皆さんいかがお過ごしですか。
私は先月転職致しまして、運行管理者をやめました。
今は配送業をしています。管理するより運転する側の方が気が楽なので…
あと、荷物はしゃべらない方がいいです。
しかしながら以前取得した運転免許はAT限定で、その上準中型5t限定だったので限定解除をしました。
教習所へ通いましたが、初めてのMT車は楽しかったです。
検定試験を今日受けました。一種・二種に続き3回目、緊張こそしましたが、なんとか無事合格し、今日のうちに羽束師の試験場にて併記して貰いました。
書き足された免許を確認するとそこには、
「条件解除:準中型車で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」
これは準中型(5t)の限定を解除しましたよと言う意味、そして
「限定解除:準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」
これは準中型車も普通車もMTを乗れますよ と言う意味。
普通ならこれで良いんですが、実は私にとっては間違いなんです。
なぜなら二種免許の試験をAT車で受けたから…
二種免許は旅客に対する乗り心地云々でMTの操作も厳しめらしい…(知らんけど)
なので担当警官に「普通二種のATも解除されるんですか?」と確認すると
「ほんまやねぇ、もう少し待ってってね」と言うことでできあがった免許には、
「条件変更:普通車の旅客車はATに限る」
準中型車・普通一種はMT乗れるけど、二種として乗るならMTはだめよ
と言う風に書き加えられました。
警察官も間違えるんですねぇ。
黙って帰ってたら私が怒られてたんでしょうか…
これで晴れてMT車も乗れる身になったので、もっといろんな車に乗っていきたいなぁ…
それでは
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Posted at
2023/08/21 23:40:41