2026年02月19日
ねこおじ 様
お世話になっております。
人身傷害保険のお支払いは、交通事故等による賠償金の算定と異なり、
精神的損害の金額の算定方法は決まっています。
1月一杯を認定した場合の金額は、既にご案内の通りです。
総額50万円という提示に応じることはできません。
提示の金額に対するご不満は、主に「休業損害」が認定されていないことによるもの
と考えます。
先日お伝えしました通り、まずは、相手車両の自賠責保険の扱いを確認した上で、
あらためて金額の再提示ができるかを検討させていただきます。
自動車修理費については、84万3773円という金額を、ねこねこ自動車様
と協定しています。
「自費分」が何を指すのか分かりませんが、車両保険金として、
上記金額をねこねこ海上火災からねこねこ自動車様に支払うことは問題ありませ
んか。
ねこ様の立替金等があるようでしたら、お知らせ下さい。
なお、レンタカー代については、トヨタレンタリース埼玉様から、ねこねこ火災
に対し、
26万9250円(11/17~12/16分)の請求が届いています。
ねこ様の立替金等がないようでしたら、こちらのお支払いについても進めさせていた
だきます。
Posted at 2026/02/19 13:06:46 | |
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2026年02月18日
Posted at 2026/02/18 10:08:32 | |
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2026年02月17日
お世話になっております。
治療費や診断書料、タクシー代等の、既にお支払い済の分を除き、以下の通り算定致
します。
1 休業損害: 算定できません
2 通院交通費: 1305円(距離に応じた燃料代を算定)
3 精神的損害: 30万9600円
以上の通り、今後支払額は、合計で、31万0905円となります。
ご検討をいただきますようお願いいたします。
Posted at 2026/02/17 16:59:57 | |
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2026年01月13日
Posted at 2026/01/13 00:05:25 | |
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2026年01月12日
Posted at 2026/01/12 15:47:30 | |
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