2024年09月11日
こちらをよく読み正しい知識をつけましょう
■保安基準について
「フィルム類その他が装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。)され、貼り付けられ、又は塗装されていることが確認されたときは、可視光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。
なお、可視光線透過率測定器は、計測する受検車両毎に校正を行うこと。」
上記が最新の保安基準となります
1. 施工後、透過率が70%以上
2. 施工後、信号や人が確認出来る
3. 定められた計測器にて校正をし測定する
3.に関しては細目告示にて光源、測定方法などが定められており、日本で該当する物は「PT-500」や「PT-50」のみである
その他の一般的に使用されている測定器は基準外の為、その数値は認められない
最近保安基準が変わり一部ワードが変更になり
これを変わったと勘違いする方がいますが
ワードが変わっただけで中身は変わりません
校正とは基本的に付属のNDフィルターを使い
都度校正をするだけの簡単な作業となります
■国土交通省からの通達(R5年1月13日)
「2.前項の取扱いにより判定しない場合は、当該自動車については道路運送車両法第94条の5の規定が適用できないことから、運輸支局等又は軽自動車検査協会に現車を持ち込み受検すること」
1.は測定器を使い数値で判断しろと言う内容
2.は測定器が無く判断できない場合などの時は支局や検査協会に現車を持込、そこで測定をし判断しろという内容です
簡単に言えば、測定器を持ってる所で測ってもらいなさいと言うことです
■用品店・ディーラー等の入庫について
まず初めに、フロントへフィルムを貼る
コートテクト等の色付きガラスに変える
上記を行うと2024年 9月時点では、
入庫を拒否される可能性が非常に高いです
その主な理由が保安基準に準拠した測定器を
その店舗で所有していない為、判断が出来ない
というのが大半となります
問答無用で拒否る場所もあるようですが
基本的には無いが故に判断が出来ないが多く
判断が出来れば入庫可の場所も多いです
その判断をする為には?
施工証明書などは無意味に等しく
基本的には警察にしか効果はありません
その場で測るか、支局等で測定をする以外に
判断方法は無く、回避方法が無いのも事実です
施工店がPT-500/50を所有し、出張測定等をするなら問題はないと思います
Posted at 2024/09/12 07:39:03 | |
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2024年08月19日

RC5オデッセイの新車のガラスが70%未満
という異例の出来事が起きました
協定規則 43号 3.2.1.1 / 3.2.2.1にてガラスは70%以上と定められており
保安基準では認証がある物は測定義務が無いが
性能を有しないガラスは不適合とされています
変更や改造等されていない認証マーク付きの
ガラスには測定義務がない為、数値に関係無く車検には通ります
しかし測られたりした場合は落検となります
Posted at 2024/08/19 23:11:49 | |
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