2016年12月07日
9月に入りもうすっかり忘れた頃、弁護士さんから
判決文届いたので、送りました、という連絡
それで翌日、届きまして、2回目となると先の判決もあり
あまりドキドキもしなくなっていました(^^ゞ
以下、判決文です
控訴人 クソ○タクシー有限会社
被控訴人 ○○ ×△×(私)
主文
①本件控訴を棄却する
②控訴費用は控訴人の負担とする
たったこれだけ!!
判決理由(これがまた長いんですよ、かいつまで説明すると
控訴人は、当時雇用していたドライバーに使用者責任がある
(民法第175条1項)故に、損害賠償請求権に基づき被控訴人
の車の修理費用、それに伴う代車料、評価損の合計と
事故発生日から支払い完了日までの日数分を年利5分の
割合として、延滞損害金を支払え
控訴人の主張を検証したが、確たる証拠は見当たらない
控訴人ドライバーは左右の安全を確認したとしても、被控訴人
の車両を見落としており、また交差点右折における、中心点
近くを回る(大回り)を実行せず、交差点内側を進行しようと
した為、必然的に、接触したものである、と認定した
被控訴人の行動において、交差点の中心点を超えたことに
付いて、事故現場の道路幅、道路交差状況を検討したが、
優先道路からの右折において、狭い交差道路に侵入するには
その方法しか見当たらない為、違法性はないと判断する
現場状況図はお互い証拠として認めておりそれを見れば
優先権は被控訴人側であり控訴人側は速やかに侵入させて
安全確保をする義務が生じる、また停止した状況を検証した
この道幅で安全を確保するための行為であり、普通に
控訴人側が確認後、ハンドルを切らずに少々前方に進めば
安全に通り抜けられたものであり、確認なしにハンドル操作
アクセル操作を行った事が本件の主たる原因と断定した
というような長い文章でした
これでお終いになるか?
弁護士さんに聞いたら、また2週間程度控訴猶予期間があるので・・・
ということですが、どうでしょうね!?相手弁護士優秀なのかバカなのか
シツコイですからね!!(-"-)
まぁ~これで、1年以上たってるし、銀行に預けるよりいい金利が付くのは確か(^v^)
まずはよかった、で、クソ○タクシーめざまぁ~~見ろ です
Posted at 2016/12/07 11:59:05 | |
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2016年12月05日
なんか、もう忘れるくらいですけどね
いよいよ大詰め!!8月に入り第2審の始まりです
こちらの弁護士さんから問い合わせがあった、示談の件ですが
1審和解案、判決ともこちらの過失には触れていないし、わざわざ
花持たせる必要もないだろうし、裏工作してそれがダメだから
控訴みたいな感じだし、示談はしない!!という方向で・・・
とお願いしました
後日談ですが、当日裁判官から
示談の可能性の有無を問われたそうですが
相手方は、1;9以外の示談はしない と答えたそうで
こちらにどうですか?と聞かれて、こちらも
1審判決通り、過失割合を含む示談は しない
と答えたそうです
それで裁判官から、お互い新たな証拠があればここで
提出してください、ということになり
双方とも、無い という答えで、早くも次回判決言い渡し
となりました。時期はもう1周年を過ぎる9月末ころ
ということで、今度は裁判所から封書にて両方に判決文を
郵送だそうです!!
いや裁判は長いですね、でもこうなったら銀行金利より
高い延滞金がつくし、結果完全敗訴でも損はないし!?(^^ゞ
家宝は寝て待てと言うことですかね!!
今回は盛り上がりも有りませんが、ここで一つ疑問が??
というのは相手は執拗に1:9を主張していますが
タクシーの損害額は1審から出してきていないんですよ!?
不思議です、修理代の明細もなければ請求もしてこない!!
普通考えられないですよね、おかげでもしも1:9という判決が
出たとしても、こちらは相手方の弁済は必要ないと言うことです
なんか変ですよね!?
次回は2審判決です!!
Posted at 2016/12/05 14:12:58 | |
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2016年12月03日
第1審の判決が出て10日、相手弁護士から文書が届きました
内容は、謝罪とお願いみたいな感じ
そのお願いの部分ですが、
まず、どうしても、1;9は譲れない事情がある、しかし1審判決が出たので
こちらに、実質的な損害は与えないので、1:9で示談をしたい
つきましては、なんとか示談に応じてもらえないか
なんか都合のいい話みたいですね
もちろんこちらは無視 やぁ~~なこった!!
でもこれ一種の裏取り引き??
後日、こちらの弁護士から相手が上告するそうでどうしますか?
と言う問い合わせが、もちろんやりますよ、相手の主張はほぼ解って
るので、反論書きましょうか?と言うと、『いやその必要ないでしょう
こちらは1審判決を支持する、よってすみやかに弁済義務を果たせ
で、いいです』だそうです
それで、2審も私に担当させてもらえますか!?だそうでそりゃ
今更、替える必要もないでしょう、と言うことでまた委任状にハンコ
押しました、
すると、保険会社から裁判長引いていますね、弁護士さんから2審の
着手金請求がありましたのでお支払していいですかと言う、確認の電話
またまた、弁護士費用20万円也を払わされました(-"-)
もちろん保険の弁護士特約でですが・・・自腹じゃやれないですよね!!
多分また勝訴しても実際は損になりそうな!?(~_~;)
でも意地なんですよ、正義は必ず勝つのだぁ~~~~ってね
と言うことで2審の第1回弁論が7月上旬に決定
これには私は行かなくていいそうです、またまた文書でのやり取り
相手が控訴人、こちらが非控訴人と呼ばれるようです
それで相手からの控訴内容が送られてきました
第1審の判決につき事実誤認があり、控訴するものである
なになに事実誤認だ!?
非控訴人は、控訴人側ドライバーが右折しようとした鼻先に
むりやり侵入してきたものであり、またそのまま通りぬけず
直前停止をした為に、控訴人側ドライバーはあわててハンドル
ブレーキの操作を誤った可能性があり、非控訴人にも1割の
過失は存在する、交差点事故の過去判例からも明らかである
精査されたく要求する
その他9割の過失は当初から認めるものである
まだごたく並べてやがる!!<`~´>
何が何でも9割しか認めたくないらしい??
で、こちらの反論
1審でも明らかなように、先に交差点に到達し、
また優先道路上からの右折を非控訴人は行ったものであり、
なんら過失はない、控訴人側ドライバーの確認不足、わき見が
原因であるのは明らか
また、直前停止とは、緊急な危険を感じ、急ブレーキで対応したことを
指すもであり、ほぼ毎日通る道であり熟知した道路の為、周囲の
状況も把握しており速やかな離合の為に緩やかに停止したものであり、道路状況からスピードを出すことも不可能であり、急ブレーキを必要とするスピードは出しえないものである。
また現場検証による解決を控訴人は拒否しており、(1審調書による)
憶測の域を出ていない文言である
その他は、すべて1審判決を支持するものである
と言うことで、こちらの弁護士さん、多分、先方は9:1で示談してくれ
たら、あとは全部金額のむんじゃないか?という予想で、どうしますか
と言うこと、要するに花をもたせて、実を全部もらうと言うことらしい
その答えと進捗状況はまた次回
いやぁ~~引っ張りますね!?暇なもんで・・・(^^ゞ
Posted at 2016/12/03 15:37:18 | |
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2016年12月01日
熊本地震!!
我が方はほとんど被害なしでしたが、被告側はどうなのか?
そして裁判所はどうするのか?
なんかとんでもない事態になりました
裁判所からは、判決言い渡しを1カ月ほど遅らせると言う通達が・・・
そして5月の連休が過ぎ、少しは落ち着きも取り戻せたかな!?
という5月末に、裁判所より 6月5日に判決文発行すると言うことに
その翌日、弁護士さんから電話があり、判決でましたので自宅に送付
しました、もし不服があれば、2週間以内に上告の手続きを取ります
と言う伝言が・・・
そして翌日、弁護士さんから大きな封筒が届きました
なんかあけるの少しドキドキです(*_*;
主文
被告は、以下の通り支払え
1)修理代金全額(¥○○万円)
2)代車料24日分(¥○○万円)
3)車両評価損として修理代金の2割
4)上記の総額に対して事故日より、支払い完了日までの年利5分の延滞金
判決理由
事故に関する修理代は双方意義がない為そのままとする、
また過失割合は、原告に過失は認められない為、過失相殺
は行わない、被告主張の交差点の走行方法については道交
法(第○条、○項)において定められているが、実際の道路
状況においてこれを適用することは不可能、事故原因は被
告運転手のわき見運転であると断定する
代車料においては、通常は保険会社提供のレンタカーを
使用するのが常であるが、本件の場合、保険会社からの
提供がなく、また24日と言う修理期間においても、工場
の都合によるもの(台風被害で立て込んでいた)であり、
故意に引き延ばしたものではなく、また被害車と相当の
代車としてBMWを借用したことは何ら問題ない、
代車費用に定めはなく漠然としたものであり、慣例の倍で
あると言う証拠もなく、むしろ国産高級車をレンタカー使用
した場合より低額である故、不当とはいえない
提供者と使用者間の任意の取引で決め得るものである。
したがって修理期間の24日間の使用料は正当と評価する
車両の評価損について、原告車はドイツ製高級車のBMWで
あり、これは通常の国産乗用車と比べ新車価格も高く、その
状態次第では大きな売値の格差が生ずるものであり、たとえ
事故車とならないとしても、ドア交換、再塗装は事実であり
それ故の売価減額は認められる、
また事故当時新車登録後9カ月であり複数年経過した車両
とは評価の差があるのは当然である
よって判例に基づきこの場合修理代の2割を相当とする
請求権は被告側も認めており原告に支払うものとする
と言うような内容でした、本文は意外と長くて読み解くの大変でした
それでようやく私の頭でも理解が出来て、弁護士さんに
『これは完全勝利でいいんですよね』
『そうですね、すべてこちらの主張通りですけどね』
『はい!?、ですけどね・・・!?ですか??』
『えぇぇ、多分向こう上告してきますよ、あの弁護士さんしつこさそうだから』
『あぁ~~、面倒ですね』
『まぁ~上告期限2週間ですから、しばらく見て見ましょう、こちらは
上告する意味合いないしね、それでいいですか!?』
てなことで確定には至らず、相手の出方待ちと言うことに・・・
てなことで、多分決着ではなくこの話まだまだ続くのですよ<`~´>
そんじゃまた・・・(^O^)/
Posted at 2016/12/01 13:48:42 | |
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2016年11月30日
いよいよ判決が近づきまして最終答弁書を提出しました
こちらの主張
①先の尋問により、被告側の過失は明らか、事故の主原因は
被告側ドライバーの過失によるものであり、原告には何ら
過失がないことが証明されたもである
②ゆえに、被告にたいし、速やかに被害弁済を行うよう求める、
車両修理代及び代車費用、評価損全て事故による損害である
まぁ~これ以上何も言わなくても、ということらしい
相手側から来た資料によると
①原告は交差点における走行方法において道交法
(第○条○項)に定められた走行軌道を逸脱した通行を
しており、これが事故を誘発するいち原因を作った
②代車費用はレンタカーでなければならないが、工場より
任意で調達しており費用も工場代車の使用料の慣例に
従えば倍以上である
③事故の被害から精査した場合、事故車(修復歴車)には
当たらない事は確認済みよって事故による評価損は
存在しない
④上記の主張により、事故過失割合は9:1が妥当であり、
当方の過失による損害弁償として修理代の90%は認める
がその他の請求は不知とする
とまだ突っ張って来てますよ
これ読んで、まだまだ言い足りない気もしますが、もうどうにもなりません
私に弁護士さん、大丈夫!!もう裁判官決めてますから・・・と余裕なんですが・・・!?(・。・;
と言う次第で、いよいよ判決文が郵送されるだけとなりました!!
と、ところがです(・。・;
あの大事件が・・・・・・そうです、4月14日、そして16日の熊本大地震!!
これで、大混乱、裁判所自体も少なくとも何らかに被害がでたようで
緊急案件、重大な刑事事件優先で、しばらく評定は待ってくれm(__)m
と言う事になってしまいました
判決言い渡しの期日は4月末ころでしたが、追って知らせると
と言う事になったようで、しかも裁判所の都合で裁判官が交代
するという連絡が来たそうです!?
とにかく熊本右往左往の大混乱!!仕方ないとは言え拍子抜けです
そう言えば被告の本拠地、南阿蘇、さてさて崩壊してなきゃいいけど・・・
Posted at 2016/11/30 10:01:37 | |
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