
車の前方視界やフロントガラスの貼付物に関しての条件は、かなり厳しく決められており、貼り付けられる位置や物はかなり限られます(参考URL)。
このため、ドライブレコーダーなどは、ルームミラーの裏側のガラス面(運転席から隠れる位置)に取り付けるタイプが多数となっているようです。
ところが、このルームミラー裏のガラス面には、通常、車検シール(四角いの)が貼られてしまい、こうなると、この極めて貴重なスペースが使えなくなってしまいます。
で、車検シールを調べてみると、
「道路運送車両法」(参考URL)に、
第六十六条「国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」
第百九条「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」
八「・・・又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者」
また、
「道路運送車両法施行規則」(参考URL)に、
第三十七条の三
「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。」
つまり、
貼らないと違反になるが、前面ガラスに見易くだけで位置は問わないということになります。
一方、点検整備済ステッカー(丸くて大きいの)の方はというと、これらの法や規則に点検整備や点検整備記録簿については定められているが、ステッカーそのものについての記載はありません。
しかし、貼付位置は、「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」(参考URL)によれば、国土交通大臣の指定が行われています。
「車室内から見て、前面ガラス左側上部隅(ただし、左ハンドル車にあっては右側上部隅)の位置に1枚」
要するに、
ステッカーを貼る場合、様式・位置は決められているが、ステッカー自体は貼らなくても違反ではないことになります。
ということで、
車検シールは貼るが、点検整備済ステッカーは貼らない
でいくことにしました。
そこで早速、今日、写真のように貼りました(ナビは未だ吸盤仮設)。
しかし、ガラス左上角の部分、ボチボチ柄が丸くなっているので、車検シールの角がボチボチに乗らないようにすると、端一杯まで寄せることが出来ませんでした。
まあでも、これなら、普通のフィルムアンテナ関係の邪魔にもならないでしょう(点検整備済ステッカーが貼ってあるのが前提のはずなので)。
ところで、そもそも、
点検整備済ステッカーって、デカ過ぎ!!!って思いませんか?
あんな大きなもの、最近の車のような上下の狭いフロントガラスに貼ると(特にPoloは)、助手席に座ると「
おまえは目隠しシールか?」ってくらい視界の邪魔です。
そこで、提案。
日本自動車整備振興会連合会 御中(で良いのかしら?)
点検整備済ステッカーを車検シールと同じ大きさに小さくして下さい。
なお、昨日は、車検シール、テープで仮止めして運転してきたことを付け加えておきます。
五十万円の罰金に処されないように一応(笑)
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参考URL:
フロントガラスの貼付物
http://www.drive-recorder.info/glossary/fgalass.html
https://minkara.carview.co.jp/userid/157799/blog/12236390/
乗用車等の運転者の視界基準の概要「前方視界基準」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/090707_.html
道路運送車両法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
道路運送車両法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について
http://www.oaspa.or.jp/jsj2010/201003/20100304.html
自動車の12ヶ月点検と点検整備済みステッカー
http://shizuoka.cocolog-nifty.com/gard/2006/03/12_f353.html
(お断り:この内容を参考にした損失・問題等一切の責は負えませんので、ご自身の責でお願いします)
Posted at 2010/08/01 00:04:28 | |
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