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2012年05月12日

「やはり『法改正』が必要だ!」…の巻

「やはり『法改正』が必要だ!」…の巻 皆様おはようござりす。

今朝の仙台はまんず良いお天気でがすが,皆様がお住まいのとこはいかがだすぺが?

ちなみに今回の画像も「こじはる」です。(^O^)

実は,しょっぱなの「吉高ちゃん」ば除いで,ここんとこのモノは画像サイズが「240×320」さなっでます。

ケータイの画面サイズに合う人は,「待ち受げ」にどうぞ。(^O^)

さでさで,今回は「やっぱりダメだっだが…。」っつう話題を。

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<亀岡暴走>危険運転致死傷罪の適用断念 京都地検が方針

毎日新聞 5月12日(土)2時26分配信

 京都府亀岡市で4月23日朝、集団登校の列に軽乗用車が突っ込み,児童ら10人が死傷した事故で,京都地検が運転していた無職少年(18)について,危険運転致死傷罪の適用を断念し,自動車運転過失致死傷などの非行内容で家裁送致する方針を固めたことが11日,捜査関係者への取材で分かった。少年の運転状況が構成要件に合致せず,適用は困難と判断した模様だ。

 危険運転致死傷罪は,いずれも故意に▽アルコールや薬物により正常運転が困難▽進行制御が困難なスピード▽未熟な技能▽赤信号無視--などが要件。少年の場合,危険運転致死傷罪なら最高で懲役5~10年の不定期刑,自動車運転過失致死傷罪では同5~7年の不定期刑となる。

 捜査関係者によると,地検や京都府警は,少年が無免許で長時間運転した末に居眠り運転をし,10人を死傷させたことから悪質性が高いと判断。危険運転致死傷罪適用も視野に入れて捜査していた。しかし,長時間運転したことが逆に,技能が「未熟」とは言えないことを示すことや,無免許運転や居眠り運転自体は法的な要件に含まれないことが壁となったとみられる。

 一方,地検は11日、事故時に軽乗用車に同乗していた大学生(18)と専門学校生(18)の少年2人を道交法違反(無免許運転)のほう助の非行内容で京都家裁に送致した。関係者によると,2人とも在宅のまま家裁が調査するとみられる。
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京都地検や京都府警の方々も頑張っでけだみでぇだげっど,やっぱ現行法の規定の下では難しがっだみでぇだね…。

これはもう,「法改正」が必要でしょ。

だいたい「正常運転が困難」なケースは「アルコールや薬物」よりも「居眠り」の方が可能性高ぇべし。

「未熟な技能の定義」も曖昧だしね。今回事故起こしだクソガキもだげっど,免許取っだばりで「クルマ乗りてくてたまんね」っつう若い衆だったら,技術が未熟でも長時間運転すっぺし(おい自身がそうだったもの)。

そもそも「無免許運転」はキチンどしたプロセス経で「運転する資格」ば手にしでねぇんだがら,「未熟」に当てはめで当然でしょ。

「最高で懲役5~10年」っつう「刑期」も短すぎだでば。

てめぇのふざけた運転で人ば殺めでおいで,「5~10年」はねぇでしょ。

「クルマば凶器さしだ」んだがら,「殺人罪」や「傷害致死罪」ど同様の刑期ば適用させねげダメでしょ。

こんでは,今回の事故で亡くなっだ方々やご遺族の方々,負傷されだ方々がたまんねぇっちゃ。

まぁ,今回は現行法で動がねげなんねがら「うーん,しゃねぇなぁ…。」っでとごはあっげっども,今後も同じような目に遭い,たまんねぇ思いばする人達を作り出してはいけねぇんでねぇべが。

そんためにも早期の「法改正」ばして,「交通事犯の厳罰化」「交通事犯の適用強化」ばしねげダメだ!

我々「一般ドライバー」も動かねぇどダメがもね。

っつうこっで,今回はこの辺で。<(_ _)>
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Posted at 2012/05/12 08:56:23

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この記事へのコメント

2012年5月12日 9:10
おはようございます。
少年ならば人を殺めても死刑にならない日本の法律では
『人を殺した事がある』
が裏社会でのステータスにならなければよいのですが。
全ての少年が立派な社会人になるとは限らないこのご時世。
ムシャクシャしてた、誰でも良かった、人を殺したいと思った、などで殺された人や遺族は浮かばれません。
刑務所を経た人間が真っ当に生きれるわけがなく、俺は十代に人を殺したんだと肩振って歩く人間になる可能性だってあるわけです。
少年法は撤廃すべきですね。
消費税より急務だと思いますが…。
コメントへの返答
2012年5月12日 20:05
おばんでございます。
コメント有難うございます。<(_ _)>

おいも「少年法」は廃止すべきだと思います。基本的には老若男女関係ねぐ犯した罪に相応する罰を受げる「義務」があるど思うんで。

光市の母子殺害事件に関する裁判により,「18歳に達した少年にも死刑を科すことが可能」(厳罰ば科すことが可能)になった現在,問題は「罪に問われない14歳未満の少年」ど「罪に問われる14歳以上18歳未満の少年」ばどうするかっつうとこなんですが,

・刑法にも「保護観察(第25条)」の規定がある
・精神の成熟の度合いによる判断能力の有無は「故意(第38条)」の規定によって判断し,刑の減免が可能

なので,仮に「情状ば勘案すべき事案」だったどしでも,「少年法」によらずとも対応は可能だべなっで思いますしね(収容施設は従来のものば利用すれば年代ごとの棲み分けも可能ですし)。

あどは「責任年齢(第41条)」ば改正しで,現行の「14歳」っつうボーダーば下げればいいのがなど(個人的には中1にあだる13歳までは下げでも問題ないど思っでます)。

ただ,今回の件や関越道でのツアーバスの事故なんが見でで「問題」だなぁっで思うんは,やっぱり「交通事犯の取扱いの軽さ」なんです。

「危険運転致死傷(第208条)」もそうですし,「自動車運転過失致死傷(第211条)」も感じるんですが,「定義の甘さ,罰の軽さ」ど「実際の裁判での判決の軽さ」は感じますね。

ブログ本文では毎日新聞の記事ば転載し,「危険運転致死傷罪なら最高で懲役5~10年の不定期刑」どそのまま綴りましたが,本来は「15年以下の懲役」なんです。

「刑法」の規定だっで十分に甘いのに,実際下されでる判決ではもっど甘ぐなっでる訳ですがら,「本来の規定」ばガッチリ厳しぐしねげダメでしょうね。

あどは,本文でも多少綴りましたが,最低でも「危険運転致死傷」はもっと厳しくしねげダメですね。

「居眠り」も「心身の疲労蓄積による判断力の低下」も十分に危険だべし,「途中で休憩ばとるor運転そのものを止める」機会があっだはずなのに運転を続げでる時点で「(未必の)故意」が成立するはずなんで…。

今回はポイントば絞っで綴っでみましたが,日本国憲法にしろ,自衛隊法にしろ消費税ばはじめどする各種税法にしろ,「改正しねげねぇもの」が多いですね。

永田町及び霞ヶ関界隈で仕事ばされでる方々には,「長期的視点さ立っで」「これからの日本をどうするが真面目に考えで」事に当たっで欲しいもんです。

「クルマ乗り」どしでは,いい加減「暫定税率」も何とかしで欲しいですしね。
2012年5月12日 9:13
法律って、いつも悪い奴に有利に働いてる気がしますね。

作る側も意識してどこかに抜け穴用意してる感じも…

普通の人の感覚からはいつもかけ離れているように思います。

被害者や弱者にこそ法律で守る必要がありますよね。
コメントへの返答
2012年5月12日 20:57
おばんでございます。
コメント有難うございます。<(_ _)>

世の東西を問わず,「法律の隙間」を狙って事を起こす輩はいますし,時代や社会情勢の変化に法律が対応できなくなるのはある程度致し方ないことではないかと思います。

ただ,そこで問題になるのは「そういった状態に即座に対応できるシステムであるか?」なのですが,残念ながら日本はそうではないですね。

中身は多少変わりつつも,民法を筆頭に戦前からの法律がいろいろ残っているせいもあるでしょうし,日本国憲法の制定と公布・施行までの経緯も関係しているのでしょうが,我々の中には少なからず「法は為政者から与えられ従うものである」という意識が潜在的にあるのではないかと思っています。

それと,基本的に「物言わぬ」国民性も影響しているのではないかと。

ゆえに,余程の問題が起きて改正せざるを得ない状態にならない限りは,アップデートを怠り,「後生大事にしてしまう」のだろうと思っています。

そう考えると,かつての「禁酒法」や,現在でも州によっては存在する「とんでも法律」がある点では「何だかなぁ…。」って思ったりもするのですが,それでも合衆国憲法を筆頭に,必要に応じて各法に修正条項を加えることが出来たり,即座に廃止できるアメリカの立法システムは正直良いなぁって思いますね。

我々の権利意識も,戦後60年以上経っているにも関わらず,「いい意味での醸成」がなされていないですよね。

本来なら権利(利益)を享受すべき人が享受できず,享受するに値しない人が声高に叫び権利(利益)を享受する,正に「言った者勝ち」ですし「違う筋が通る」「ゴネ得」の状況です。

教育現場に身を置く者としては,まずはこの現状を打破しなければならないと思っています。

子ども達に,「真っ当な権利意識」を教える必要があると思いますし,保護者の方々と対する時も,「言った者勝ち」にならないよう,「ゴネ得」にならないよう,保護者の方々の権利を意識しつつも「公共の福祉(全体の利益)」が守られるよう,「通すべき筋は通す」姿勢を守らなければならないと感じる次第です。
2012年5月12日 13:51
やはり法律の壁が立ちはだかりましたかぁ……

危険運転とは何なんでしょうね…

何も落ち度がないのに ただ一列にならんで歩いていただけなのに…

夢を未来を命を失ってしまった人 最愛の家族を失った人 どうすればいいのでしょう……
コメントへの返答
2012年5月12日 21:18
おばんでございます。
コメント有難うございます。<(_ _)>

今回は本当に「やはり」でしたね…。

地検や府警の方々も相当頑張っだんだどは思いますが…。

ただ,ブログ本文でも綴りましだし(「未熟な技能」に関するとこです),浪漫☆隊長様へのご返信でも綴りましたが(「故意」に関するとこです),「突破口」がねがっだ訳ではねぇんでねぇがっで思うど,残念なところはありますね。

「危険運転」,アルコールや薬物摂取だげでねくて,居眠りや心身の疲労蓄積による判断力の低下だって十分に「危険」ですよね。

てんかん発作や心疾患,脳疾患のように突発的に起こるものなら「勘案のしどころ」はありますが,先に挙げたケースは端っからもしぐは途中でも「運転ば止める機会」があるはずなだけに,十分に「故意」が成立するでしょうしね。

今回は京都の事故の他に,関越道の事故をはじめとして全国で立て続けに同様の事故が起きたので,警察庁や法務省といった関連官庁がこれからどう動くのか注視しねげなんねぇど思っでいます。

「危険運転致死傷罪」が追加さっだ時のように,被害に遭われだ方々やご遺族の方々の声に賛同する形で世論が高まり,それに対応する形で動きば見せるのが,それども動きば見せねぇのが。

我々,事件に関わっでいない一般ドライバーも出来っごとがあっとは思うんでがすが,「どいな術があっで,効果的なんだいが?」っで考えっど,ちょい悩みますね…。
2012年5月13日 18:48
はじめましてm(  )m
気になる話題と画像に、コメントさせて頂きました。

正直・・・法がおかしいと思います。

親父をガンで早く亡くしたので、経済的に(偏差値もですが)大学行けず、18で社会人になりました。
車の免許が18で取れるなら、社会的責任も18歳でいいんじゃないでしょうか?

この類の論争はキリがないと思いますが・・・

じゃあ被害者の心情は、どこへぶつければいいんでしょうかね?

他人を巻き込まないでほしいです。
コメントへの返答
2012年5月14日 1:20
おばんでございます(仙台弁での夕方からの挨拶です)。
今回は当方のブログにコメントを寄せていただき,誠に有難うございます。<(_ _)>

「社会的責任は18歳から」,基本的に賛成です。

現在でも中学校を卒業して社会に出る子達はいますが,高校進学率が9割を超え,「義務教育化」している状況ですしね。

ただ,「社会的責任や義務」を負わせるなら,相応の権利(参政権など)を与える必要もあるので,現状では法律によってバラバラである「成人とみなす年齢」を基本的に統一すべきだと思っています。

その際の選択肢が「20歳」か「18歳」かというところなのでしょうが,「社会に出る人達も多い」「婚姻が可能である(女子の16歳は引き上げるべきかと思いますが)」事を考えれば「18歳」でも一向に構わないのかなと。

光市の母子殺害事件に関する裁判により,「18歳に達した被疑者(被告)にも極刑を科すことが可能」になりましたしね。

そういった意味でも,民法や公職選挙法など各種法令を改正する必要があると思っています。

ただ,今回の京都亀岡での事故について思うのは,「我々はもう少し冷静に問題点を見つめなければならないのではないか?」という点です。

「無免許」かつ「居眠り」で運転した挙句,あれ程の悲惨な事故を起こしたのが18歳の「少年」だったことが事を若干ややこしくしているしているのだと思いますが,今回「問題にしなければならないポイント」は「刑法における交通事犯の扱いの軽さ」だと思います。

「少年法」に絡めた議論も多いですし,それも判る気もするのですが(当方自身も少年法は廃止すべきだと思っているので),本文や既にコメントを寄せていただいた方々へのお返事でも綴りましたが,やはり「危険運転致死傷罪」の「定義(適用条件)」や「罰」の「甘さ」,「実際の裁判で下される判決の軽さ」を何とかしなければならないのではないかと。

仰る通り,「法律がおかしい」(不備がある,現状に即していない,世論を反映していない)のですが,今回のような件は「少年」に限らず起こす可能性がある以上,そこに「少年法」の問題を絡めてしまうのは,あまり「得策」ではないように思います。

実際,京都の事故以降も,関越道でのツアーバスの事故をはじめとして,立て続けに起こっていますし,尚更かなと。

実生活の場でもこの件について話す機会があり,その時にも感じたのですが,「危険運転致死傷罪は原動機付きの乗り物全てが対象であるという認識が低い」ように思います(個人的には自転車も対象に含むべきだと思っていますが)。

ですので,「対象年齢の下限」については,現状でも真っ当に免許を取得していれば16歳以上,無免許の場合は14歳以上の者が該当するのです(14歳未満の場合については刑法の「責任年齢(第41条)」を改正しない限りどうしようもありませんが)。

後は,「定義(適用条件)」の中の以下の点を改正し,

・「正常運転が困難」な対象を拡大(居眠りや心身の疲労蓄積による判断力の低下も含める)
・「未熟」の定義の改定(無免許は有無を言わさず未熟扱いにする)
・「故意」の定義の改定(途中で休憩を取るなり,運転そのものを止めていれば危険回避出来たものを怠った場合は故意を認定する)

「刑罰(現行は,負傷させた場合は15年以下の懲役,死亡させた場合は1年以上の懲役)」を以下のように改定すれば良いのではないかと。

・負傷させた場合は「傷害罪」と同様の罰を適用(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・負傷により死亡させた場合は「傷害致死罪」と同様の罰を適用(3年以上の懲役)
・即死の状態であった場合は「殺人罪」と同様の罰を適用(死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役)
・同乗し,危険運転を助長するなり,制止しなかったりした場合は,「現場助勢罪」と同様の罰を適用(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)※個人的には「科料(1000円以上1万円未満の金銭没収)」はいらないかと思います。

それと,裁判においてもこれまでの判例を活かしつつ「厳しい判決」を下せばいいかと思いますね。

「殺人罪」と同様の罰を適用出来れば,「18歳以上であれば,極刑を下すのも可能」ですし,「2人以上の者を殺めていれば,極刑を下すのも可能」な訳ですから。

これなら,少しは被害に遭われた方々やご遺族の方々のお気持ちを慮ることが出来るのでは思うのですが…。

話は変わって,若くしてご苦労されたのですね。

当方の場合は,経済的な事情で,高校・大学は自分で学費を稼いで通いました。

あの年代ゆえの「若さ」や「反抗心」から,諍いも多く,当時は両親との関係は良くありませんでしたが,結果的には見守りつつ,当方が思う道を進ませてくれた訳ですから,有難い限りです。

プロフィール

「プリ★クロロ老师,晚上好!多谢你的意见。我的情况,杉木,桧柏和「カモガヤ」的花粉症是厉害。我希望夏天快来。勢いで綴ってるんで,ヤフ翻通すと合ってないかもです。んなもんで,仕事では「文章見せてしゃべる」スタイルは崩せません。(苦笑)」
何シテル?   04/26 19:34
どうも,「なまさん」でがす。 2009年3月より12SR(15年式:3ドア)さ乗っでます。 前車が18年式の15SR-A,前々車が10年式のK11カブリ...
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