
ワタクシ、自動車学校に勤務し、修了検定時の学科試験、修了検定合格者への説明、模擬試験、卒業式等を担当しております関係上、教習生から色々な質問を受けることが多々あります。
そんか中、最近よく聞かれるのが
『先生〜、今年から普通免許や原付免許で125ccまでのバイクが乗れるようになったんでしょ? 俺、クルマはお金ないんで買えないから、125ccのバイクにしようかな?』
という内容の質問であります。
賢明なみんカラの諸先輩方でこうした勘違いをしておられる方は皆無と思われますが、まだ免許取得前の若者たちの中には、こうした『大きな勘違い』をしている者が少なからず存在します。
たしかに本年4月1日、第一種原動機付自転車に『新基準原付』と呼ばれる125ccの二輪車が含まれることになりました。
この排気量だけをみると125ccなのですが、最高出力が従前の50ccバイクとほぼ同等の
4.0kW(約5.4ps)
に制限されたものに限定されます。従って、普通免許や原付免許ですべての125ccバイクを運転できる訳ではなく、あくまでも新基準原付に相当する
最高出力4.0kW以下に制御した125cc以下のバイク
だけなのです。
参考ですが、これまで販売されている50cc超125cc以下の、いわゆる『原付二種』で出力4.0kW以下のものは見当たりません。ですから、きちんと小型限定普通二輪免許以上の運転免許を取得していなければ『無免許運転』となってしまうのであります。
なお、この新基準原付は、車体こそ125ccクラスで原付一種よりも大柄ですが、あくまでも原付一種と全く同じ交通ルールが適用されます。
内容としては
⚫︎法定最高速度30km/h以下
⚫︎3車線以上の通行帯がある道路の交差点を右折する場合は『二段階右折』が必要
⚫︎二人乗り禁止
⚫︎最大積載重量30kg以下
⚫︎高速道路、自動車専用道路の通行不可
ということです。
ナンバープレートや税金も、従来の原付一種と同じ(白色ナンバー、税金2000円)だそうです。
ちなみに、本年10月31日で総排気量50cc以下の原付一種は生産終了となりますが、一切乗れなくなる訳ではなく、中古車売買も可能です。
ワタクシ、教習生から質問された場合には
普通免許や原付免許で乗れるのは、最高出力を4.0kWに制限された『新基準原付』と呼ばれる総排気量125cc以下の車両だけ。今のところ『新基準原付』は発売されておらず、現在の125ccを運転すると無免許運転で捕まるから絶対に乗らないように‼️
と指導しております😆
Posted at 2025/09/24 21:48:51 | |
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