2016年11月30日
いよいよ判決が近づきまして最終答弁書を提出しました
こちらの主張
①先の尋問により、被告側の過失は明らか、事故の主原因は
被告側ドライバーの過失によるものであり、原告には何ら
過失がないことが証明されたもである
②ゆえに、被告にたいし、速やかに被害弁済を行うよう求める、
車両修理代及び代車費用、評価損全て事故による損害である
まぁ~これ以上何も言わなくても、ということらしい
相手側から来た資料によると
①原告は交差点における走行方法において道交法
(第○条○項)に定められた走行軌道を逸脱した通行を
しており、これが事故を誘発するいち原因を作った
②代車費用はレンタカーでなければならないが、工場より
任意で調達しており費用も工場代車の使用料の慣例に
従えば倍以上である
③事故の被害から精査した場合、事故車(修復歴車)には
当たらない事は確認済みよって事故による評価損は
存在しない
④上記の主張により、事故過失割合は9:1が妥当であり、
当方の過失による損害弁償として修理代の90%は認める
がその他の請求は不知とする
とまだ突っ張って来てますよ
これ読んで、まだまだ言い足りない気もしますが、もうどうにもなりません
私に弁護士さん、大丈夫!!もう裁判官決めてますから・・・と余裕なんですが・・・!?(・。・;
と言う次第で、いよいよ判決文が郵送されるだけとなりました!!
と、ところがです(・。・;
あの大事件が・・・・・・そうです、4月14日、そして16日の熊本大地震!!
これで、大混乱、裁判所自体も少なくとも何らかに被害がでたようで
緊急案件、重大な刑事事件優先で、しばらく評定は待ってくれm(__)m
と言う事になってしまいました
判決言い渡しの期日は4月末ころでしたが、追って知らせると
と言う事になったようで、しかも裁判所の都合で裁判官が交代
するという連絡が来たそうです!?
とにかく熊本右往左往の大混乱!!仕方ないとは言え拍子抜けです
そう言えば被告の本拠地、南阿蘇、さてさて崩壊してなきゃいいけど・・・
Posted at 2016/11/30 10:01:37 | |
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2016年11月27日
だんだん調子でてきましたね、でも裁判記録見直しながら
当時を思い出すのも大変です(^^ゞ
事情聴取は3月下旬でした
もう事故から6カ月近くたっています、裁判て時間かかるんですよね
さて、前回に続いて、次は被告側証人(運転手)が証言台に
まずは、被告代理人から
『あなたは、事故当時、クソ○タクシーの運転手として、
事故の当事者となったことは間違いないですね』
『ハイ』
『あなたは何年タクシーに乗務していましたか?また事故の経験は?』
『ハイ、18年くらいですかね、事故は起こしていません』
『そうですかそれは優秀なドライバーなんですね、では本題に
入ります、事故当時、お客さんを乗せていたそうですが
怪我はなかったんですね』
『ハイその場から歩いて行かれましたので』
『では、なぜ事故になったと思いますか?』
『突然、相手の車が横に来たので、あっという間に接触した
と記憶しています』
『あなたは確認できるような状態じゃなかった、無理に突っ込んできた
と言うことでしょうか』
『そうかもしれません、気がついたときには当たっていました』
『相手車両とはどのくらいの隙間がありましたか』
『ほとんどなかったと思います、アクセル踏んだ瞬間当たったので』
『ヘッドライトは付けていましたよね、相手もつけていましたか』
『私は付けていました、相手は・・・・多分つけていたと!?』
『当時暗かったし、もしついてなければ見落とす可能性もあったと
思いますが』
『ハイ当たるまで車がいる事に気がつきませんでした』
『あなたに事故の責任あると思いますか』
『私が悪いとは思いますが、危険ならホーンとか鳴らして注意してくれ
たら気がついたと思います』
『そうですか、何も合図もなく突然ですか』
『何もありませんでした』
と、こんな感じでした
さて今度はこちらの番
『まずお聞きしたいのは、どこからどこへ行こうとしていたんですか
ふつう郊外から市内に入れば幹線道路を使うと思うのですが、なぜ
あの狭い道を選んだんですか』
『南阿蘇のアスペクタでお客さん乗せて・・・行先は・・・??』
『どちらに?』
『実は知らないんです、私は熊本市内はあまり来たことがないので
なんとかと言うホテルを言われましたが、土地勘がなく解らないと
言うと、お客さんがそれじゃ、携帯のナビで見て指示するからと言われ
その通りに走っていたんで』
『ほう、するとあなたは全くどこを走ってるのかさえ理解していなかった
それで、なぜあの道に??』
『さぁ~~どうだったか??』
『指示されたんでしょう』
』多分!?』
『南阿蘇からならまず空港の横を通って第二空港線へ出ますよね』
『ハイそのあたりまでは・・・』
『それからどう来たんですか?』
『よく覚えていません、』
『どこを曲がってとか覚えてない!?ハイ、そうですか、
普通携帯ナビでもああいう狭い道は出しませんからね
あなたがどこかで指示を間違えて迷い込んだと言うことですか、
目的地は?』
『はい、橋の向こう側と思います』
『なぜそう思うんですか』
『そこを右に曲がるように言われましたので・・・』
『いつですか?多分30mほど手前で、すぐウィンカー出して・・・』
『そうですか、でもこちらはウィンカー確認してないと・・・』
『いやウィンカーは付けましたすぐに』
『そうですかそこだけはっきり覚えていらっしゃる!!』
『ではそれほど余裕があるのに、なぜこちらの車に気がつかなかった
のですか』
『解りません』
事故状況によると、あなたが交差点に到達する前に、こちらは交差点
内で、対向直進車をやり過ごすために停止状態にあった!!間違い
ないですよね』
『さぁ~~橋の方から車が来ていたのかどうか』
『そうですか、じゃいなかった?』
『ハイいなかったかも』
『そうですか、そちらの証拠として提出された、事故の状況図にははっきり
そういう風に記載がありますよ』
『・・・・・・・・』
『もっともこの図はこちら側が提出した物をそちらも証拠として提出してる
わけですからこの点の争点はないのですが、となるとあなたが気がつか
なかった、または気が動転してどちらに行こうかまよっていた!!
じゃないですかね、普通2種免許を持つ運転のプロが正面の車を
見落とすなんてそれ自体が過失でしょう?』
『記憶にないです』
『そうですか、ヘッドライトもつけてるしお互い確認は容易なはずですが
また事故後場所を警察に報告する時、事故報告を終えて帰路につく時も
場所の把握が出来てなかったと聞いていますが』
『あ!!、ほとんど熊本市内には来ないんで地名や帰り道がわからず、
○○さん(私)にお尋ねしました』
『なるほど、と言うことはあそこがどこでこの先の道、状況がどういう状況な
のかも全く解っていなかった』
『はぁ~~・・・』
『それと先ほどあなたはアクセル踏んだらすぐ当たった、ほとんど隙間
がない状態だったという証言をしましたね』
『はい』
『ではこの写真を見てください、先に提出した事故被害の写真です
これを見たら明らかですが、もし被告側のいう隙間がなかったなら
もう少し引きずるような傷がつくはずです、傷の入力角度は写真から
ほぼ垂直90度でドアを押しています、またタクシーの傷もバンパーの
角にしかなく、これは明らかにタクシーがフルにハンドルを切り発進
出来るだけの隙間は存在した証拠です
またハンドルも少ししか切ってないと言う話ですが、これはフルロック
に近いハンドル操作が行われた証拠であり、もし隙間がなければ
被害車両にタイヤ痕が付着するかも少ししかハンドル切ってなければ
すり傷になるはずですが』
鋭い指摘ですねパチパチパチ!(^^)!
『いや私の感じではすぐ
当たった気がします』
『それはあなたが全く見ていなかったからじゃないですか』
『えぇぇ見ていなかったのは??・・・はいそうです』
『あなたは被告側提出の証拠に間違いはないとおもいますか』
『いや、わたしは今日初めて来たのでどんな書類があるのかも見て
いませんが、弁護士さんが出されたのであれば間違いはないと思います』
『失礼ですがあなたは退職されたそうですが、事故後会社とは事故の
状況そのほか説明したんでしょうか』
『はい、一応は・・・』
最後にどうしたら事故は防げたと!?』
『先ほども言いましたがホーンを鳴らしてもらえば気がついたはずです』
『と言うことは全くこちらの車両に気がついてなかった、何か障害になる
見えずらい状況とか遮蔽物がありましたか?』
『そういうのは・・・・??』
『解りました、これにて終わります』
まぁ~~こう言うやり取りでしたね
そして、裁判官から、では、4月10日までに意見があれば最終弁論書を提出してください
判決は、5月上旬を予定します
と言うことで、さぁ~~いよいよ、決まるぞぉ~~~と言うことでしたが
まさかあんな大事が起きるとは(@~@;)
Posted at 2016/11/27 14:20:03 | |
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2016年11月26日
いよいよ、証人尋問の日です
裁判所につくと、相手の運転手と遭遇、そしたらこの運転手、事故の後、退社したらしい、それで今日、呼び出されたそうで、もう俺は関係ないとしきりに言ってました、もちろん被告席と言うことで少々ビビってるのか?相手弁護士も来ていまして、なんか説得してたようですが、ずいぶん言いくるめられてるような・・・!?
と言うことで、午後1時から裁判開始です
その冒頭、裁判官が、先に示した裁判所としての和解案の件、どうですか?と言うことからです
こちらサイドは『原告は裁判所の和解案、承諾致します』
被告側の弁護士の答え「まだ確認したい事がありますので本日の事情聴取後に返答したい』
なに!!そらないだろう??
ここでこちらの弁護士jから『裁判長、示談、和解の性格上、今の時点での判断であり、これから審議したうえでと言うのは、原理原則に反します、被告側は速やかに是か非かを返答するのが当然かと』
裁判長『いまの原告側に異議申し立て、もっともです、現時点での判断でお願いします。審議続行か、示談に応ずるかです、被告側代理人返答は』
被告側『ちょっとお待ちください』とぼそぼそと相談始める
えぇ~そりゃないでしょ、せこいやつらだなここで示談は面白くなくなった、拒否してよ!!、
と内心思っていたんですよ
そしたら被告側『お待たせしました、それじゃ、審理続行でお願いします』
裁判官『そうですか、被告代理人、和解案拒否ですね、それでいいですね、判決になりますが、これ以上有利な判決は出ない可能性ありますよ!?』と、
へぇ~そういうもんなんだ、そこまで言うんだ、と言うことは裁判所としては一応被告の顔立てたと言うことなのか!?、今日次第ではもっと有利になる可能性あるんだとひそかにファイトファイトと・・・
こちらの弁護士も目配せして小声で、『いいですねぇ~これで裁判所の心象はこっちに有利ですよ』と・・・
で、まずは私が先に証言することに、よおしと思いなんか興奮すると言うか、ドキドキでアドレナリンが、まるで、DES-TAIのスタート前の気分(^^ゞ
証言台に立つと、何か聖書みたいなもの持たされて、『わたしは真実のみを語り・・・』と宣誓させられて、いよいよ尋問開始です
まずはこちらの弁護士さんから
『○○さんは、あの道はほぼ毎日通ってると聞きましたが?』
『はい、通勤路ですので20年以上通っています』
『そうですか、それで今回のような危ない目とか事故を見たとか
はありませんか』
『事故には何度か遭遇していますが、今回のような事故は
見た覚えがありません』
『と言うと??』
『通常、直進車と交差道路から出てきた車とか、私が見る限り、
お互い注意不足による事故がほとんどです』
『と言うことは今回の事故の原因は何だと思いますか』
『私の右折方法にはなんの違法行為もないのに、相手方が
確認せず、また停止状態から反対方向向いたままハンドルを
切って発進したことによるものだと思います』
『と言うことは回避できる状態ではなかった』
『そうです、相手は私が曲がりはじめる時停止状態でした、
当然こちらを確認してると思いました、また接触部分は私の
車の後方、これはドライバーの視線の届かない後ろです』
そうですか、要するに不意打ちを食わされたということですね、
解りました』
とまぁ~こんな風でした
そして今度は相手方弁護士の番
『今回はご迷惑をおかけしました、一つ伺いたいのですが、
なぜあんな大回りをしたんですか?』
『あの交差点の状況から、あれは大回りではなく右折離合し
て狭い道路の入るためのハンドル操作です』
『道交法では交差点の中心点から外を回ってはいけないと
有りますが、どうでしょう??』
『その点について、管轄の警察所にて確認しました、まずその
規定はある程度大きな道路が交差してる場合の事で
事故現場のような形態の道路幅の異なる交差点においては
中心点は設置不能、お互い安全な軌道を持って離合すれ
ばよいだそうですよ、また右折おお回り、左折小回りは当然
だそうです』
『ハイわかりました、ところでタクシーが近付いているのはご存じ
だった、なぜ先にやろうとしなかったのですか』
『私は優先道路上、しかも先に交差点に進入しています、
当然優先権はこちらにあります、対向側のタクシーは
安全かつ速やかに一時停止して優先車両の走行をさまたげ
てはならないと言うのがあったはずですが』
なるほど、しかしその後警察に届けに行かれたそうですが、
事故状況の説明は?』
『一応しましたよ!!』
そうですかそれじゃ○○さんの説明聞いたら、警官もうちの
運転手に相当説教したんじゃないですか?』
『そうしてほしい気もしますがね、それやったら警察の民事
不介入の原則破りですよね!!弁護士さんそのていど
ごぞんじじゃ??』
裁判官『証人は聞かれた事のみに答えてくださいね』
相手弁護士『そうですね、失礼しました最後にもう一つ、
ヘッドライトは点けていましたか?』
『もちろん事故当時もう暗かったし私のオートライトだから
勝手に点いてました、ウィンカーも光らせて直進車の通り
過ぎるの待ってました』
『タクシーのライトは確認しましたか、』
『ハイついていました、ですから交差点に近づきつつあるのも
把握していました。でもウィンカーは確認していません、
また私が動き出した時タクシーは停止していました、その
時点でこのタクシーまっすぐ行くんだなと思いましたからね』
『何でそう思ったんですか』
『右折指示のウィンカー出てませんでした!!それにこの時間
右折するタクシーはいません』
『何でそう言えるんですか』
橋わたった先の3号線はこの時間大渋滞です、当時もナビで
みたらそういう状況でしたし、また3号線に出たら左折しかで
きない道なんですよ、だから逆にこの側道はタクシーの抜け
道、直進か左折しか見たことないですね、熊本市内のタク
シーならですが』
『じゃタクシーが曲がるのは予測してなかったんですね』
『そうです、でもそれと見らずに曲がると言うのは別問題
あの状況なら私がたとえ直進で入って来てても同じ結果に
なってますよ、とにかく進行方向見ないでハンドル切ってた
んだから・・・』
『そうですか、なぜ直後に止まったんですか、そのまま進まな
かったんですか』
『タクシーの停車位置が若干中央寄りで、この先が狭くなって
るので安全の為タクシーが前方に移動してから行くためです、
もちろん熊本市内のタクシーならそういうことも経験上少し左に
寄って止まるくらいはしたでしょけどね、市内の道も知らない
タクシーじゃ、そしたら突然ゴツンと私の後ろで衝撃がきたと
言うことですよ』
『要するにあなたは相手の進行方向を予期していなかった』
『はい、タクシーが予期できる行動をとっていなかったので、
ウィンカーも・・・でもそれは事故の一因にはならないと
おもってますが、どう考えても見らずに発進すれば結果
どうなるか!?私の車でよかったんじゃないですか??
自転車とか人だったら人身事故ですよ、見らずにハンド
切るなんてありえないと思いますが、それにたとえ道を
知らなくても免許所持ってたら運転できますからね
こちらはどこのどう言う人が運転してるなんて知る余地も
ありません、お互い道交法を順守すれば事故は無いのです』
『ま、それはまた別の次元ですのでのちほど、これで
尋問終わります』
と言うようなとで私の尋問は終わり、どうも話足りないまだあれもこれも言いたかったと言う
感じでした
さて次回は相手方の当事者、運転手の尋問です(^_-)-☆
Posted at 2016/11/26 14:37:57 | |
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2016年11月25日
さて相手から証人喚問の予備書類が届きました
それで何これ?と言うのがありました、実は先に示した事故状況の図面ですが、私が書いたものをそのまま、証拠申請しています。その他どう考えてもいちゃもん!!と思いますが、私がおお回りしたのが事故の一因である、ッ交差点はその中心点の外側を通ってはいけないのだ!!と言う主張です
で、これが相手方の墓穴を掘る結果に・・・(^_-)-☆
もちろん相手の主張の大筋はシュミレーション済み、その為、警察の交通課に証言取りにいったり、現場の写真、離合状況などを確認して動画とったりと私はやる気まんまん!(^^)!
こちらの弁護士さん『そこまでやる依頼人初めて(゜o゜;』と驚いていました(^^ゞ
解らないのは普通、事故状況については食い違うものなのに、こちらが主張したことをそのまま証拠申請とは??どういう仕掛けがあるのか!?ですよね
さてその前に裁判所案の示談の打診がありました、これは裁判所がお互いの立場に立って公平な立場で示談を即すというもの、
送られてきたその内容は・・・
1)事故の過失割合は 原告0 被告10
2)修理代は全額を被告が負担
3)代車料は10日分を認める (請求は24日分)
4)評価損については免責とする (なしと言うこと)
こんな内容でした、こちらはまず過失なしで溜飲を下げて、修理代も実は争いがないけど
これは最大限の請求額、その為少々余りが出るし・・・と言うこで残念なのは代車料と
評価損ですが、まぁ~相手が悪いと裁判所が認めてくれたし、実質被害はないので
よしとする!!!面倒だし、と言うことで、受諾すると言うことに、ところが相手方はどうも
金じゃなく、どうしても過失割合が気にいらないらしく、次回公判にて返答する、という回答
と言うことで、一応次回は私も出席して証言台に座ると言うこととなりました
Posted at 2016/11/25 14:08:32 | |
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2016年11月24日
第2回公判は年明けて1月になってから・・・
なかなかすぐには出来ないんですよね!?裁判所の意向もあるようですが、それ以前に弁護士の都合が優先みたいで・・・
『次の日程決めたいんですが、えぇ~と1月になりますね、10日の午前、14日の午後とかはどうですか?』みたいなことを裁判官が言うと『えぇ~と14日は別の裁判入って、10日なら大丈夫です』
『すみませんこちらは14日の方が良いんですが』なんて弁護士がやり取り、挙句裁判官が『次回も供述書の確認ですからそう時間かからない出よう、じゃ~私の方はなんとかしますから10日の11時からでどうですか?』『ハイそれならそういうことで・・・』みたいなことで日程が決まるんですよね
何と事務的と言うか添えで大丈夫!?と思うんですけどね
とまぁ~余談は置いといて、相手方に対する供述書の反論
1)について
過失割合は原告0 被告10 を主張する
原告車は優先道路上であり、交差点には先に侵入しており、
当然被告車は交差点内に車影を現認出来うる立場にある、
この場合非優先道路である被告車は優先道路からの進行を
妨げないようにしなければならない、原告車は安全な離合
方法をとったものであり、この事故の原因は被告側ドライバー
の確認不足と右折小まわりにより起きたものであり原告は、
すでに被告車のほぼ真横に達していたため、ドライバーから
は視界の外で起きておりこれは追突にも等しい事故であり、
原告側で予防、事故回避は不可能であった。
侵入中止すべきは被告側であり、被告側ドライバー証言に
よると、発進時反対方向を向いたまま、右折の為のハンドル
及びアクセル操作をしたことに起因するものである。
被告側ドライバーは停車中の原告車両に接触するまで、
その存在に気づいていなかったむねの証言をしている
またこの交差点において、交差点の中心点の表示はなく、
お互いの交差道路の幅から考察すれば、狭い側道に侵入し、
離合するには、右折に際しては大まわりしかないのであり、
優先道路に侵入する際も右折大回りは交通法規で定められ
たものである、しかるに被告側ドライバーは目視確認もせず
道交法を無視した右折方法をとったため、しかる事故を招い
たものである。また原告の取った侵入方法は適切であり、原
告は通勤路としてこの道程をほぼ20年以上使用しており
十分熟知しており、今までこうしたトラブルは一度たりとも
経験していない、これは被告タクシーが道路状況に詳しくなく
右往左往して起こした事故でありその責任はすべて被告タク
シ―ドライバーの熟練度にも起因したものである
2)について
評価損
原告被害車両は、 ドイツ製BMWであり、事故当時新車
登録より約10カ月の新車状態である
注)保険において新車1年以内はそういう風に定義される
また原告の仕事上、販売する可能性を含んでおりその場合、
修復歴(事故)車査定に慣例上ならなくても、ドア交換、再塗
装と言う事実は、公序良俗上、消費者には必ず伝えるべき
事項であり、そうした場合、まったく補修歴がない車両と比べ
て、マイナス要素となることは明白であり、その販売差額は
事故発生時の現時点で評価するのが通例であり、判例に
おいても認められるものである。
故に評価損は事故による損害であり、当然加害者が支払う
べきものである
3)について
代車料
事故修理は当然行われており、その間の代車は必要である
また原告の仕事上、また被害車両がBMWであり相当の代車
を要求するのは当然の権利である。示談成立がしない場合、
自費での手配は仕方がないものであり、被害車両と同等の
BMWを手配したことに何ら問題はない、これは1)で述べた
通り、過失割合はなく、100%被告側に請求するものである
とまぁ~~こういうことで反論
相手方からの反論は、まず
代車料が高すぎる、代車は通常国産車で行うものである、中心点を超えての
右折は道交法に定める、交差点の中心点を超えて右折をしてはならないと言う法律に違反している
なんてことを書いてきていました
これに対して、こちらも弁護士さんは
すべて愚論であり、次回証人尋問で対応する、と言う話でした
2回目の公判で、裁判官より、示談の可能性を問われました
事前に弁護士さんから、『裁判所から多分示談について聞かれるけどどうしますか?』と
効かれていましたので『過失割合は絶対譲らない、それ以外は条件により示談に応ずる』
と言う風に言っておきました。
そういう風に主張したそうですが、相手は『過失1;9以外の示談はしない』と言う返答で
お流れ!!
次回はまた3月と言うことでいよいよ証人尋問だそうです
相手はどうしても1割の過失が欲しいらしい!?でもそれって何かとくあるんでしょうかね
相手方の保険会社も担当も知り合い何でちょっと裏話で聞いてみたけど
この保険解約、3万円の免責があるだけだそうですよ?たとえ全額負担でも9割負担でも
3万円は払う必要がある!?後は保険会社の負担分が少なくなるかどうかだけ!!
と言うことは、相手も意地と言うことか?そうならぜってぇ~~負けねぇ~~ぞ<`~´>
となんか意地の張り合いみたいになって来ましたが、さてさて道理がとおるのか
いや通すために頑張るのだぁ~~!!てなことで
さぁいよいよ私の出番!! いまからどうやって打ち負かすのか?
証人尋問の想定練習です・・・(^v^)
Posted at 2016/11/24 15:41:33 | |
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