54:00