
ダイハツの「型式指定」を取り消しても、なんの問題解決にも繋がらないって話です。
型式指定車とは、一台毎の自動車の完成時に製造工場で完成検査(要するに車検・写真の緑で囲んだところ)をすることで、陸運支局等への持ち込み検査を省略することが可能な自動車の事です。
*ディーラーで2年毎の車検をする時に、ディーラーの整備工場で整備と検査をして、車本体は陸運支局に持ち込まないですよね。
それと同じような事をメーカーの製造工場で行いますよって事です。(過去に日産とスバルが無資格の従業員が完成検査をした事がありましたね。それだけでも大問題なのに、今回はそれをはるかに上回る不正事件です。)
今回の事件はその「一台毎の持ち込み検査の省略」ではなく、1車種毎の車として公道を走って良いかの確認が取れていませんよって事です。
だから型式指定を取り消しても、根本的な問題の解決には至っていないと言う事なのですよ。
ダイハツ工業株式会社社長奥平総一郎氏は「自分としては、今まで通り安心して乗っていただければ」とおっしゃるのでしたら、市販車を用い衝突試験をすれば良いのではありませんか?
「開発の遅れ」が理由で、検査時にはエアバックを自動着火タイマーで動作させたのでしたら、新型車発表時には当然開発が間に合っていたのでしょう?ね?
また、「乗りつづけて問題のある事象はなかった。」って事でしたら、言葉だけではなく技術者の自信とプライドを持って速やかに試験をして白黒はっきりさせましょうよ。
技術的根拠を示せないのであれば技術者として失格ですね。
*写真の赤で囲んでいる所は、型式認定が取れていない車(日産オーテック、中型トラック、大型トラック、構造変更した車など、車検証に型式指定番号・類別区分番号が記載されていない車)の場合です。
それら車は新車でも陸運支局に持ち込み「車検ライン」に並び車検を受けます。
その後、車の大きさや重量を測定し、安全に走行出来るかを確認した上で登録が出来るの(型式認定が取れた車はこれが不用)ですが、それはそれら車が定められた基準を満たしている事が大前提なのです。
最近のトラックで言えば衝突被害軽減ブレーキ、ブランドスポットモニター、バックカメラ等は定められた物がついている事が条件です。
今回の国土交通省の処分は、私みたいに市販品のBSMや、バックカメラをつけ、「機能性の認定を受けていないけど、ついているからいいよね?」と言っている様なものなのです。
私は個人的に楽しいからそれらをつけているのですが、それをお役所が正規品だと認めるようなものです。
*因みに純正のBSMやバックカメラが壊れたからと言って社外品を付けても、継続車検は通りません。
*厳密に書くと難しくなるので、この記事は概要を書いたものです。
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2024/01/26 23:21:14