2020年04月01日
本日から新年度が始まり道路運送車両法が改正され自動車整備高度化に基づく特定整備認証制度が施行されました。
今回施行された「特定整備事業制度」については今までの分解整備事業の対象だった原動機やトランスミッションなどの動力伝達装置をはじめにブレーキパッドの交換と言った制動装置と言った自動車の走る曲がる止まるに必要な機構の分解整備・交換若しくは車検などの法定点検だけではなく、今回の法改正により一般的には自動ブレーキまたは衝突軽減ブレーキと言われる衝突軽減回避自動制動装置(AEBD オートマチックエマージーブレーキデバイス)をはじめに「ACC」と言われる前方向追尾型クルーズコントロール、段階的に解禁された自動運転に必要なレーダーをはじめにカメラやセンサーなどを対象でミリ波レーダーを内蔵するエンブレム装着グリル・バンパーやカメラを上部に装着するフロントガラスを交換・脱着を事業として行う場合には特定整備の認証若しくは指定の認可を受けることが義務付けられました。
特定整備認証制度の場合は先進運転支援装置の検査若しくは整備や点検に必要なエーミング機器が義務付けられますがそれに必要なエーミング機器自体がまだ高価であることとそれ以外にも車検に故障診断機を活用した「OBD検査」が義務化されるなど整備業に関する法改正や変化が多いために分解整備事業から特定整備認証への完全移行まで4年間の猶予が設けられるようですが令和6年度(2024年度)からは自動車整備事業を行う場合は特定整備認証が必要になるようです。
自動車メーカーの出資または地域内の独占販売のフランチャイズ契約を受けるディーラーをはじめに全国チェーンに加入する整備事業者や全国ネットのカー用品店などの大手整備事業者はその認可を受けて生き残れるようですが車体整備工場をはじめにガラス専門業者についてもカメラを上部に装着するフロントガラスを交換・脱着を行うことから特定整備認証が義務化され、いわゆる街の板金屋などの個人経営の事業者からすれば特定整備認証事業は死活問題になると言えます。
完全自動運転に向けて販売・整備・運転・管理対する大きな法改正があると言えます。
「COVID-19」と言われるコロナウィルスによる新型肺炎の関係から今年夏の予定だった東京オリンピック・パラリンピックは1年ずらした2021年(令和3年)の7月23日から実施される予定になっただけにコロナウィルスによる新型肺炎の関係で混乱も多く起きていることから各種法改正の施行もいつもの新年度開始の4月ではなく7月から10月に延期してもいいと思います。
Posted at 2020/04/01 09:15:22 | |
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