「モータースポーツあきた」からお知らせです。
「公認審判員講習会」を開催します。
審判種別:「技術」・「コース」・「計時」のB1・B2
開催日:2015年06月14日(日) 9時~18時
開催場所:秋田県大仙市 新協和カートランド
費用:10000円(教材費:実費)
主任講師:
加藤正美
申し込み先、または連絡先は下記の
「関連情報URL」からお願いします。
第4章 公認審判員許可証
第8条 公認審判員
JAFの公認競技会には、国際モータースポーツ競技規則、国内競技
規則に精通し、かつ自動車競技に関する総合的知識をもち、判定能力を
有し、公平無私である公認審判員が競技の監督および役務を執行するも
のとする。
監督とは競技長、副競技長、委員長、事務局長をいい、役務とは監督
の指揮下できめられた仕事をすることをいう。判定権をもたない補助員
は公認審判員でなくともよい。
なお、公認審判員許可証の取得に際して、申請者に対し普通運転免許
証以上所持の有無については問わない。
第9条 公認審判員許可証の分類および有効である競技会
公認審判員はその役務別に分類され、かつその経験および能力等によ
って各級に区分される。審判員許可証の分類およびその許可証で執行で
きる競技役務は次の通りである。ただし、事務局長についてはいずれの
分類の審判員許可証でもよい。
1.役務の分類
「技術委員」許可証:技術委員、車両検査員、補給監察員、
審判員(judges of fact)
「コース委員」許可証:コース委員、信号員、スタート審判員、
審判員(judges of fact)
「計時委員」許可証:計時委員、スタート合図員、決勝審判員
2.許可証を次の級に区分し競技会の格式別における執行権限を決める
公認審判員許可証 B:
レースを除く競技会においてのみ有効であ
り下記の執行権限をもつ。ただし、「国内競技」までのレースでは
役務に限り執行できる。
B3級
「国内競技」までの役務および「地方競技」までの事務局長
の執行ができる。
B2級
「準国内競技」までの監督およびすべての競技における役務
の執行ができる。
B1級
すべての競技における監督および役務の執行ができる。
公認審判員許可証 A:レースを含むすべての競技会に有効であり
下記の執行権をもつ。
A2級
「準国内競技」までの監督およびすべての競技における役務
の執行ができる。
A1級
すべての競技における監督および役務の執行ができる。
1.B3級への新規申請
1)JAF競技運転者許可証の所持者。
2)JAF認定のBライセンス講習会を受講した者。
3)JAF準加盟、加盟、公認クラブおよび加盟、公認団体の代表者の推薦を受けた者。
4)JAF公認競技会において公認審判員役務の補助員を務めた者。
ただし、その競技会主催クラブ代表者の証明を必要とし、申請で
きる分類は、補助員を努めた役務に限る。
*ただし、2)、3)、4)
の資格を満たした者については資格取得
後30日以内に所定の申請書に必要事項をもれなく記入の上、写真1
枚を添付しJAFの各地方本部事務局宛に提出しなければならない。
2.B2級への新規申請
1)国際競技運転者許可証(A、B、C、R〈Cレース除外〉)の所持者。ただしコース委員に限る。
2)JAF加盟、公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
*ただし、2)の資格を満たした者については資格取得後30日以内に
所定の申請書に必要事項をもれなく記入の上、写真1枚を添付しJAFの各地方本部事務局宛に提出しなければならない。
1.B3級所持者でB2級への申請
1)B3級取得後、申請に先立つ24ヵ月以内にJAF公認の競技会で
5回以上の当該役務の執行を行い、JAF認定の講習会(当該役務
の講習会)を受講し、所定の試験に合格した者。
2)JAF加盟、公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
3.B2級所持者でB1級への申請
1)B2級取得後、申請に先立つ24ヵ月以内にJAF公認の競技会で
ラリーまたはスピード行事において6回以上(うち準国内競技の監
督2回以上を含むこと)の当該役務の執行を行い、JAF認定の講
習会を受講し所定の試験に合格した者。
2)JAF公認クラブおよび公認団体の代表者の推薦を受けた者。
Posted at 2015/05/20 13:25:57 | |
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