久しぶりのブログアップです。
…なんだか妙なタイトルがついておりますが(^-^;
3月決算5月申告の法人のお客様の決算申告に忙殺(リアルに殺)されている日々。
神奈川県所在のお客様から法人事業税・県民税の申告書用紙が送られれてきました。
まぁ用紙はパソコンから打ちだしてしましますし、そもそも最近は電子申告してしまいすんで、絶対必要というものではないですが(笑)
申告書用紙には「申告の手引き」というものが付いてきます。税率とか記載されてます。
手引きの中に「超過課税について」というページがあります。
あ、法人事業税県民税の構造を説明しないと説明しないといけませんね(^-^;
おおまかには、
法人事業税…法人の所得金額(利益)に対して課税
法人県民税…2つに分かれます
(1)均等割…法人の規模(資本金)に応じて一律に課税
(2)法人税割…法人税額(所得金額に応じて国への納付する税金)に応じて課税
この税率は「地方税法」という国の法律で「基準税率」が定められているのですが、県の条例で「税率を変更」することが出来ます。
神奈川県は法人事業税と法人県民税法人税割について税率を上げる「超過課税」を実施しています。
(他の県では均等割を超過課税しているところもあります)
超過課税は全ての法人が対象となるわけではありません。
言うなら「所得や資本金の小さい法人」は超過課税の対象外です。
これまで担当してきたお客様で超過課税の対象となる法人は無かったので、超過課税のページは読み飛ばしていたのですが(笑)
ふとペラペラとページめくってみたら
『超過課税を活用して推進する施策』
というページがありました。
載っていたのは…

道路!!(やっとみんカラに結びついた)
『平成22年11月から平成27年10月までの5年間につきましては、
「道路等の社会基盤整備」に重点化して活用させていただき、着実に施策を推進してまいります』
との文言。
詳しくはここ
課税の概要はコチラ(多分読んでいると頭痛くなると思います)
確かに。
神奈川県、東名高速とか色々と自動車道路はあるんですが「それぞれが繋がってない」んですよ。
うちからは東名は乗りやすいですけど、湾岸線は乗りづらいですし(混雑する下道を走らないといけない)、第三京浜だって微妙にインターが遠いのです。
そういう意味では高速横浜環状北線に期待大です。平成28年度が待ち遠しいですよ。
圏央道神奈川区間もこの超過課税活用してるみたいですね。
こっちは自分はあまり使わないかもしれませんが(^-^;、社会的には意義は大きいと思いますね。
波打ち際の某氏の名言
「道は繋がってこそ道である」
これだけを書くのに税金の話してすいません(^^;;;;;
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Posted at
2013/05/19 11:02:24