• 車種別
  • パーツ
  • 整備手帳
  • ブログ
  • みんカラ+
イイね!
2016年11月24日

裁判パート3

第2回公判は年明けて1月になってから・・・

なかなかすぐには出来ないんですよね!?裁判所の意向もあるようですが、それ以前に弁護士の都合が優先みたいで・・・

『次の日程決めたいんですが、えぇ~と1月になりますね、10日の午前、14日の午後とかはどうですか?』みたいなことを裁判官が言うと『えぇ~と14日は別の裁判入って、10日なら大丈夫です』
『すみませんこちらは14日の方が良いんですが』なんて弁護士がやり取り、挙句裁判官が『次回も供述書の確認ですからそう時間かからない出よう、じゃ~私の方はなんとかしますから10日の11時からでどうですか?』『ハイそれならそういうことで・・・』みたいなことで日程が決まるんですよね
何と事務的と言うか添えで大丈夫!?と思うんですけどね

とまぁ~余談は置いといて、相手方に対する供述書の反論

1)について

過失割合は原告0 被告10 を主張する
 
  原告車は優先道路上であり、交差点には先に侵入しており、
  当然被告車は交差点内に車影を現認出来うる立場にある、
  この場合非優先道路である被告車は優先道路からの進行を
  妨げないようにしなければならない、原告車は安全な離合
  方法をとったものであり、この事故の原因は被告側ドライバー
  の確認不足と右折小まわりにより起きたものであり原告は、
  すでに被告車のほぼ真横に達していたため、ドライバーから
  は視界の外で起きておりこれは追突にも等しい事故であり、
  原告側で予防、事故回避は不可能であった。
  侵入中止すべきは被告側であり、被告側ドライバー証言に
  よると、発進時反対方向を向いたまま、右折の為のハンドル
  及びアクセル操作をしたことに起因するものである。
  被告側ドライバーは停車中の原告車両に接触するまで、
  その存在に気づいていなかったむねの証言をしている
  
  またこの交差点において、交差点の中心点の表示はなく、
  お互いの交差道路の幅から考察すれば、狭い側道に侵入し、
  離合するには、右折に際しては大まわりしかないのであり、
  優先道路に侵入する際も右折大回りは交通法規で定められ
  たものである、しかるに被告側ドライバーは目視確認もせず
  道交法を無視した右折方法をとったため、しかる事故を招い
  たものである。また原告の取った侵入方法は適切であり、原
  告は通勤路としてこの道程をほぼ20年以上使用しており
  十分熟知しており、今までこうしたトラブルは一度たりとも
  経験していない、これは被告タクシーが道路状況に詳しくなく
  右往左往して起こした事故でありその責任はすべて被告タク
  シ―ドライバーの熟練度にも起因したものである

2)について

評価損

  原告被害車両は、 ドイツ製BMWであり、事故当時新車
  登録より約10カ月の新車状態である

             注)保険において新車1年以内はそういう風に定義される

  また原告の仕事上、販売する可能性を含んでおりその場合、
  修復歴(事故)車査定に慣例上ならなくても、ドア交換、再塗
  装と言う事実は、公序良俗上、消費者には必ず伝えるべき
  事項であり、そうした場合、まったく補修歴がない車両と比べ
  て、マイナス要素となることは明白であり、その販売差額は
  事故発生時の現時点で評価するのが通例であり、判例に
  おいても認められるものである。
  故に評価損は事故による損害であり、当然加害者が支払う
  べきものである

3)について

代車料

  事故修理は当然行われており、その間の代車は必要である
  また原告の仕事上、また被害車両がBMWであり相当の代車
  を要求するのは当然の権利である。示談成立がしない場合、
  自費での手配は仕方がないものであり、被害車両と同等の
  BMWを手配したことに何ら問題はない、これは1)で述べた
  通り、過失割合はなく、100%被告側に請求するものである


とまぁ~~こういうことで反論

相手方からの反論は、まず
代車料が高すぎる、代車は通常国産車で行うものである、中心点を超えての
右折は道交法に定める、交差点の中心点を超えて右折をしてはならないと言う法律に違反している
なんてことを書いてきていました

これに対して、こちらも弁護士さんは
すべて愚論であり、次回証人尋問で対応する、と言う話でした


2回目の公判で、裁判官より、示談の可能性を問われました

事前に弁護士さんから、『裁判所から多分示談について聞かれるけどどうしますか?』と
効かれていましたので『過失割合は絶対譲らない、それ以外は条件により示談に応ずる』
と言う風に言っておきました。
そういう風に主張したそうですが、相手は『過失1;9以外の示談はしない』と言う返答で
お流れ!!

次回はまた3月と言うことでいよいよ証人尋問だそうです

相手はどうしても1割の過失が欲しいらしい!?でもそれって何かとくあるんでしょうかね
相手方の保険会社も担当も知り合い何でちょっと裏話で聞いてみたけど
この保険解約、3万円の免責があるだけだそうですよ?たとえ全額負担でも9割負担でも
3万円は払う必要がある!?後は保険会社の負担分が少なくなるかどうかだけ!!
と言うことは、相手も意地と言うことか?そうならぜってぇ~~負けねぇ~~ぞ<`~´>
となんか意地の張り合いみたいになって来ましたが、さてさて道理がとおるのか
いや通すために頑張るのだぁ~~!!てなことで
さぁいよいよ私の出番!! いまからどうやって打ち負かすのか?
証人尋問の想定練習です・・・(^v^)


ブログ一覧 | 日記
Posted at 2016/11/24 15:41:33

イイね!0件



今、あなたにおすすめ

ブログ人気記事

地域創生モーターショー・ちとせモー ...
もけけxさん

オフ会に協賛させていただきました~ ...
FJ CRAFTさん

愛車ランキング
TAKU1223さん

ディテールマニア札幌
ヒロシ改さん

平日より忙しい連休、お盆期間・・・
ウッドミッツさん

チャレンジ‼️
チャ太郎☆さん

この記事へのコメント

2016年11月25日 8:01
判決まで行くのは自信があったからですよね〜((^-^) しかしこれだけ揃っていても裁判は(相手は)いろいろと有る事無い事言ってきますから。続きお待ちします。
コメントへの返答
2016年11月25日 13:39
そうです、これに過失がつくわけないと確信持ってるし相手の主張想定済みで、先に手を打ってます!(^^)!

修理代は問題ないけど、代車料と評価損は少々!?とは思っていますが、過失割合だけは絶対譲れない<`~´>

プロフィール

「ヤリスって、どのヤリス? http://cvw.jp/b/773150/44096292/
何シテル?   06/15 15:35
apcslです。よろしくお願いします。 昔々熊本にTEAM武蔵と言うJAF公認クラブがありました、そこでジムカーナを知り、操る楽しさを覚えました。それから40...
みんカラ新規会員登録

ユーザー内検索

<< 2025/8 >>

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

リンク・クリップ

新規投稿の画面おかしくね? 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2013/03/27 10:15:14

愛車一覧

メルセデス・ベンツ Eクラス セダン メルセデス・ベンツ Eクラス セダン
C43が売れてしまって、BMW320dだけとなりましたが、これも売ることにして、もう少し ...
フォルクスワーゲン ゴルフ (ハッチバック) フォルクスワーゲン ゴルフ (ハッチバック)
つい先日(R2年3月)やって来ました!!TCR 30年ぶりのFFホットハッチです、どうも ...
AMG Cクラス セダン AMG Cクラス セダン
メルセデスAMG C43 4マチック(W205) 2017年式 一応退職の年になりまし ...
BMW 3シリーズ セダン BMW 3シリーズ セダン
何を間違ったのか?新車で購入、実はE91-325ツーリングを手放してから、次何にするかひ ...
ヘルプ利用規約サイトマップ

あなたの愛車、今いくら?

複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!

あなたの愛車、今いくら?
メーカー
モデル
年式
走行距離(km)
© LY Corporation