2015年04月29日
前述した一件以来、マイカーは普段使いのC180とサーキット用のケイマンだけで、讃岐ルノークラブの会員なのにルノー車なしという状態がしばらく続いており、また経済的にしばらく新車の増車や買い替えは無理だと諦めていました。
がしかし・・・以前乗っていたMEGANE RS R26が帰ってきたのです。
前オーナー(同じ職場の後輩のN氏)の都合で、買い替えることになったのですが、走行距離(約14万km)により下取り価格が激安だったので、それだったら誰かに引き取ってもらい大事に乗ってもらおうと考え、前々オーナーの私に打診があり、我が家の財務相の許可を得て引き受けた次第です。
ご覧のようにとても綺麗で、14万km走行車とは思えません。
その走行ですが、高速道路を主体とした通勤がメインだったためか、エンジン等駆動系に異常はなさそうです。
作動していなかったエアバックとクルーズコントロールを直し、更にエンジンマウントを交換して振動が激減!
乗っていて、思わず新車時を思い出しました(ちょっと大げさ)。
一昨年の年末に手放したMEGANE3 RSと比べると、優等生に対しじゃじゃ馬的で、運転はむしろR26の方が楽しい・面白いと言えます。
前オーナーの気持ちを汲んで、大事に乗り続けたいですね。
Posted at 2015/04/29 14:48:34 | |
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ルノー | 日記
2015年04月29日
昨年9月以来の投稿です。
以前のブログでつらつら書いた“プジョーRCZ-Rキャンセル問題”ですが、このほどようやく決着がつきました。
結局1年ががりの大仕事となってしまった訳ですが、その理由はK社側が損害賠償を求め、簡易裁判所に調停を申し立てたからです。
昨年10月に裁判所から申立書が郵送されてきて、昨年11月・今年1月・3月と回を重ね、今月18日の第4回調停で話し合いが成立しました。
その結果は、15諭吉を私がK社に支払うという内容です。
今では止むを得ない支出だったのかな?と自身を納得させています。
しかし決着するまでの過程では、本当に色んなことがありました。
全てこの場で白日の元に晒したいのですが、詳細を暴露することに関して、我が家の財務相に禁止されているので、それに抵触しない範囲で書きたいと思います。
まず第一に、K社と担当者(K氏とその上司のD氏)は、申立書に平気でウソを書く、全く誠意の感じられない組織・輩でした。
もしK社でPSAのクルマを購入の際は、このイニシャルを覚えておいて損はありません。
次に、クルマを購入する際に作成する自動車注文書についてです。
これはそのまま契約書になり得ますが、それには条件がいくつかあります。
①登録した日②納車した日③改造・架装・修理に着手した日、のいずれか一番早い日をもって契約が成立すること(自動車注文書⇒契約書とみなされる)になっています。
①と②は分かりやすいので納得できますが、問題は③です。
私の場合もこれが争点の一つとなった訳ですが、この文言の元となった約款を作成した自販連(日本自動車販売協会連合会)に問い合わせたところ、この文言の詳しい定義はないとのことでした。
つまり最終的には販売者側と購入者側が話し合いで決めなければならない、ということになる訳です。
とすると、会社という組織VS消費者という個人では、後者の方が分が悪く、どうしても前者の方が有利にことが進むと推察されます。
よって、至極当たり前の事ですが、この自動車注文書を作成するに当たっては、隅から隅までよく読み理解し納得してから、記入することが消費者に求められます。
ちなみに私の場合、担当者(K氏)に「希望のクルマはあと2台しかないので、この場で注文して下さい!」とせかされ、充分吟味しないまま注文書に記入してしまったので、今でも後悔しています。
要は“自分は自分でしか守れない”という、当然の帰着です。
それから今回の件で初めて聞いた“申込金”です。
(頭金ではありません。)
K社の言い分は「このクルマは限定車なので、申込金が必要です。」でした。
私の場合拒否しましたが、私の知り合いでK社からこれを要求され、実際に支払った方がいらっしゃいます。
例えば(K社より遥かに高級なクルマを扱っている)ヤナセの某支店長さんに聞いたら、「うちでは申込金は頂いておりません。」とのことでした。
結局K社の考える申込金とは、キャンセル等のトラブルに対する保険だと考えられます。
私の場合K社は100万円を要求してきましたが、調停申立書で明らかとなったプジョーRCZ-Rを1台売ったら利益が約86万円に比し、14万円も高いことになります。
もし私が申込金を払った上でキャンセルしていたら、K社は当然その100万円をキャンセル料として懐に入れ、K社は誠意の全くない会社ですから、当然私には1円も返却せず、その上当該車両を別人に売って更に儲けるという、利益の二重取りが可能になった筈です。
このシチュエーションでは、私は間違いなく申込金の返却の調停もしくは民事訴訟を起こしますから、100万円をまるまるK社に持っていかれることはない筈ですが、その費用と時間を考えると、結果的に大損は間違いないでしょう。
ちなみに今回の調停で、K社は弁護士を代理人として選任していましたが、私は自分だけで立ち向かいました。
孤軍奮闘でしたが、後述する遠山さんに助言を頂き、何とか終止符を打てたという次第です。
教訓としては、“一般的にクルマを購入する場合、絶対に申込金を払うな!”です。
何故15諭吉で決着がついたか?については、書き出したら切がないので割愛しますが、要するに私がK社の言い分を一つ一つ粘り強く論破していったため、と言えるでしょう。
K社は当該車両を昨年4月中にある程度の値引きで売却しているので、勿論損はしていない筈ですが、今回の15諭吉では弁護士への報酬分は賄えない筈で、実質的には私とK社は痛み分けとなった訳です。
最後に一つ、香川県でPSA車(プジョー及びシトロエン)の購入を検討されている方がいらっしゃったら、誠実・確実・安心がモットーの遠山輪業にご用命下さい!
Posted at 2015/04/29 14:05:29 | |
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2014年09月09日
新型ロードスターですが、これだったらアルファロメオ・スパイダーと言われても、違和感はないのでは?
リアのフォルムも然り。
Posted at 2014/09/09 00:20:33 | |
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2014年09月07日
本当に久しぶりの投稿です。
というのも、今年の3月下旬から7月の中旬にかけて、私の人生の大きな転機があり、ブログ更新どころではありませんでした。
先月の下旬に一段落し、やっとブログの書き込みが出来る余裕が生まれました。
さて表題の“放置プレー”について、真実のみありのままを書いてみます。
事の発端は、これです。
昨年のブログで公表したプジョーRCZ-Rですが、結局購入しませんでした。
ズバリ経済的理由、つまり前述した転機により、先立つモノが工面出来なかったからです。
昨年12月8日に香川県内のK社において、自動車注文書にサインしました。
そして前述の理由により、今年4月13日に担当者に電話でキャンセルを伝え、同月16日に担当者が上司を伴って訪れ、更に同月25日に上司とのみ面談しました。
この2回の面談で、K社側は予定通り購入することを強く求めてきましたが、私は改めてキャンセルする旨を言い渡しました。
この時点で私は自身に非があると思っていたので(実はそうではないことを後で証明します)、ある程度のキャンセル料は致し方ないと考えていました。
購入しないとなれば、当然話題はそのキャンセル料に移り、K社が始めに提示したのが何と100万円でした。
車体価格が税込540万円ですから、税抜価格の2割!となり、さすがにびっくりしました。
クルマのキャンセル料の一般的相場なんて分かりませんし、購入契約が成立しているという前提で話し合っていましたから、まずはこのキャンセル料の引き下げに全力を尽くしました。
このキャンセル料とは、要するに遺失利益の補填という解釈ですから、当然このクルマを売ったら場合の利益はいくらか?が問題になります。
その点を問い質しても、K社側はなかなか口を割りません。
しつこく聞き質した結果、利益は車体価格の約16%であることが判明しました。
それでもまだ約80万円…2回目の面談後、K社側から“50万円で手を打ちましょう!”という、何とまぁ温情のこもった提案が示されました。
とここまではK社に押されっぱなしで、私も覚悟を決めそうになった時、以前から懇意にしていて、この一件についても相談していたT山輪業のTさんから一言、「これってまだ契約が成立していないんじゃないの?」
この自動車注文書をよ~く見ると、①登録(プレートが交付されること)②改造・架装・修理に着手③納車、のどれか一番早い日を以って契約が成立する、と記載されています。
その観点で見ると、確かにどれにも当たらない・・・契約は成立していない⇒キャンセル料は払う必要はない!と急に元気が出て来ました。
これで意を強くし、K社側に“この契約が成立しているとしたら、いつですか?”とメールで質問したところ、4月11日だとメールで返答がありました。
この段階ではクルマはまだプジョージャポンが管理していて、日本国内の規格に適合させるべく、改造もしくは調整をK社から依頼した日が、まさに4月11日だったのです。
更に自動車注文書にはこれに掛かる費用が計上されており、K社曰く“お客様のご依頼で着手させて頂きました。”
これは一見正しいように思えるかもしれませんが、実はそうではありません。
今回の自動車注文書は日本自動車販売協会連合会の様式に準拠しているため、その自販連の基本的な考え方に沿って話を進めます。
そのHPには、以下の文章が書かれています。
2) | 契約とは | ・ | 自動車の売買契約は、代金の支払い方法(現金、割賦クレジット、リース等)により契約の内容が異なります。現金販売の場合は注文書が契約成立後はそのまま契約書となる場合が多く、割賦販売の場合は別途割賦販売契約書を作成することになります。 | ・ | 自動車の売買契約における契約の成立時期は特約条項により、「自動車の登録がなされた日」、「お客様の注文により販売店が修理・改造、架装等に着手した日」、もしくは「自動車の引渡(納車)がなされた日」のいずれか早い日となっています。従って、契約の成立後は一方の都合だけで解約出来ないことになります。 |
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ちなみに今回は現金販売での注文です。
ここで曲者は改造で、K社はここを突いてきた訳ですが、この点を香川県支部に聞いてみると、「社外品のナビやエアロを取り付けることが該当します。」との返事でした。
要するにここでいう改造とは、“このクルマにだけ特別に施し、一度施行したら原状復帰が困難な行為”と解釈できます。
K社の言う、国交省の基準に適合させるための改造等は、当然他のRCZ-Rにも施される筈ですから、私の注文したクルマにだけの特別な改造ではなく、これには全く当たらないのは明々白々であります。
更に自動車公正取引協議会にも相談したところ、電話で対応した担当者曰く「そもそもディーラーにクルマが来る前に、契約が成立することは有り得ません。」
ごもっとも!そうでしょう!で更に意を強くしました。
ただ一つ懸念があるとすれば、注文書に書かれていた“契約が成立していなくても、甲(K社)は乙(私)に損害賠償を請求出来る”のような意味合いの一文で、懇意にしているA弁護士(徳島県で有名な先生)にこの点を相談しました。
結局契約が成立していなければ、この自動車注文書に書かれている内容に拘束される必要はない、との見解でした。
もうこれで恐れるものはない、理論武装もバッチリ(と自分では確信している)、“矢でも鉄砲でも持って来んかい!”って感じで、K社に対しメールで以上の理由を伝えた上で、“4月13日の時点で契約は成立しておらず、よってキャンセルした上で勿論キャンセル料など払う意志はありません。”と最後通牒を叩き付けました。
ここに至るまで1か月余りかかり、会社内で検討しますという返信が来てしばらく音沙汰なく、ひょっとして諦めたか?と思った矢先、7月4日にK社の顧問をしているO弁護士から内容証明付きの郵便が届きました。
その内容は・・・キャンセルは契約違反なので、7月23日までなら50万円、それ以降なら80ん万円(正確な金額は、ちょっと忘れた)を払え、でした。
契約違反?(契約は成立していない、つうの!)早く払ったらお得ですよ!(どうも温情をかけて頂いて、痛み入り・・・ません!)
その内容にいちいち腹が立つ!
直ちにA弁護士に対応してもらいましたが、その後2か月以上が経過し音沙汰無しの状況です。
内容証明は一種の脅しで、上手くいけば金を払い込むかもしれないと考え、送ってきた可能性が高いと思います。
弁護士には弁護士で即座に対応したので、これ以上は無理と判断したのかもしれませんが、もしこの先があるとすれば、民事での調停か訴訟でしょう。
そうなったら、徹底的に戦う所存です!
(同じ金を使うのなら、K社に払うよりA先生に払う方がまし!)
事の起こりは私の経済的理由で、道義的に責任を感じない訳ではありませんが、消費者の権利は厳然として守られなければならず、ルールに則った商行為が行われなければなりません。
更に企業としてのモラルの欠如(歪曲した解釈でキャンセル料をむしり取ろうとする姿勢)が我慢なりません。
香川県のフランス車ファン、もしくはPSAグループのクルマを購入することを検討中の皆様、K社は本当に誠意のない消費者に対し無情な会社です。
K社での購入は絶対にお勧め出来ません!
長々と私の愚痴をご精読下さり、誠にありがとうございました。
Posted at 2014/09/07 16:28:55 | |
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