前回のつづきです
次に、i-MiEV「X」の損害賠償額の設定です。
i-MiEV「X」の損害賠償額は3万円です。そして
三菱によれば、損害賠償額の考え方は以下のものだそうです。
・新燃費申請値と旧届出燃費値との差による燃料代の差額
・今後の車検時等に想定される自動車関連諸税の増額分
しかし、国土交通省の燃費(電費)測定結果は109Wh/kmであり、カタログ値110Wh/kmよりも、むしろ良い結果になっているのです。
カタログ値より良い結果になっているのに、燃料代の差額として3万円を払う?
i-MiEV「X」で問題なのは、燃費(電費)ではなく、一充電走行距離です。カタログ値180kmに対し、国土交通省の計測結果は173km。
私は、この差に対して3万円というのは、少なすぎると思います。
その理由は、i-MiEV「M」と「X」の価格差です。
一充電走行距離120kmの「M」と、180kmとされていた「X」の価格差は、約60万円です。つまり、一充電走行距離1kmに対して1万円の価値があったわけです。
これが、実際には7km少なかったわけですから、損害賠償額は7万円であるべき、というのが私の考えです。
電費がカタログ値より良かったのに燃料代の差額として3万円を払うという理解不能な説明と、根拠が不明確な損害賠償額の設定。
また、これまで三菱の説明は、走行抵抗値の測定方法に問題があった、というものでした。しかし、i-MiEV「X」については、燃費(電費)は良い結果であったわけですから、一充電走行距離が短いことの理由にはなりません。
では、いったいなぜ一充電走行距離が短い結果となったのか。その説明は一切ありません。
今回の不正問題で様々なことが明らかとなりましたが、この期に及んでまでこのような誤魔化しをつづけられるのは、非常に残念でなりません。
Posted at 2016/08/31 01:11:24 | |
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