2016年12月08日
控訴期限ぎりぎりの9月末、
相手方弁護士から控訴しないと言う連絡がきたそうです
それで速やかに支払いを求めると言うことで連絡がありました!!
そこで、私はふと考えましたよ
せっかくだから別にお金困らんし、支払い日までの
延滞利息がつくし・・・と(^v^)
ちょうどおりしも金沢に遊びに行く日程と重なることもあり
帰ってから支払いの件は話し合う!!ということに
それで、10月に入り、仕方なく、こちらの振込口座を
こちらの弁護士さんに連絡、そして
『きっちり、利息は日割りまで計算して請求するように』と
お願いしました(^^ゞ
相手保険屋から電話が来て10月何日に入金予定ですと
言う話に・・・
もちろん一銭たりとも負からんぞと、
保険屋『ハイわかってますご迷惑をおかけしました』
『まぁ~オタクが迷惑かけたわけじゃないけどね、どうにも
あのアホ弁護士に頭来てるし、ちゃんと払ってね』
『最初の通り示談してれば、評価損も代車料も請求する
つもりなかったけどね』
『はぁ~~そうですね、でも弁護士案件にされたらどうにも
できないんで』という返事でした
これにて一件落着、裁判官の大岡裁きに溜飲を下げました!(^^)!
それで今回の裁判を通じて思ったこと
弁護士と言うのにビビらないこと、ちゃんと自分の主張を言うこと
今回私の加入保険の弁護士特約がどれだけ為になったか!!
是非皆さん、これだけは加入しておいた方が良いですよ
多分ですが、交渉相手が弁護士でこちらの主張を今回のように
絶対受け入れないような場合、特約なければ裁判はあきらめ
ざるを得ないかもですからね
また弁護士はすぐ、過去の判例とか、道交法第何条とかを
持ち出してさも法律ではみたいな話をしますが、法律は
解釈次第、別に話をうのみにはできないと言うことです
保険会社も支払い額で損したわけですが、弁護士権限とは
大きいですよね!?
ということで、保険特約で支払われた、こちらの弁護士費用ですが
実は分捕った金額に近い物でしたから
そうしたら普通、合点がいかないけど、裁判しても費用倒れだし
仕方ない9割認めてるならそれで示談するか!!とかになら
ざるをえないかもですよね
是非皆さん任意保険には弁護士特約は必須うですよ
別に宣伝じゃないですけどねマジに(^o^)/
今回つくづく実感させられました!!
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後日談で、相手方の運転手から電話がありまして
なんと!!このクソ○タクシーから自己責任の
分担金を請求されてるようです!?
それも事故損害金の3分の1の金額
さてさてどうなるのか??でも凄い会社ですよね
保険で払ったくせに、運転手にペナルティー課すとは
しかももう退社した人間に・・・
これも法律上どうなのか??まぁ~私の知ったことじゃ
ないけど、あの顧問弁護士、ある意味凄い辣腕弁護士なのか?
運転手に私は『そんなこと知らん、あんたの居た会社の
内規でも調べて見たら!?』と答えておきましたけどね
長らくご購読ありがとうございました
おかげで愛車は、以前よりまして元気に走りまわっています
どういうわけか中空スタビライザーとかで足回りがっちり
強化したりして・・・・(^v^)
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皆様ながらくお付き合いありがとうございました
途中からお読みの方もしおいででしたら、2016年11月04日の
ブログから御面倒ですが、順次お読みください
でないとわけわからないでしょう(^^ゞ
どうかこう言うバカバカしい事故にあわないよう
安全運転で、でも相手が今回のようにぶつかってくる
場合もありますくれぐれもご用心ください、
特にこれからの季節、年末お気を付け下さい
ではまた暇な時に顔出しますので・・・(^O^)/
Posted at 2016/12/08 12:58:26 | |
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2016年12月07日
9月に入りもうすっかり忘れた頃、弁護士さんから
判決文届いたので、送りました、という連絡
それで翌日、届きまして、2回目となると先の判決もあり
あまりドキドキもしなくなっていました(^^ゞ
以下、判決文です
控訴人 クソ○タクシー有限会社
被控訴人 ○○ ×△×(私)
主文
①本件控訴を棄却する
②控訴費用は控訴人の負担とする
たったこれだけ!!
判決理由(これがまた長いんですよ、かいつまで説明すると
控訴人は、当時雇用していたドライバーに使用者責任がある
(民法第175条1項)故に、損害賠償請求権に基づき被控訴人
の車の修理費用、それに伴う代車料、評価損の合計と
事故発生日から支払い完了日までの日数分を年利5分の
割合として、延滞損害金を支払え
控訴人の主張を検証したが、確たる証拠は見当たらない
控訴人ドライバーは左右の安全を確認したとしても、被控訴人
の車両を見落としており、また交差点右折における、中心点
近くを回る(大回り)を実行せず、交差点内側を進行しようと
した為、必然的に、接触したものである、と認定した
被控訴人の行動において、交差点の中心点を超えたことに
付いて、事故現場の道路幅、道路交差状況を検討したが、
優先道路からの右折において、狭い交差道路に侵入するには
その方法しか見当たらない為、違法性はないと判断する
現場状況図はお互い証拠として認めておりそれを見れば
優先権は被控訴人側であり控訴人側は速やかに侵入させて
安全確保をする義務が生じる、また停止した状況を検証した
この道幅で安全を確保するための行為であり、普通に
控訴人側が確認後、ハンドルを切らずに少々前方に進めば
安全に通り抜けられたものであり、確認なしにハンドル操作
アクセル操作を行った事が本件の主たる原因と断定した
というような長い文章でした
これでお終いになるか?
弁護士さんに聞いたら、また2週間程度控訴猶予期間があるので・・・
ということですが、どうでしょうね!?相手弁護士優秀なのかバカなのか
シツコイですからね!!(-"-)
まぁ~これで、1年以上たってるし、銀行に預けるよりいい金利が付くのは確か(^v^)
まずはよかった、で、クソ○タクシーめざまぁ~~見ろ です
Posted at 2016/12/07 11:59:05 | |
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2016年12月05日
なんか、もう忘れるくらいですけどね
いよいよ大詰め!!8月に入り第2審の始まりです
こちらの弁護士さんから問い合わせがあった、示談の件ですが
1審和解案、判決ともこちらの過失には触れていないし、わざわざ
花持たせる必要もないだろうし、裏工作してそれがダメだから
控訴みたいな感じだし、示談はしない!!という方向で・・・
とお願いしました
後日談ですが、当日裁判官から
示談の可能性の有無を問われたそうですが
相手方は、1;9以外の示談はしない と答えたそうで
こちらにどうですか?と聞かれて、こちらも
1審判決通り、過失割合を含む示談は しない
と答えたそうです
それで裁判官から、お互い新たな証拠があればここで
提出してください、ということになり
双方とも、無い という答えで、早くも次回判決言い渡し
となりました。時期はもう1周年を過ぎる9月末ころ
ということで、今度は裁判所から封書にて両方に判決文を
郵送だそうです!!
いや裁判は長いですね、でもこうなったら銀行金利より
高い延滞金がつくし、結果完全敗訴でも損はないし!?(^^ゞ
家宝は寝て待てと言うことですかね!!
今回は盛り上がりも有りませんが、ここで一つ疑問が??
というのは相手は執拗に1:9を主張していますが
タクシーの損害額は1審から出してきていないんですよ!?
不思議です、修理代の明細もなければ請求もしてこない!!
普通考えられないですよね、おかげでもしも1:9という判決が
出たとしても、こちらは相手方の弁済は必要ないと言うことです
なんか変ですよね!?
次回は2審判決です!!
Posted at 2016/12/05 14:12:58 | |
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2016年12月03日
第1審の判決が出て10日、相手弁護士から文書が届きました
内容は、謝罪とお願いみたいな感じ
そのお願いの部分ですが、
まず、どうしても、1;9は譲れない事情がある、しかし1審判決が出たので
こちらに、実質的な損害は与えないので、1:9で示談をしたい
つきましては、なんとか示談に応じてもらえないか
なんか都合のいい話みたいですね
もちろんこちらは無視 やぁ~~なこった!!
でもこれ一種の裏取り引き??
後日、こちらの弁護士から相手が上告するそうでどうしますか?
と言う問い合わせが、もちろんやりますよ、相手の主張はほぼ解って
るので、反論書きましょうか?と言うと、『いやその必要ないでしょう
こちらは1審判決を支持する、よってすみやかに弁済義務を果たせ
で、いいです』だそうです
それで、2審も私に担当させてもらえますか!?だそうでそりゃ
今更、替える必要もないでしょう、と言うことでまた委任状にハンコ
押しました、
すると、保険会社から裁判長引いていますね、弁護士さんから2審の
着手金請求がありましたのでお支払していいですかと言う、確認の電話
またまた、弁護士費用20万円也を払わされました(-"-)
もちろん保険の弁護士特約でですが・・・自腹じゃやれないですよね!!
多分また勝訴しても実際は損になりそうな!?(~_~;)
でも意地なんですよ、正義は必ず勝つのだぁ~~~~ってね
と言うことで2審の第1回弁論が7月上旬に決定
これには私は行かなくていいそうです、またまた文書でのやり取り
相手が控訴人、こちらが非控訴人と呼ばれるようです
それで相手からの控訴内容が送られてきました
第1審の判決につき事実誤認があり、控訴するものである
なになに事実誤認だ!?
非控訴人は、控訴人側ドライバーが右折しようとした鼻先に
むりやり侵入してきたものであり、またそのまま通りぬけず
直前停止をした為に、控訴人側ドライバーはあわててハンドル
ブレーキの操作を誤った可能性があり、非控訴人にも1割の
過失は存在する、交差点事故の過去判例からも明らかである
精査されたく要求する
その他9割の過失は当初から認めるものである
まだごたく並べてやがる!!<`~´>
何が何でも9割しか認めたくないらしい??
で、こちらの反論
1審でも明らかなように、先に交差点に到達し、
また優先道路上からの右折を非控訴人は行ったものであり、
なんら過失はない、控訴人側ドライバーの確認不足、わき見が
原因であるのは明らか
また、直前停止とは、緊急な危険を感じ、急ブレーキで対応したことを
指すもであり、ほぼ毎日通る道であり熟知した道路の為、周囲の
状況も把握しており速やかな離合の為に緩やかに停止したものであり、道路状況からスピードを出すことも不可能であり、急ブレーキを必要とするスピードは出しえないものである。
また現場検証による解決を控訴人は拒否しており、(1審調書による)
憶測の域を出ていない文言である
その他は、すべて1審判決を支持するものである
と言うことで、こちらの弁護士さん、多分、先方は9:1で示談してくれ
たら、あとは全部金額のむんじゃないか?という予想で、どうしますか
と言うこと、要するに花をもたせて、実を全部もらうと言うことらしい
その答えと進捗状況はまた次回
いやぁ~~引っ張りますね!?暇なもんで・・・(^^ゞ
Posted at 2016/12/03 15:37:18 | |
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